【宅建過去問】(令和02年10月問13)区分所有法

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建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. エネルギー消費性能の向上のために必要となる共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この選択肢において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数及び議決権はそれぞれ、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。
  2. 共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。
  3. 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。
  4. 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。

正解:4

はじめに

区分所有建物において、共用部分の変更や管理については、以下のルールがあります。

行為決定方法規約で別段の定め
変更行為重大変更(1)定足数
一般区分所有者数・議決権の各過半数
引上げ◯
(2)議決数
出席した一般区分所有者数・議決権の各3/4以上
※緩和事由があれば2/3以上
過半数まで引下げ◯
軽微変更普通決議
管理行為利用・改良行為普通決議
保存行為各区分所有者が単独で可
変更・管理の決定(区分所有法[01]3(5)(6)

1 誤り

「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」を「重大変更」といいます。
共用部分の重大変更については、集会において、①一般区分所有者数・議決権の過半数が出席し(定足数)、②一般区分所有者数・議決権の各3/4以上の多数による決議が必要です。
区分所有者の定数」や「議決権」については、規約でそれぞれ過半数まで減ずることができます(区分所有法17条1項)。
「2分の1以上」まで軽減することはできません。

重大変更(原則)(区分所有法[01]3(5)②

※一般区分所有者が10人いるとすると、「過半数」は「6人以上」の意味です。「2分の1以上」では、「5人以上」という意味になってしまいます。

※重大な変更に以下の理由がある場合、「3/4以上」が「2/3以上」に緩和されます(区分所有法17条5項)。
「エネルギー消費性能の向上のために必要」というだけでは、緩和事由に当たりません。

  1. 共用部分の設置・保存の瑕疵により権利侵害のおそれがある場合
  2. バリアフリー基準への不適合
■参照項目&類似過去問
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共用部分の変更行為(区分所有法[01]3(5))
[共通の設定]
①集会の定足数について、規約に別段の定めはない。
②共用部分の変更について、法第17条第5項(要件の緩和事由)には該当しない。
年-問-肢内容正誤
重大変更
1R03-13-2形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を過半数まで減ずることができる。
2R02-13-1共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数及び議決権はそれぞれ、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。×
3H24-13-2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決するが、規約でこの議決権を過半数に減ずることはできない。×
4H12-13-3共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
5H07-14-1共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができない。×
6H02-14-4共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。×
軽微変更
1H10-13-2形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数による決議で決することができる。
特別の影響を受ける所有者の承諾
1H08-14-3共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

2 誤り

各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取します(区分所有法19条)。
例えば、共用部分に関する電気料金の支払いについては、持分に応じて各共有者が分担することになります。また、共用部分を駐車場などとして賃貸し、その賃料を受け取った場合、その利益は、持分に応じて各共有者に分配されます。

共用部分の利益・負担(区分所有法[01]3(6)
■参照項目&類似過去問
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共用部分の利益・負担(区分所有法[01]3(6))
年-問-肢内容正誤
1R02-13-2共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。×
2H24-13-4共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

3 誤り

(「はじめに」の表参照。)
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項ただし書き)。
本肢は、原則と例外が逆転しています。

■参照項目&類似過去問
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共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))
年-問-肢内容正誤
1R05-13-3共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
2R02-13-3共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。×
3H24-13-1共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。
4H09-13-1共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。×
5H07-14-3共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。×

4 正しい

まず、原則論です。共用部分は、区分所有者全員の共有に属します(区分所有法11条1項本文)。また、一部共用部分は、それを共用する区分所有者の共有に属します(同項ただし書き)。

共用部分区分所有者全員の共有
一部共用部分これを共用すべき区分所有者の共有
共用部分の共有関係(区分所有法[01]3(3)

この原則については、規約で別段の定めをすることが可能です(同条2項本文)。規約により、一部共用部分を区分所有者全員の共有に属させることも可能です。

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共用部分の共有関係(区分所有法[01]3(2)(3))
年-問-肢内容正誤
1R07-13-1共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2R05-13-4一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
3R03s-13-3共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
4R02-13-4一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
5H25-13-4一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
6H23-13-3一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。×
7H17-14-1共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。
8H06-14-1共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。×


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【宅建過去問】(令和02年10月問13)区分所有法” に対して7件のコメントがあります。

  1. ひなた より:

    「2分の1以上の」は、100人いたら50人以上ってことなのはわかるんですが……
    「2分の1以上の〘 多数〙」ってついてるので、50:50じゃ〘 多数〙とは言えないから過半数でしょ?って思ってしまいました……

    日本語って難しいですね……

  2. やすみ より:

    返信ありがとうございます。
    昨日からのモヤモヤがすっきり晴れました。
    2分の1を過半数と思い込んでいました。
    ありがとうございました。

  3. やすみ より:

    問13 の答えは①じゃないですか?どの予備校の解答を見ても④になっているんですが…

    1. 家坂 圭一 より:

      やすみ様

      ご質問ありがとうございます。

      問13 の答えは①じゃないですか?どの予備校の解答を見ても④になっているんですが…

      共用部分の重大変更について、区分所有者の定足数は、「規約でその過半数まで」しか減ずることができません。つまり、区分所有者が100人いるとすると、「51人」までしか軽減することができません。
      それにも関わらず、本肢では、「2分の1以上の多数」(100人のうち、50人以上)としているので誤りです。

      【講義編】区分所有法[01]区分所有建物
      で詳しく説明しています。
      この機会に確認しておきましょう。

      1. やすみ より:

        返信ありがとうございます。
        過半数を2分の1と覚えていました。
        昨日からのモヤモヤがすっきり晴れました。
        ありがとうございました。

        1. 家坂 圭一 より:

          わざわざご返信ありがとうございます。
          モヤモヤが解消できて幸いです。

          同じコメントが2つ付いていたので、片方を削除しました。ご了承ください。

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