【宅建過去問】(令和04年問47)景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。
- インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。
- マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。
- 建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。
正解:4
1 誤り
徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として計算します。1分未満の端数が生じたときは、切り上げて1分とします(公正競争規約15条4号、規則9条9号)。
例えば、道路距離が500mだった場合、500m÷80m=6.25分です。この端数は切り上げて、「7分」と表示しなければなりません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-47-1 | 物件からスーパーマーケット等の商業施設までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示しなければならない。 | × |
2 | R02-47-2 | 新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。 | × |
3 | H29-47-3 | 取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。 | × |
4 | H23-47-3 | 建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。 | × |
5 | H15-47-2 | 各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。 | × |
6 | H13-47-2 | 駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。 | × |
7 | H07-32-1 | 不動産の販売広告において最寄駅から物件までの徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示でないので、景品表示法の規制を受けることはない。 | × |
8 | H02-34-1 | 徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮しないで、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、新聞折込ビラに表示しても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
2 誤り
インターネット上の広告も「表示」に含まれます(公正競争規約4条5項1号)。そのため、他の広告と同様の規制を受けます。
そして、「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示」は、おとり広告として禁止されています(同規約21条2号)。
したがって、契約済みの物件の広告を掲載すること自体が、不当な表示にあたります。
消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明しても、不当な表示であることに違いはありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-47-1 | 実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。 | × |
2 | R04-47-2 | インターネット上に掲載した賃貸物件の広告について、掲載直前に契約済みとなっていたとしても、消費者からの問合せに対して既に契約済みであり取引できない旨を説明すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
3 | R02s-47-3 | インターネット上に掲載している賃貸物件について、掲載した後に契約済みとなり実際には取引できなくなっていたとしても、当該物件について消費者からの問合せがなく、故意に掲載を継続していたものでなければ、不当表示に問われることはない。 | × |
4 | H12-47-4 | 不動産の販売広告において販売済みの物件を掲載した場合で、そのことにつき故意や過失がないときは、景品表示法上の不当表示になるおそれはない。 | × |
5 | H11-47-2 | 不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。 | × |
6 | H10-49-3 | 売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。 | × |
7 | H08-31-2 | 実際には存在しない物件について、新聞折込ビラで広告をしても、広告の物件と同程度の物件を準備しておれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
8 | H05-31-2 | 不動産取引について、自ら広告した物件の案内を拒否し、難点をことさらに指摘する等して、その物件の取引に応じることなく、顧客に他の物件を勧めた場合、不当表示となるおそれがある。 | ◯ |
9 | H01-33-1 | 実際には販売する意思のない建物について、新聞折込ビラで広告しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 誤り
管理費については、1戸当たりの月額を表示する必要があります。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合で、全ての住戸の管理費を示すことが困難であるときは、最低額と最高額のみで表示することが許されます(公正競争規約15条11号、規則9条41号)。
本肢は、「最高額のみを表示」とする点が誤りです。
※類似する以下の知識も押さえておきましょう。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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価格 | |||
1 | R03s-47-3 | 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。 | × |
2 | H23-47-1 | 分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。 | ◯ |
3 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 | H10-49-1 | 分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数をその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。 | ◯ |
5 | H03-32-1 | 30区画の一団の分譲宅地を販売する際、広告のスペースの関係からそのすべての宅地の価格を表示することが困難なときは、新聞折込ビラに最高価格、最低価格を表示し、最多価格帯及びこれに属する区画数をその価格区分を明らかにして表示すれば、すべての価格を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
賃料 | |||
1 | R01-47-2 | 新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。 | × |
2 | H21-47-3 | 新築賃貸マンションの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、標準的な1住戸1か月当たりの賃料を表示すればよい。 | × |
管理費/共益費/修繕積立金 | |||
1 | R04-47-3 | マンションの管理費について、住戸により管理費の額が異なる場合において、その全ての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最高額のみを表示すればよい。 | × |
2 | R03s-47-4 | 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。 | ◯ |
3 | R02-47-4 | 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。 | × |
4 | H26-47-2 | 新築分譲マンションの販売広告において、住戸により修繕積立金の額が異なる場合であって、全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であるときは、全住戸の平均額のみ表示すればよい。 | × |
5 | H25-47-3 | 住戸により管理費が異なる分譲マンションの販売広告を行う場合、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときには、1住戸当たりの月額の最低額及び最高額を表示すればよい。 | ◯ |
6 | H14-47-3 | 新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 正しい
建築条件付土地とは、購入後一定の期間内に建物を建築することを条件として売買される土地をいいます。建築には、通常、売主自身や売主が指定する建設業者があたります。しかし、それら以外の者が建築する場合であっても、建築条件付土地であることには違いがありません(公正競争規約4条6項1号)。建築条件を成就できなかった場合、契約を白紙に戻すという措置がとられるのが一般的です。
建築条件付土地の広告では、以下の事項を明示する必要があります(規則7条1号)。
①取引の対象が土地である旨
②条件の内容
③条件が成就しなかったときの措置の内容
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-47-4 | 建築条件付土地の取引の広告においては、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容だけでなく、そもそも当該取引の対象が土地であることも明らかにして表示しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-47-1 | 土地を販売するに当たり、購入者に対し、購入後一定期間内に当該土地に建物を建築することを条件としていても、建物建築の発注先を購入者が自由に選定できることとなっていれば、当該土地の広告に「建築条件付土地」と表示する必要はない。 | × |