【宅建過去問】(平成25年問13)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
- 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
- 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
正解:1
1 誤り
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法44条1項)。「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者」というのは、例えば、賃借人のことを指します。
占有者に認められるのは、意見陳述権だけです。本肢は、「議決権を行使することができる」とする点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
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占有者の意見陳述権(区分所有法[04]3(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-13-1 | 区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。 | ◯ |
2 | R01-13-2 | 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。 | × |
3 | H25-13-1 | 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。 | × |
4 | H08-14-2 | 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。 | × |
5 | H05-14-2 | 区分所有者から専有部分を賃借している者は、集会の会議の目的である事項について利害関係を有するときは、集会に出席することができるが、議決権を行使することはできない。 | ◯ |
6 | H02-14-3 | 区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。 | × |
2 正しい
集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります(区分所有法41条)。
本肢では、「管理者が集会を招集した」というのですから、管理者が選任されていることが分かります。したがって、管理者が議長となります。
■参照項目&類似過去問
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議長(区分所有法[04]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-13-3 | 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。 | ◯ |
2 | H27-13-1 | 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。 | ◯ |
3 | H25-13-2 | 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。 | ◯ |
3 正しい
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をする必要があります(区分所有法43条)。
■参照項目&類似過去問
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事務の報告(区分所有法[04]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-13-3 | 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 | ◯ |
2 | H28-13-1 | 管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 | × |
3 | H25-13-3 | 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 | ◯ |
4 正しい
共用部分は、区分所有者全員の共有に属します(区分所有法11条1項本文)。また、一部共用部分は、それを共用する区分所有者の共有に属します(同項ただし書き)。
※規約で定めることにより、原則と異なる所有形態を定めることができます(同条2項)。したがって、特定の区分所有者の所有とすることも可能です。例えば、共用部分を管理者の所有とすることができ、これを管理所有といいます(同法27条1項)。
■参照項目&類似過去問
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共用部分の共有関係(区分所有法[01]3(2)(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-13-4 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。 | ◯ |
2 | R03s-13-3 | 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。 | ◯ |
3 | R02-13-4 | 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。 | ◯ |
4 | H25-13-4 | 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 | ◯ |
5 | H17-14-1 | 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。 | ◯ |
6 | H06-14-1 | 共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。 | × |
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