【宅建過去問】(平成03年問20)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。
- 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については、開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。
- 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継することができる。
正解:2
1 誤り
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない(都市計画法32条2項)。
協議をすればいいのであって、同意を得る必要はない。
※開発行為に関係がある公共施設については、協議の上、同意を得なければならない(同条1項)。
■参照項目&類似過去問
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開発行為により設置される公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-16-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。 | ◯ |
2 | H06-19-3 | 開発許可の申請書には、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を、添付しなければならない。 | × |
3 | H03-20-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
▲関連過去問
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開発行為に関係がある公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-16-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | ◯ |
2 | H23-17-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。 | × |
3 | H20-19-2 | 開発行為をしようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の取得後から当該開発行為の完了までに、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
4 | H16-18-4 | 開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
5 | H11-19-2 | 開発許可を申請しようとする者は、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を、申請書に添付しなければならない。 | ◯ |
6 | H10-19-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 | ◯ |
7 | H04-19-2 | 開発許可の申請に当たっては、あらかじめ当該開発行為に関係のある公共施設の管理者と協議をし、その協議の経過を示す書面を申請書に添付しなければならない。 | × |
2 正しい
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければならない(都市計画法36条1項)。
■参照項目&類似過去問
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工事完了の検査(都市計画法[06]3(5)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H06-20-3 | 都道府県知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなけばならない。 | ◯ |
2 | H04-19-4 | 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | H03-20-2 | 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 誤り
開発許可を受けた開発行為または開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、原則として、公共施設の存する市町村の管理に属する(都市計画法39条本文)。
「開発許可を受けた者が自ら管理」するわけではない。
■参照項目&類似過去問
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公共施設の管理(都市計画法[06]3(5)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-16-3 | 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。 | ◯ |
2 | H21-17-3 | 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。 | × |
3 | H08-20-4 | 開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。 | × |
4 | H03-20-3 | 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については、開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。 | × |
4 誤り
許可を受けた土地の所有権を取得した者は、知事の承認を受ければ、許可に基づく地位を承継することができる(都市計画法45条)。
「届出」だけでは不足である。
※開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を、当然に承継する(都市計画法44条)。知事の承認は不要である。
■参照項目&類似過去問
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許可に基づく地位の承継(都市計画法[06]3(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
一般承継 | |||
1 | H11-19-3 | 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けて、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
2 | H07-20-4 | 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。 | ◯ |
特定承継 | |||
1 | R02-16-4 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
2 | H28-17-3 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
3 | H07-19-3 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
4 | H03-20-4 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
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