【宅建過去問】(令和07年問22)国土利用計画法

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
  2. 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
  3. Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
  4. 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

正解:4

事後届出の要否フローチャート

「とにかく面積要件」という方針の受験生が主流です。しかし、それでは無駄な考察が発生したり、却って複雑になって、ハマる可能性があります。
フローチャートに従って、モレなく、ムダなく、スッキリと解きましょう。

事後届出の要否フローチャート(国土利用計画法[02]

1 誤り

■設定の確認

市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した

■一団の土地(売りの一団)

事後届出が必要な「一団の土地」に該当するかどうかは、権利取得者を基準に考えます。本問でいえば、譲渡人であるAではなく、譲受人であるBとCを基準に届出の要否を判断するわけです。

■面積要件

事後届出が不要となるような事情はないので、面積要件を検討します。

事後届出が必要になるのは、取得する土地の面積が以下の基準に達したときです(国土利用計画法23条2項1号)。

都市計画区域内市街化区域2,000㎡未満
市街化調整区域 非線引区域5,000㎡未満
都市計画区域外準都市計画区域 その他の区域10,000㎡未満
面積要件(国土利用計画法[02]1(3)①
■B・Cが取得した土地

市街化区域内で事後届出の対象となるのは、その面積が2,000㎡以上の場合です(国土利用計画法23条2項1号イ)。
Bが購入した土地の面積は2,000㎡ジャスト。ということは2,000㎡以上ですから、事後届出の必要があります。
一方、Cが購入した土地の面積は1,500㎡ですから、事後届出は不要です。
この選択肢は、「B及びCはともに事後届出を行わなければならない」とする点が、Cについて誤っています。

■参照項目&類似過去問
内容を見る

一団の土地の取引(国土法[02]1(3)②)
年-問-肢内容正誤
買いの一団
1R07-22-4市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行う必要はない。
2R05-22-1都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
3R04-22-3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(A所有、面積3,500㎡)と乙土地(B所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Cが購入した場合、Cは事後届出を行わなければならない。
4R03s-22-3
市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
5R02s-22-3
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。×
6R01-22-3
宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
7H28-15-3
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
8H28-15-4
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。×
9
H24-15-2
市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
10H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
11H17-17-1
Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。×
売りの一団
1R07-22-1市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。×
2R03-22-4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
3R01-22-1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。×
4H24-15-3A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。×
5H21-15-4
宅地建物取引業者Aが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Bに、9,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B及びCはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
6H17-17-3甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。
7H15-16-3Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をBに、3,500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
8H11-16-2一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。×

面積要件(市街化区域内)(国土法[02]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R07-22-1市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。×
2R07-22-4市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行う必要はない。
3R06-22-2宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。×
4R05-22-3
市街化区域において、Aが所有する3,000㎡の土地をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。×
5R02s-22-3
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。×
6R02-22-1
Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
7R02-22-2
Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。×
8R01-22-1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。×
9R01-22-2
個人Aが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Bが相続により取得した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
10H30-15-4
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
11H29-22-2
国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。×
12H28-15-1
市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。×
13H28-15-4
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。×
14H27-21-2市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
15H27-21-4市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。×
16H24-15-4Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。×
17H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
18H22-15-1宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。×
19H22-15-3甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
20H20-17-1宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
21H17-17-1Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。×
22H16-16-4Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。
23H15-16-3Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をB、3,500㎡をCに売却する契約をFがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
24H14-16-1Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

2 誤り

■設定の確認

都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した

■他の公的機関による審査

DからEへの所有権移転は、担保権の実行による競売を原因としています。
ということは、この取引について、裁判所が関与し、事前に審査しているわけです。そのため、事後届出を要求しても、二度手間になってしまうだけです。
このような場合、他の公的機関による審査を尊重し、事後届出は不要とされています。

1民事調停法による調停に基づく場合
2農地法3条の許可を要する場合
3滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売により換価する場合
他の公的機関による審査の尊重(国土利用計画法[02]1(2)②
■参照項目&類似過去問
内容を見る

他の公的機関による審査の尊重(国土法[02]1(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R07-22-2都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Bが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
2H27-21-3市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。×
3H15-16-2Aが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をBに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてAとBが締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。×

面積要件(都市計画区域外)(国土法[02]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R07-22-2都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Bが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
2R06-22-2宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。×
3R05-22-1都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
4R04-22-1都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
5R03s-22-1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
6R03-22-4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
7R02s-22-4
個人Aが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人BがAとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
8R02-22-3
Aが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をBに贈与した場合、Bは事後届出を行う必要がある。×
9R02-22-4
Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
10H28-15-3
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
11H27-21-1都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
12H24-15-3A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。×
13H23-15-4Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
14H21-15-1宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
15H21-15-4宅地建物取引業者Aが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Bに、9,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B及びCはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
16H20-17-4個人Aが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Bが相続した場合、Bは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
17H19-17-2宅地建物取引業者であるAとBが、都市計画区域外の2haの土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行わなければならない。
18H17-17-3甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。
19H16-16-3
Aが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000㎡の土地について、Bに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がある。×
20H14-16-3Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。×

3 誤り

■設定の確認

Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した

■面積要件

(肢1参照。)
事後届出が不要となるような事情はないので、面積要件を検討します。
市街化調整区域内で事後届出の対象となるのは、その面積が5,000㎡以上の場合です(国土利用計画法23条2項1号ロ)。
Gが購入した土地の面積は7,000㎡。5,000㎡以上ですから、事後届出の必要があります。

■届出期間

事後届出は、「契約を締結した日から起算して2週間以内」にする必要があります(国土利用計画法23条1項)。
この選択肢は、「契約を締結した日から1か月以内」とする点が誤りです。

事後届出の流れ:届出(国土利用計画法[02]2(1)
■参照項目&類似過去問
内容を見る

面積要件(市街化調整区域内又は非線引区域内)(国土法[02]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R07-22-3Aが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bと売買契約を締結した場合には、Bは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。×
2R06-22-1Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
3R05-22-2市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。×
4R04-22-3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(A所有、面積3,500㎡)と乙土地(B所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Cが購入した場合、Cは事後届出を行わなければならない。
5R03s-22-3市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
6R02-22-1Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
7R02-22-4Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
8R01-22-3宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
9R01-22-4甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Aが購入した場合、Aは事後届出を行わなければならない。×
10H27-21-3市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。×
11H24-15-2市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
12H23-15-4Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
13H22-15-3甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
14H21-15-3宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する旨の予約をした場合、Bは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
15H20-17-2甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
16H20-17-3個人Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
17H19-17-1宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。×
18H17-17-2Aは、市街化調整区域において、Bの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をCに売却したが、この場合、AとCはいずれも事後届出を行う必要はない。×
19H16-16-4Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。
20H15-16-2Aが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をBに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてAとBが締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。×

届出期間(国土法[02]2(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R07-22-3Aが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bと売買契約を締結した場合には、Bは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。×
2R03-22-1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。×
3R02-22-2
Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
×
4H28-15-1
市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
×
5H24-15-4
Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。
×
6H21-15-3宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する旨の予約をした場合、Bは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
7H19-17-4事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
×
8H18-17-1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
×
9H14-16-1Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
10H14-16-3Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
×
11H12-16-3停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
×

4 正しい

■設定の確認

市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたH

■乙土地について~土地売買等の契約

Hは、乙土地について、「対価の授受を伴わず賃借権の設定を受け」ています。
この取引には、対価性がないため、「土地売買等の契約」に該当しません。事後届出の対象外です(国土利用計画法23条1項、14条1項)。

契約対価
◯売買代金
◯交換
◯賃借権・地上権の設定権利金あり
×賃借権・地上権の設定権利金なし
×贈与なし
対価を得て行われる移転又は設定(国土利用計画法[02]1(1)②
■甲土地について

Hは、甲土地を売買によって取得しています。これはもちろん「土地売買等の契約」に該当します。
後は、面積要件の問題。市街化区域内で1,200㎡(2,000㎡未満)の土地取引をしても、面積要件に達しないため、事後届出は不要です(肢1の表参照)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る

対価を得て行われる移転又は設定(国土法[02]1(1)②)
年-問-肢内容正誤
交換
1R06-22-2宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。×
2R02-22-4Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
3H23-15-4Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
4H16-16-4Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。
5H12-16-1土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。×
賃借権・地上権の設定
1R07-22-4市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行う必要はない。
2R06-22-1Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
3R03s-22-1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
4R02s-22-4個人Aが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人BがAとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
5H27-21-4市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
×
6H14-16-3Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
×
贈与
1R02-22-3Aが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をBに贈与した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
×
2H29-22-2国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
×
3H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。

一団の土地の取引(国土法[02]1(3)②)
年-問-肢内容正誤
買いの一団
1R07-22-4市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行う必要はない。
2R05-22-1都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
3R04-22-3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(A所有、面積3,500㎡)と乙土地(B所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Cが購入した場合、Cは事後届出を行わなければならない。
4R03s-22-3
市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
5R02s-22-3
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。×
6R01-22-3
宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
7H28-15-3
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
8H28-15-4
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。×
9
H24-15-2
市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
10H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
11H17-17-1
Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。×
売りの一団
1R07-22-1市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。×
2R03-22-4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
3R01-22-1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。×
4H24-15-3A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。×
5H21-15-4
宅地建物取引業者Aが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Bに、9,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B及びCはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
6H17-17-3甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。
7H15-16-3Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をBに、3,500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
8H11-16-2一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。×

面積要件(市街化区域内)(国土法[02]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R07-22-1市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。×
2R07-22-4市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行う必要はない。
3R06-22-2宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。×
4R05-22-3
市街化区域において、Aが所有する3,000㎡の土地をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。×
5R02s-22-3
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。×
6R02-22-1
Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
7R02-22-2
Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。×
8R01-22-1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。×
9R01-22-2
個人Aが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Bが相続により取得した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
10H30-15-4
宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
11H29-22-2
国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。×
12H28-15-1
市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。×
13H28-15-4
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。×
14H27-21-2市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
15H27-21-4市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。×
16H24-15-4Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。×
17H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
18H22-15-1宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。×
19H22-15-3甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
20H20-17-1宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
21H17-17-1Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。×
22H16-16-4Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。
23H15-16-3Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をB、3,500㎡をCに売却する契約をFがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
24H14-16-1Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。


>>令和07年の問題一覧へ

令和7年 宅建解答速報・解説

毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。

現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。

【宅建過去問】(令和07年問22)国土利用計画法” に対して4件のコメントがあります。

  1. おじぎ より:

    解説ありがとうございました!

    1. 家坂 圭一 より:

      どういたしまして。
      今後も、疑問・質問があれば、遠慮なくどうぞ。

  2. 吉田さやか より:

    この問22の2の競売で所得のEは抵当権者か?第三者か?よくわからず、解説して頂きたいです。LINEも先日送りました。宜しくお願い致します。

    1. 家坂 圭一 より:

      競売で所有権を取得したEが抵当権者かそれ以外の人か。
      問題文に記述がないので分かりません。

      なぜ記述がないかというと、Eが抵当権者であってもなくても、結論に影響がないからだと思われます。

      つまり、Eが「担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した」以上、抵当権者であろうがなかろうが、事後届出が不要なことに違いはありません。

      ご質問をいただいたので、この問題の解説動画を予定を早めて公開しました。
      これを見てもらえると、「なぜ事後届出が不要か」をご理解いただけると思います。

      (上で述べた理由で、動画解説の中でも、「Eが抵当権者かどうか」には触れていません。)

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