【宅建過去問】(平成05年問14)区分所有法
区分所有者から専有部分を賃借している者Aに関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、建物の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- Aは、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができるが、議決権を行使することはできない。
- Aは、その専有部分を保存するため必要な範囲内であっても、他の区分所有者の専有部分の使用を請求することはできない。
- Aが区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは、管理組合法人は、集会の決議をもって、その賃貸借契約を解除することができる。
正解:4
1 正しい
占有者は、建物・敷地・附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(区分所有法46条2項)。
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規約・集会決議の効力(区分所有法[04]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-13-3 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。 | × |
2 | H30-13-4 | 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
3 | H22-13-2 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。 | × |
4 | H10-13-3 | 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
5 | H05-14-1 | 区分所有者から専有部分を賃借している者は、建物の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
6 | H02-14-3 | 区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。 | × |
2 正しい
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる(区分所有法44条1項)。
認められるのは意見陳述権だけであり、議決権を行使することはできない。
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占有者の意見陳述権(区分所有法[04]3(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-13-1 | 区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。 | ◯ |
2 | R01-13-2 | 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。 | × |
3 | H25-13-1 | 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。 | × |
4 | H08-14-2 | 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。 | × |
5 | H05-14-2 | 区分所有者から専有部分を賃借している者は、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができるが、議決権を行使することはできない。 | ◯ |
6 | H02-14-3 | 区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。 | × |
3 正しい
区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存・改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。(区分所有法6条2項)。
しかし、この権利を有するのは、「区分所有者」だけである。賃借人(占有者)であるAが行使することはできない。
4 誤り
区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる(区分所有法60条1項)。
本肢は、「集会の決議で賃貸借契約を解除することができる」とする点が誤り。
■参照項目&類似過去問
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義務違反者に対する措置
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H08-14-4 | 占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合、管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、集会の決議により、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。 | ◯ |
2 | H05-14-4 | 区分所有者から専有部分を賃借している者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行った場合において、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去することが困難であるときは、管理組合法人は、集会の決議をもって、その賃貸借契約を解除することができる。 | × |
3 | H03-14-1 | 区分所有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、同法第57条の当該行為の停止等を請求する訴訟及び第58条の使用禁止を請求する訴訟を提起できるが、当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟は提起できない。 | × |
4 | H03-14-2 | 占有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合、管理組合法人は、当該占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することはできない。 | × |
5 | H03-14-3 | 区分所有法第57条の行為の停止等を請求する訴訟は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。 | × |
6 | H03-14-4 | 区分所有法第58条の使用禁止を請求する訴訟は、区分所有者及び旨議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ、提起できない。 | ◯ |
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