【宅建過去問】(平成20年問22)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
- 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
- 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
正解:2
1 正しい
■「宅地造成」とは(目的)
「宅地造成」とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため、又は、(b)宅地において行う土地の形質の変更(宅地を宅地以外にするためのものを除く)で、一定規模のものをいいます(宅地造成等規制法2条2号)。
本肢の行為は、「森林を宅地にするために行う」ものですから、規模次第では「宅地造成」にあたります。
■「宅地造成」とは(規模)
宅地造成に該当するのは、以下の規模のものに限られます(同法2条2号、令3条)。
本肢の「切土であって、高さ3mのがけを生ずる」というケースは、1.に当てはまります。
したがって、「宅地造成」に該当しますから、工事について、知事の許可が必要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-19-2 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
2 | 30-20-3 | 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
3 | 26-19-1 | 宅地を宅地以外にするための切土で高さ3mの崖を生ずる工事については、知事の許可は必要ない。 | ◯ |
4 | 22-20-1 | 宅地→宅地以外は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
5 | 20-22-1 | 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | 16-23-1 | 宅地→宅地以外は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
7 | 09-20-3 | 森林を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、知事から宅地造成に関する工事の許可を受けなければならない。 | × |
8 | 06-25-1 | 農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
9 | 05-27-1/2/3 | ゴルフ場・民間経営の墓地・私立高校を造成するため10万m2の切土・盛土を行う場合、宅造法の許可を要しない。 | × |
10 | 05-27-4 | 果樹園を造成するため10万m2の切土・盛土を行う場合、宅造法の許可を要しない。 | ◯ |
11 | 04-25-2 | 高さ2mを超える崖を生ずる切土は、造成目的によらず、宅地造成である。 | × |
12 | 03-25-1 | 宅地→宅地以外は、宅地造成に該当しない。 | ◯ |
13 | 01-25-3 | 宅地→宅地以外は、知事の許可不要。 | ◯ |
14 | 01-25-4 | 宅地造成工事規制区域の指定が行われる以前からの宅地で、宅地造成工事を行う場合は、知事の許可不要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-20-4 | 面積400㎡/崖の高さ1m→許可が必要。 | × |
2 | 27-19-4 | 面積500㎡/崖の高さ1.5m→許可は不要。 | ◯ |
3 | 25-19-2 | 面積600㎡/崖の高さ1.5m→許可が必要。 | ◯ |
4 | 21-20-2 | 面積400㎡/崖の高さ1m→許可が必要。 | × |
5 | 20-22-1 | 崖の高さ3m→許可が必要。 | ◯ |
6 | 16-23-3 | 面積400㎡/崖の高さ1m→宅地造成に該当しない。 | ◯ |
7 | 15-24-2 | 面積600㎡/崖の高さ1.5m→許可が必要。 | ◯ |
2 誤り
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁又は地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに、知事に届け出る義務を負います(宅地造成等規制法15条2項、令18条)。
本肢は、「工事に着手する日の前日まで」とする点が誤りです。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となるが、当該技術的基準を満たす必要のない地表水等を排除するための排水施設を除却する工事を行おうとする場合は、都道府県知事に届け出る必要はない。 | × |
2 | 28-20-3 | 高さ2m超の擁壁を除却する工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 22-20-3 | 工事に着手する日までに届出。 | × |
4 | 20-22-2 | 工事に着手の前日までに届出。 | × |
5 | 18-23-1 | 工事に着手する日までに届出。 | × |
3 正しい
知事は、宅地造成工事規制区域の指定のため、測量又は調査の必要がある場合は、他人の占有する土地に立ち入る権限を持っています(宅地造成等規制法4条1項)。土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、この立ち入りを拒んだり、妨げることができません(同条5項)。
※都道府県は、立ち入りにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する必要があります(同法7条1項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-19-3 | 都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 | ◯ |
2 | R02-19-1 | 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。 | ◯ |
3 | 26-19-3 | 土地の占有者又は所有者は、知事・その命じた者・委任した者が、土地に立ち入って測量・調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。 | ◯ |
4 | 21-20-3 | 都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量・調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 | ◯ |
5 | 20-22-3 | 知事・その命じた者・委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量・調査を行う必要がある場合には、必要限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。 | ◯ |
4 正しい
知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害防止のため必要があると認める場合には、造成宅地の所有者・管理者・占有者に対し、擁壁の設置等必要な措置をとることを勧告することができます(宅地造成等規制法21条2項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 20-22-4 | 造成宅地防災区域内の造成宅地について、知事は、宅地の所有者・管理者・占有者に対し、擁壁等の設置等の措置を勧告できる。 | ◯ |
2 | 19-23-3 | 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。 | ◯ |
3 | 19-23-4 | 造成宅地防災区域内の造成宅地について、知事は、宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置を勧告できる。 | ◯ |