【宅建過去問】(平成25年問21)農地法
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。
- 雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
- 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
正解:4
1 誤り
農地の賃貸借については、賃借権の登記がない場合でも、引渡しが対抗要件となります(農地法16条)。つまり、農地の賃借人は、引渡しさえ受けていれば、登記がなくても、その後に農地の所有権を取得した者に対して、賃借権を対抗することができます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-21-3 | 農地の賃貸借及び使用貸借は、その登記がなくても農地の引渡しがあったときは、これをもってその後にその農地について所有権を取得した第三者に対抗することができる。 | × |
2 | R03s-21-2 | 農地の賃貸借の解除については、農地の所有者が、賃借人に対して一方的に解約の申入れを行う場合には、農地法第18条第1項の許可を受ける必要がない。 | × |
3 | H25-21-1 | 農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を得て農地の引渡しを受けても、土地登記簿に登記をしなかった場合、その後、その農地について所有権を取得した第三者に対抗することができない。 | × |
4 | H22-22-4 | 賃貸借の存続期間については、民法上は50年を超えることができないこととされているが、農地の賃貸借についても、50年までの存続期間が認められる。 | ◯ |
2 誤り
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます(同法2条1項)。現況を基準に判断しますから、登記簿上の地目は関係がありません。
本肢では、雑種地を開墾し畑として耕作しています。現況が畑なのですから、この土地は、農地法上の「農地」に該当します。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-21-3 | 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 | × |
2 | R02s-21-1 | 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 | × |
3 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
4 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
5 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
6 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
7 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
8 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
10 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
11 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
12 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
13 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
14 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
15 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
17 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
18 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
19 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
3 誤り
農地を取得して(権利移動)、学校を建設する(転用)のですから、農地法5条の問題です。
国又は都道府県等が主体となる場合、転用が農業用施設の建設を目的とするものであれば、そもそも5条許可は不要です(同条1項1号、4条1項2号、規則25条)。それ以外の目的で転用する場合であっても、国又は都道府県等と知事等との協議が成立すれば、それだけで同法5条の許可があったものとみなされます(同法5条4項)。
協議が成立すればそれで十分です。あらためて許可を受ける必要はありません。
※「都道府県等」とは、都道府県と指定市町村(農林水産大臣が指定する市町村)のことをいいます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
2 | 25-21-3 | 国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても5条許可を受ける必要がある。 | × |
3 | 15-23-1 | 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、5条許可は不要。 | × |
4 | 06-27-4 | 市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、許可は不要。 | × |
4 正しい
■相続による取得
相続により農地を取得する場合、農地法3条の許可は不要です。
※この場合、農業委員会への届出が要求されます(同法3条の3第1項)。
■自己の住宅用地として転用
自己所有の農地を住宅用地など農地以外のものに転用する自己転用のケースでは、同法4条の許可を受ける必要があります。
※市街化区域内で自己転用する場合であれば、農業委員会への届出で足ります(同条1項8号)。しかし、本肢は、「市街化調整区域内」の話ですから、原則通り、知事等の許可が必要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯ |
2 | R02s-21-2 | 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | R02-21-3 | 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
6 | 28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。 | × |
7 | 25-21-4 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
8 | 23-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | × |
9 | 22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
10 | 19-25-1 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
11 | 15-23-4 | 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |
12 | 10-24-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
13 | 08-17-3 | 相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。 | ◯ |
14 | 03-27-3 | 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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市街化区域内 | |||
1 | R03s-21-4 | 市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 | ◯ |
2 | R02-21-2 | 市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。 | × |
3 | R01-21-3 | 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。 | × |
4 | 24-22-3 | 市街化区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
5 | 14-23-1 | 市街化区域内の農地転用について、必ず許可が必要。 | × |
6 | 05-26-1 | 市街化区域内の農地に住宅を建てる場合、農業委員会に届け出れば、許可は不要。 | ◯ |
市街化区域外 | |||
1 | 27-22-2 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
2 | 27-22-3 | 農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、4条許可を受ける必要はない。 | × |
3 | 22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る3条許可のほか、農地転用に係る4条の知事の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 09-21-2 | 市街化区域外の自己所有農地に賃貸住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
5 | 09-21-3 | 市街化区域外の自己所有農地に居住用住宅を建築するため転用する場合、4条許可は不要。 | × |
市街化調整区域内 | |||
1 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
2 | 25-21-4 | 相続で取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合、許可が必要。 | ◯ |
3 | 20-24-3 | 市街化調整区域内の農地転用について、あらかじめ届け出れば、許可は不要。 | × |
4 | 19-25-1 | 相続により取得した市街化調整区域内の農地を住宅用地に転用する場合、許可は不要。 | × |
5 | 12-25-2 | 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
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