【宅建過去問】(令和03年12月問22)国土利用計画法

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

  1. 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
  2. 法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
  4. 都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。

正解:1

1 正しい

■土地売買等の契約

土地に関する地上権や賃借権を設定する契約は、権利金などの対価を支払う場合には、「土地売買等の契約」に該当します(国土利用計画法23条1項、14条1項、令5条)。
したがって、本肢の地上権設定契約は、「権利金を支払う必要がない」という一定の場合を除いて、土地売買等の契約に該当します。

対価を得て行われる移転又は設定

■面積要件

都市計画区域外で事後届出の対象となるのは、その面積が10,000㎡以上の場合です(国土利用計画法23条2項1号ハ)。本肢の土地は12,000㎡ですから、事後届出の必要があります。

■類似過去問
内容を見る
対価を得て行われる移転又は設定(国土法[02]1(1)②)
年-問-肢内容正誤
交換
1R02-22-4Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
2H23-15-4Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
3H16-16-4Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。
4H12-16-1土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。×
賃借権・地上権の設定
1R03s-22-1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
2R02s-22-4個人Aが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人BがAとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
3H27-21-4市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
×
4H14-16-3Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
×
贈与
1R02-22-3Aが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をBに贈与した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
×
2H29-22-2国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
×
3H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
面積要件(都市計画区域外)(国土法[02]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-22-1都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
2R04-22-1都市計画区域外において、A市が所有する面積15,000㎡の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
3R03s-22-1個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
4R03-22-4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
5R02s-22-4
個人Aが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人BがAとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
6R02-22-3
Aが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をBに贈与した場合、Bは事後届出を行う必要がある。×
7R02-22-4
Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
8H28-15-3
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
9H27-21-1都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。
10H24-15-3A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。×
11H23-15-4Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
12H21-15-1宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
13H21-15-4宅地建物取引業者Aが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Bに、9,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B及びCはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
14H20-17-4個人Aが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Bが相続した場合、Bは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
15H19-17-2宅地建物取引業者であるAとBが、都市計画区域外の2haの土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行わなければならない。
16H17-17-3甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。
17H16-16-3
Aが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000㎡の土地について、Bに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がある。×
18H14-16-3Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。×

2 誤り

遊休土地を簡単に言うと、取得の際に国土利用計画法の届出・許可が必要だったにもかかわらず、取得後に適正な利用が図られていない土地という意味になります(国土利用計画法28条)。

自分の所有地が遊休土地であるという通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して6週間以内に、遊休土地の利用又は処分に関する計画を知事に届け出なければなりません(同法29条1項)。
本肢は、「1月(1か月)以内」とする点が誤っています。

3 誤り

■一団の土地の取引(買いの一団)

元々は5,000㎡だった土地が、2,000㎡と3,000㎡に分割されます。しかし、この2つの土地は、「一定の計画に従って」「順次購入」されるというのです。つまり、結局は、5,000㎡の「買いの一団の土地」として利用されるわけです。この場合、5,000㎡の一団の土地として扱います。

■面積要件

市街化調整区域内で事後届出の対象となるのは、その面積が5,000㎡以上の場合です(肢1の表参照。国土利用計画法23条2項1号ロ)。本肢の土地は5,000㎡ジャストですから、5,000㎡以上です。したがって、事後届出の必要があります。

■類似過去問
内容を見る
一団の土地の取引(国土法[02]1(3)②)
年-問-肢内容正誤
買いの一団
1R04-22-3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(A所有、面積3,500㎡)と乙土地(B所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Cが購入した場合、Cは事後届出を行わなければならない。
2R03s-22-3
市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
3R02s-22-3
国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。×
4R01-22-3
宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
5H28-15-3
都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
6H28-15-4
市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。×
7H24-15-2
市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
8H23-15-3Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。
9
H17-17-1
Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。×
売りの一団
1R03-22-4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
2R01-22-1
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。×
3H24-15-3A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。×
4H21-15-4
宅地建物取引業者Aが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Bに、9,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B及びCはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
5H17-17-3甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をAに、2,000㎡をBに売却する契約を、甲県がそれぞれA、Bと締結した場合、AとBのいずれも事後届出を行う必要はない。
6H15-16-3Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をBに、3,500㎡をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。
7H11-16-2一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。×
面積要件(市街化調整区域内又は非線引区域内)(国土法[02]1(3)①)
年-問-肢内容正誤
1R05-22-2市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。×
2R04-22-3市街化区域を除く都市計画区域内において、一団の土地である甲土地(A所有、面積3,500㎡)と乙土地(B所有、面積2,500㎡)を宅地建物取引業者Cが購入した場合、Cは事後届出を行わなければならない。
3R03s-22-3市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。×
4R02-22-1Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
5R02-22-4Aが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とBが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
6R01-22-3宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
7R01-22-4甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Aが購入した場合、Aは事後届出を行わなければならない。×
8H27-21-3市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。×
9H24-15-2市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。×
10H23-15-4Aが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とBが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、A及びBは事後届出を行う必要はない。×
11H22-15-3甲市が所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地と乙市が所有する市街化区域内の2,500㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要はない。
12H21-15-3宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する旨の予約をした場合、Bは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
13H20-17-2甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Aが購入する契約を締結した場合、Aは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。×
14H20-17-3個人Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
15H19-17-1宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。×
16H17-17-2Aは、市街化調整区域において、Bの所有する面積8,000㎡の土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をCに売却したが、この場合、AとCはいずれも事後届出を行う必要はない。×
17H16-16-4Aが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とBが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、A、Bともに事後届出をする必要がある。
18H15-16-2Aが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をBに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてAとBが締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。×

4 誤り


事後届出があった場合、知事は、土地の利用目的について勧告を行うことができます(国土利用計画法24条1項)。そして、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨と勧告の内容を公表できるわけです(同法26条)。あくまで、「公表することができる」だけであって、公表の義務はありません。
本肢は、「公表しなければならない」とする点が誤りです。

■類似過去問
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勧告に従わない場合(国土法[02]2(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R04-22-4
都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。×
2R03s-22-4都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。×
3R03-22-3事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。×
4R02s-22-1都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。×
5R02s-22-2事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。×
6H30-15-1事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
7H22-15-4事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。×
8H17-17-4事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。×
9
H14-16-4Aが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Aがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。

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