【宅建過去問】(平成05年問22)建築基準法
第一種低層住居専用地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 建築物の高さの最高限度は、15mである。
- 建築物の容積率の最高限度は、250パーセントである。
- 建築主は、床面積の合計が50㎡以下の工場を建てることができる。
- 特定行政庁は、壁面線を指定して、建築を制限することができる。
正解:4
1 誤り
低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(建築基準法55条1項)。
「高さの最高限度は、15m」ではない。
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建築物の高さの限度(建築基準法[07]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-19-1 | 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | ◯ |
2 | 24-19-2 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |
3 | 19-22-3 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。 | × |
4 | 13-21-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。 | × |
5 | 06-21-1 | [第一種低層住居専用地域内の建築物]3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。 | × |
6 | 05-22-1 | [第一種低層住居専用地域]建築物の高さの最高限度は、15mである。 | × |
7 | 02-24-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。 | × |
2 誤り
第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内においては、建築物の容積率の最高限度は、200%である(建築基準法52条1項1号)。
「250%」ではない。
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容積率の限度(建築基準法[06]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-22-4 | 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。 | × |
2 | 05-22-2 | 第一種低層住居専用地域における容積率の最高限度は、250パーセント。 | × |
3 | 03-24-2 | 第二種中高層住居専用地域内において、容積率として都市計画で定められる値は、20/10以下。 | × |
4 | 02-23-4 | 用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。 | × |
5 | 02-24-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、容積率として都市計画で定められる値は10/10以下。 | × |
3 誤り
第一種低層住居専用地域において、工場を建築することは一切できない(建築基準法48条、同法別表第二(い)項)。
4 正しい
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる(建築基準法46条1項)。
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壁面線(建築基準法[03]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-18-1 | 建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。 | ◯ |
2 | 30-19-4 | 容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。 | ◯ |
3 | 20-20-4 | 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。 | ◯ |
4 | 05-22-4 | 第一種低層住居専用地域において、特定行政庁は、壁面線を指定して、建築を制限することができる。 | ◯ |
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