【宅建過去問】(平成15年問23)農地法
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。
- 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。
- 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
- 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。
正解:4
1 誤り
国・都道府県が、転用目的で農地を取得する場合には、国・都道府県と都道府県知事等との協議が成立すれば、それだけで農地法5条の許可があったものとみなされる(同法5条4項)。あらためて許可を受ける必要はない。
しかし、市町村の場合、ごく限られた場合(農地法施行規則7条6号)を除いて、農地法5条の許可が必要である。
■類似過去問
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5条許可:国・都道府県等の特例(農地法[04]1(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-21-3 | 国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても5条許可を受ける必要がある。 | × |
2 | 15-23-1 | 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、5条許可は不要。 | × |
3 | 06-27-4 | 市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、許可は不要。 | × |
2 誤り
市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすることを条件に農地法5条の許可が不要になる(農地法5条1項7号)。
しかし、本肢できかれているのは、市街化調整区域内の農地であるから、原則通り許可が必要となる。
■類似過去問
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5条許可:市街化区域内の特例(農地法[04]1(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
市街化区域内 | |||
1 | 30-22-1 | 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。 | ◯ |
2 | 23-22-4 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、工事完了後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | 21-22-3 | 市街化区域内の2haの農地を転用目的で取得する場合、知事等の許可が必要。 | × |
4 | 20-24-4 | 市街化区域内の4ha以下の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
5 | 19-25-2 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
6 | 16-24-1 | 市街化区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会の許可が必要。 | × |
7 | 12-25-1 | 市街化区域内の4ha超の農地を転用目的で取得する場合、農水大臣への届出が必要。 | × |
8 | 11-24-3 | 市街化区域内の4ha超の農地を農地以外のものに転用するために取得する場合、知事等に5条の届出が必要。 | × |
9 | 08-17-1 | 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合、知事等に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
10 | 02-26-3 | 市街化区域内の農地を取得する場合、取得後の目的を問わず、あらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
11 | 01-27-4 | 市街化区域内の農地・採草放牧地を農地・採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定する場合、市町村長に届け出れば、5条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
4 | 15-23-2 | 市街化調整区域内の農地を転用目的で取得する場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | × |
3 誤り
耕作の事業を行う者が、2アール未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合には、農地法4条の許可は不要である(農地法4条1項8号、農地法施行規則29条1号)。
しかし、本肢の農地は2アールであり、「2アール未満」ではないから、許可が必要である。
■類似過去問
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4条許可:農業用施設の敷地に転用(農地法[03]1(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 18-25-4 | 農業者が農業用倉庫として利用する目的で農地を転用する場合、転用する農地の面積にかかわらず、4条許可が必要。 | × |
2 | 15-23-3 | 農地所有者が農地のうち2アールを養畜事業のための畜舎の敷地に転用する場合、4条許可は不要。 | × |
3 | 14-23-2 | 採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、4条許可を受けなければならない。 | × |
4 | 12-25-4 | 農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合、5条許可が必要。 | ◯ |
5 | 11-24-2 | 農家が農業用倉庫として利用する目的で農地を転用する場合、転用する農地の面積にかかわらず、4条許可が必要。 | × |
6 | 10-24-3 | 自己所有の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は、4条により農水大臣の許可を受ける必要がある。 | × |
4 正しい
遺産分割、離婚の際の財産分与に関する裁判・調停などによる取得に関しては、農地法3条の許可は不要である(農地法3条1項7号)。
■類似過去問
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3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-21-2 | 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | R02-21-3 | 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | 30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、3条の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、許可を受ける必要はない。 | × |
6 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
7 | 23-22-1 | 相続の場合、許可は不要。遺産分割の場合、許可が必要。 | × |
8 | 22-22-1 | 相続の場合、許可は不要。農業委員会への届出が必要。 | ◯ |
9 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
10 | 15-23-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
11 | 10-24-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
12 | 08-17-3 | 相続の場合、許可は不要。 | ◯ |
13 | 03-27-3 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
3+
肢3
2a未満であっても、この場合は許可がいるのでは?
* 畜舎の敷地は、農地に該当しない。
* 2011年問22 肢3 解説文?
此木様
ご質問ありがとうございます。
↑
いいえ、面積が「2a未満」であれば、許可は不要です。
畜舎の敷地は、「農地」に該当しません。
したがって、自己の所有する「農地」を「畜舎の敷地」に転用するに当たっては、原則として、農地法4条の許可が要求されます。
例外は、その面積が「2アール『未満』」の場合です。この場合には、許可が不要とされています。
肢3の「農地」は「2アール」丁度ですから、「2アール『未満』」ではありません。したがって、原則通り、許可が必要です。「農地法第4条の許可を得る必要はない。」とする肢3は、誤りの選択肢です。
平成23年問22肢3との違いは何か?
というご質問だと思います。
https://e-takken.tv/15-23/
この選択肢は、「農地を購入する」ケースに関するものです。つまり、農地法5条の問題です。
5条には、4条のような例外規定がありません。したがって、面積が「150㎡」であっても、許可を得る必要が生じます。
4条許可に関する上の選択肢とは、状況が異なります。