【宅建過去問】(平成04年問16)区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないこととされており、規約で別段の定めをすることはできない。
- 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、規約の定めのいかんにかかわらず、各区分所有者の共用部分の持分割合によることとされている。
- 建物の区分所有等に関する法律第62条第1項による建替えは、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による決議で行うことができることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。
正解:4
1 誤り
各共有者の持分の割合は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則です(区分所有法14条1項)。
共有者の持分や床面積に関し、規約で別段の定めをすることも可能です(同条4項)。例えば、「共有者数で等分」と決めることもできます。
※床面積とは、原則として、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいいます(区分所有法14条3項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の持分の割合(区分所有法[01]3(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-2 | 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。 | ◯ |
| 2 | R06-13-1 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 3 | R03-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 | × |
| 4 | H28-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 5 | H23-13-2 | 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。 | ◯ |
| 6 | H04-16-1 | 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
| 7 | H01-14-1 | 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 | × |
2 誤り
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、専有部分と敷地利用権を分離して処分することができません(分離処分の禁止。区分所有法22条1項本文)。ただし、規約に別段の定めがあるときは、例外です(同項ただし書き)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る分離処分の禁止(区分所有法[01]4(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 | ◯ |
| 2 | H22-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。 | × |
| 3 | H17-14-2 | 専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。 | ◯ |
| 4 | H06-14-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権の場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して、処分することができる。 | × |
| 5 | H04-16-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないこととされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
3 誤り
管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理します(区分所有法26条2項前段)。管理者の行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合に応じて各区分所有者に帰属します(同法29条1項)。ただし、規約で経費の負担割合が定められているときは、その割合に従います(同項ただし書き)。
この選択肢は、「規約の定めのいかんにかかわらず」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る区分所有者の責任(区分所有法[02]2(5))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H24-13-3 | 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 | ◯ |
| 2 | H04-16-3 | 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、規約の定めのいかんにかかわらず、各区分所有者の共用部分の持分割合によることとされている。 | × |
4 正しい
建替え決議は、集会において、一般区分所有者の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数がなければ行うことができません(区分所有法62条1項)。
この要件につき、規約で別段の定めをすることは不可能です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る建替え決議(区分所有法[05]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H21-13-3 | 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。 | ◯ |
| 2 | H09-13-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。 | × |
| 3 | H04-16-4 | 建物の区分所有等に関する法律第62条による建替えは、集会において区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数による決議で行うことができることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
| 4 | H01-14-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、集会において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数により行うことができる。 | ◯ |

