■講義編■宅建業法[20]割賦販売に関する規制
宅地・建物の売買代金を、買主が分割で支払う場合があります(割賦販売)。
この場合、たとえ買主の支払いが遅れたとしても、一定のプロセスを踏まない限り、売主から契約を解除することはできません。
また、売主は、代金の30%超を受領するまでに売主の義務(登記など)を履行する必要があります。
解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
---|---|---|
1 | eラーニング講座[Step.1]基本習得編を受講 | 1,980円~ |
2 | YouTubeメンバーシップに登録 (「基本習得編&年度別過去問」レベル以上) | 2,390円/月~ |
学習資料 | 『図表集』 | 無料ダウンロード |
Contents
1.割賦販売とは
(1).住宅ローンの仕組み
(2).割賦販売の仕組み
引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領
2.契約の解除等の制限
★過去の出題例★
割賦販売契約の解除等の制限(宅建業法[20]2)
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-32-3 | AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。 | × |
2 | H28-29-エ | Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。 | × |
3 | H23-39-2 | Aは、Bとの間で、割賦販売の契約をしたが、Bが賦払金の支払を遅延した。Aは20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Bがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。 | × |
4 | H14-41-4 | 買主Bとの割賦販売契約において、「Bが割賦金の支払を40日以上遅延した場合は、催告なしに契約の解除又は支払時期の到来していない割賦金の支払を請求することができる」と定めた契約書の条項は有効である。 | × |
3.所有権留保等の禁止
(1).所有権留保とは
(2).宅建業法のルール
①原則
代金の30%超を受領するまでに
登記など売主の義務を履行しなければならない
②例外
残代金の支払いにつき、以下の措置の見込みがないとき
- (a).抵当権・先取特権の登記を申請
- (b).保証人を立てる
所有権留保等の禁止(宅建業法[20]3)
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地又は建物の売買契約を締結した。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-43-4 | Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。 | ◯ |
2 | R03-42-1 | Aが、Bとの間で、土地付建物(代金3,200万円)について割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。 | × |
3 | H23-39-3 | A社は、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、宅地(代金3,000万円)の割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Bは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。 | ◯ |
4 | H21-37-4 | Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。 | × |
5 | H15-35-2 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主としてBと4,000万円の宅地の割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えた。残代金1,000万円が未払であったため、Bは代金債務を保証する保証人を立てたが、Aは、宅地の所有権の登記をB名義のままにしておいた。 | × |
6 | H08-46-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格5,000万円)の売買契約を締結した。売買契約が「宅地の引渡しまでに代金の一部として1,000万円支払う」条件の割賦販売であった場合で、Bが1,000万円を支払い、Aが宅地を引き渡すときは、Aは、登記その他引渡し以外の売主の義務も履行しなければならない。 | × |
4.業者間取引
適用除外
[Step.2]一問一答式実戦応用編講座
実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
---|---|---|
1 | eラーニング講座[Step.2]実戦応用編を受講 | 1,980円~ |
2 | YouTubeメンバーシップ(「スリー・ステップ オールインワン」レベル)に登録 | 3,590円/月 |
学習資料 | 『一問一答式過去問集』 | 無料ダウンロード |
盛土規制法対策講座 受講料100%割引キャンペーン
2021年熱海市で発生した土石流により、宅地造成等規制法は、盛土規制法へと大規模に改正されました。これが2024年(令和6年)宅建試験で最大の法改正です。
この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。
【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)
現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。
リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。
この大改正に対応するため、「スリー・ステップ学習教材」の中から「盛土規制法」部分のみを切り出した特別講座を編成しました。
【法改正対策講座】大改正 徹底対応!『盛土規制法』スリー・ステップ学習(受講料1,980円)
現在、先着200名様限定で「受講料100%割引クーポン」をご利用いただけます。
リンク先のフォームにご記入後、折り返し、「受講料100%割引クーポン」をメールでお送りします。