【宅建過去問】(平成04年問23)建築基準法
下図のような近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合の制限に関する次の記述のうち建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし、他の地域地区等の指定及び特定道路による影響はなく、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域でもないものとする。
近隣商業地域 | 都市計画において定められた容積率の最高限度 | 40/10 |
都市計画において定められた建蔽率の最高限度 | 8/10 | |
第二種住居地域 | 都市計画において定められた容積率の最高限度 | 20/10 |
都市計画において定められた建蔽率の最高限度 | 6/10 |
- 適用される建築物の容積率の最高限度は、260パーセントである。
- 適用される建築物の建蔽率の最高限度は、72パーセントである。
- 地方公共団体の条例により、建築基準法第56条の2の日影による中高層の建築物の高さの制限が適用されることはない。
- 倉庫業を営む倉庫は、特定行政庁の許可を受けなければ、建築することはできない。
正解:1
1 正しい
■近隣商業地域に属する部分
敷地の前面道路の幅員は5mである。したがって、道路の幅員から計算した容積率(幅員容積率)は、5×6/10=30/10である。
この幅員容積率は、都市計画で定められた容積率(40/10)より制限が厳しい。したがって、幅員容積率が適用され、容積率の最高限度は、30/10である。
■第二種住居地域に属する部分
敷地の前面道路の幅員は5mである。したがって、道路の幅員から計算した容積率(幅員容積率)は、5×4/10=20/10である。
この幅員容積率と都市計画で定められた容積率の最高限度は、いずれも20/10であり、20/10が容積率の最高限度となる。
■両者を合わせた敷地
敷地全体に適用される容積率は、それぞれの地域の容積率にその地域に含まれている敷地の割合を掛けたものを合計して求める。具体的には、
30/10✕120/200+20/10✕80/200=3600/2000+1600/2000=5200/2000=260/100
より、260%である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H16-20-3 | 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。 | ◯ |
2 | H03-23-2 | 建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては、容積率は、商業地域の容積率による。 | × |
3 | H02-23-2 | 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。 | × |
2 誤り
■近隣商業地域に属する部分
街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているから、建蔽率の最高限度について、10%の割増を受けることができる。したがって、建蔽率の最高限度は、8/10+1/10=9/10である。
■第二種住居地域に属する部分
街区の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているから、建蔽率の最高限度について、10%の割増を受けることができる。したがって、建蔽率の最高限度は、6/10+1/10=7/10である。
■両者を合わせた敷地
敷地全体に適用される建蔽率は、それぞれの地域の容積率にその地域に含まれている敷地の割合を掛けたものを合計して求める。具体的には、
9/10✕120/200+7/10✕80/200=1080/2000+560/2000=1640/2000=82/100
より、82%である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-18-4 | 建築物の敷地が、法第53条第1項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の敷地の過半の属する地域又は区域における建蔽率に関する制限が、当該建築物に対して適用される。 | × |
2 | H27-18-2 | 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。 | × |
3 | H02-23-2 | 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。 | × |
3 誤り
近隣商業地域・第二種住居地域のどちらでも、条例により、区域内の建築物に日影規制を適用することができる(建築基準法56条の2)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-18-4 | 冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。 | × |
2 | R02-18-4 | 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。 | × |
3 | H21-19-3 | 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。 | ◯ |
4 | H18-22-4 | 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。 | ◯ |
5 | H07-24-1 | 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。 | × |
6 | H07-24-2 | 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物である。 | × |
7 | H07-24-3 | 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用される。 | ◯ |
8 | H07-24-4 | 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても日影規制の緩和に関する措置はない。 | × |
9 | H05-23-4 | 日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。 | × |
10 | H04-23-3 | 近隣商業地域と第二種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合、日影規制が対象されることはない。 | × |
11 | H03-24-4 | 第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。 | ◯ |
12 | H02-24-4 | 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。 | ◯ |
4 誤り
建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限については、敷地の過半が属する地域の制限にしたがう(建築基準法91条)。したがって、本肢では近隣商業地域を基準として考えることになる。
そして、近隣商業地域では、許可を得なくても、倉庫業を営む倉庫を建築することができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H30-19-2 | 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。 | × |
2 | H25-18-4 | 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。 | ◯ |
3 | H22-19-1 | 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。 | ◯ |
4 | H16-20-1 | 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。 | ◯ |
5 | H04-23-4 | 近隣商業地域120㎡と第二種住居地域80㎡にまたがる敷地に、倉庫業を営む倉庫を建築することはできない。 | × |
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