【宅建過去問】(平成07年問14)区分所有法

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。

  1. エネルギー消費性能の向上のために必要となる共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この選択肢において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができない。
  2. 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の2分の1を超える場合、滅失した共用部分の復旧を決議するためには、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この選択肢において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。
  3. 共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
  4. 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この選択肢において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。

正解:2

はじめに

区分所有建物において、共用部分の変更や管理については、以下のルールがあります。

行為決定方法規約で別段の定め
変更行為重大変更(1)定足数
一般区分所有者数・議決権の各過半数
引上げ◯
(2)議決数
出席した一般区分所有者数・議決権の各3/4以上
※緩和事由があれば2/3以上
過半数まで引下げ◯
軽微変更普通決議
管理行為利用・改良行為普通決議
保存行為各区分所有者が単独で可
変更・管理の決定(区分所有法[01]3(5)(6)

1 誤り

「形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更」を「重大変更」といいます。
共用部分の重大変更については、集会において、①一般区分所有者数・議決権の過半数が出席し(定足数)、②一般区分所有者数・議決権の各3/4以上の多数による決議が必要です。
区分所有者の定数」や「議決権」については、規約でそれぞれ過半数まで減ずることができます(「はじめに」の表。区分所有法17条1項)。
本肢は、「議決権については規約で過半数まで減ずることができない。」とする点が誤り。

重大変更(原則)(区分所有法[01]3(5)②

※重大な変更に以下の理由がある場合、「3/4以上」が「2/3以上」に緩和されます(区分所有法17条5項)。
「エネルギー消費性能の向上のために必要」というだけでは、緩和事由に当たりません。

  1. 共用部分の設置・保存の瑕疵により権利侵害のおそれがある場合
  2. バリアフリー基準への不適合
■参照項目&類似過去問
内容を見る

共用部分の変更行為(区分所有法[01]3(5))
[共通の設定]
①集会の定足数について、規約に別段の定めはない。
②共用部分の変更について、法第17条第5項(要件の緩和事由)には該当しない。
年-問-肢内容正誤
重大変更
1R03-13-2形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を過半数まで減ずることができる。
2R02-13-1共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数及び議決権はそれぞれ、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。×
3H24-13-2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決するが、規約でこの議決権を過半数に減ずることはできない。×
4H12-13-3共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
5H07-14-1共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができない。×
6H02-14-4共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。×
軽微変更
1H10-13-2形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数による決議で決することができる。
特別の影響を受ける所有者の承諾
1H08-14-3共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

2 正しい

大規模滅失(建物価格の2分の1超の部分が滅失)の場合、滅失した共用部分を復旧するには、集会において、①一般区分所有者数・議決権の過半数が出席し(定足数)、②一般区分所有者数・議決権の各2/3以上の多数による決議が必要です。これについて、規約で別段の定めをすることはできません(区分所有法61条5項)。

大規模復旧(区分所有法[05]1

※小規模滅失の場合も含め、復旧の手続をまとめておきましょう。

復旧の規模決定方法規約で別段の定め決議の前
小規模
復旧
建物価格の 1/2以下の滅失普通決議各自が復旧可能
[規約で別段の定め◯]
大規模
復旧
1/2超の滅失(1)定足数
一般区分所有者数・議決権の各過半数
引上げ◯
(2)議決数
出席した一般区分所有者数・議決権の各2/3以上
×
建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1
■参照項目&類似過去問
内容を見る

建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
年-問-肢内容正誤
小規模復旧
1H26-13-3建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
2H12-13-2建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。×
3H09-13-2建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。×
大規模復旧
1H09-13-3建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
2H07-14-2区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。

3 誤り

共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者が単独ですることができます(「はじめに」の表。区分所有法18条1項ただし書き、2項)。
本肢では、「規約で別段の定めがない」わけです。各区分所有者が単独で保存行為をすることができるため、集会の決議は不要です。

■参照項目&類似過去問
内容を見る

共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))
年-問-肢内容正誤
1R05-13-3共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
2R02-13-3共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。×
3H24-13-1共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
4H09-13-1共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。×
5H07-14-3共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。×

4 誤り

規約を設定、変更又は廃止するためには、集会において、①一般区分所有者数・議決権の過半数が出席し(定足数)、②一般区分所有者数・議決権の各3/4以上の多数による決議が必要です(区分所有法31条1項前段)。
③規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その承諾を得なければなりません(同項後段)。たとえ集会の決議があっても、この区分所有者の承諾を得ない限り、規約の変更は不可能です。

規約の設定・変更・廃止(区分所有法[03]1
■参照項目&類似過去問
内容を見る

規約の設定・変更・廃止(区分所有法[03]1)
年-問-肢内容正誤
1R05-13-4一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
2H30-13-1規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。×
3H13-15-2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。×
4H07-14-4規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。×
5H06-14-3建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。
6H02-14-2規約は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。×


>>年度目次に戻る

LINEアカウントで質問・相談

家坂講師に気軽に受験相談や質問ができるLINEアカウントを運営しています。
お気軽に「友だち追加」してください。
友だち追加
PCの場合は、「友だち検索」でID"@e-takken"を検索してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です