【宅建過去問】(平成08年問20)都市計画法(開発許可)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。
  2. 建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。
  3. 開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。
  4. 開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

正解:1

1 正しい

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12項)。
したがって、「建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的」で土地の区画形質の変更を行っても、そもそも「開発行為」に該当しない。だとすれば、もちろん、開発許可を受ける必要もない。

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開発行為(都市計画法[06]1(1))
年-問-肢内容正誤
1H25-16-1開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。×
2H16-18-2開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。×
3H10-18-1市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。×
4H08-20-1建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。

2 誤り

以下の目的で行う開発行為については、区域・面積を問わず、開発許可は不要です(都市計画法29条1項)。

  • ① 公益上必要な一定の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  • ② 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為
  • ③ 非常災害のための応急措置として行う開発行為
  • ④ 通常の管理行為、軽易な行為

本肢は、③に該当しますから、開発許可を受ける必要はありません。

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開発許可:非常災害のための応急措置(都市計画法[06]2(1)③)
年-問-肢内容正誤
1R02s-16-1市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。×
2H30-17-1非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
3H25-16-4非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。×
4H23-17-4非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
5H08-20-2建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。
×

3 誤り

知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない(都市計画法35条1項)。
許可又は不許可のいずれの処分であっても、申請者には文書で通知される(同法同条2項)。
「許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知」されるわけではない。

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許可又は不許可の通知(都市計画法[06]3(3)①)
年-問-肢内容正誤
1H16-18-1都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。×
2H08-20-3開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。×

4 誤り

開発許可を受けた開発行為または開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、原則として、公共施設の存する市町村の管理に属する(都市計画法39条本文)。ただし、

  1. 他の法律に基づく管理者が別にあるとき
  2. 協議により管理者について別段の定めをしたとき

は、それらの者の管理に属する(同条ただし書き)。
本肢は、(2)の例外を無視しているので、誤り。

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公共施設の管理(都市計画法[06]3(5)③)
年-問-肢内容正誤
1R02-16-3開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
2H21-17-3開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。×
3H08-20-4開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。×
4H03-20-3開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については、開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。×

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