【宅建過去問】(平成29年問43)媒介契約(個数問題)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古マンションの売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。
イ 当該専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、Bが宅地建物取引業者である場合は、AとBの合意により、自動更新とすることができる。
ウ Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。
エ 当該専任媒介契約に係る通常の広告費用はAの負担であるが、指定流通機構への情報登録及びBがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:1
媒介契約のまとめ
ア 正しい
専任媒介契約の場合、宅建業者は、依頼者に対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告する必要があります(宅建業法34条の2第9項)。 これに加え、売買の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません(同条8項)。
◎平成29年の改正点から出題されています。「初出題」ですが、今後も出題が予想されます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
専任媒介契約 | |||
1 | R02s-28-イ | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
2 | R01-31-ウ | Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。 | × |
3 | 29-43-ア | 専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。 | ◯ |
4 | 27-30-エ | 宅地建物取引業者は、専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。 | ◯ |
5 | 21-32-3 | 専任媒介契約の場合、「休業日を除き14日に1回報告する」という特約は有効。 | × |
6 | 16-39-4 | 専任媒介契約の場合、「5日に1度報告する」という特約は無効。 | × |
7 | 14-34-4 | 専任媒介契約の場合、「20日に1回以上報告する」という特約は有効。 | × |
8 | 12-37-4 | 専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要。 | ◯ |
9 | 03-44-3 | 専任媒介契約の場合、「10日に1回以上報告する」という特約は有効。 | ◯ |
10 | 01-46-1 | 専任媒介契約の場合、「報告日は毎日15日」という特約は有効。 | × |
専属専任媒介契約 | |||
1 | R02-29-エ | Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | ◯ |
2 | 24-29-2 | 電子メールでの報告は不可。 | × |
3 | 17-36-イ | 専属専任媒介の場合、2週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
4 | 12-37-4 | 専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要。 | ◯ |
5 | 10-45-4 | 専属専任媒介契約の場合、「10日に1回以上報告する」という特約は有効。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-28-エ | 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。 | ◯ |
2 | 29-43-ア | 専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。 | ◯ |
イ 誤り
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません(宅建業法34条の2第3項)。また、専任媒介契約を更新することができるのは、契約終了時に依頼者の申出があった場合に限られます(同条4項)。ここまでは正しい記述です。
しかし、媒介契約に関する規制については、依頼者が宅建業者である場合でも、何ら特別扱いはありません。したがって、業者間の契約だからといって、自動更新することはできません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-31-イ | [宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。]AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。 | × |
2 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
3 | 26-32-ウ | 有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から更新をしない旨の申出がない限り、自動的に更新される。 | × |
4 | 22-33-3 | 一般媒介契約で、依頼者から有効期間6月との申出があっても、3月を超える有効期間を定めてはならない。 | × |
5 | 17-36-ア | 専任媒介契約で、依頼者の申出により有効期間6カ月と定めると、契約は全て無効。 | × |
6 | 14-34-3 | 専任媒介契約で、3月超の期間を定めた場合、3月とされる。 | ◯ |
7 | 12-37-2 | 専任媒介契約で、依頼者の申出に基づき、「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも、その期間は3月(専属専任媒介契約にあっては、1月)となる。 | × |
8 | 08-48-1 | 専任媒介契約で、有効期間1年と定めた場合、期間の定めのない契約となる。 | × |
9 | 06-47-3 | 専任媒介契約で、有効期間2月とすることはできるが、100日とすることはできない。 | ◯ |
10 | 04-39-3 | 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができない。 | ◯ |
11 | 03-44-2 | 専任媒介契約で、有効期間6月と定めた場合、3月とされる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
1 | R02-29-ウ | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。 | × |
2 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
3 | 26-32-ウ | 有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から更新をしない旨の申出がない限り、自動的に更新される。 | × |
4 | 25-28-ウ | 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新できるが、更新時から3月を超えることができない。 | ◯ |
5 | 22-33-2 | 当初の有効期間2カ月の場合、更新後の有効期間も2カ月が限度。 | × |
6 | 19-39-4 | 自動更新の特約が可能。 | × |
7 | 16-39-2 | 宅建業者には更新に応じる義務がある。 | × |
8 | 15-43-4 | 依頼者の申出があった場合、3月を限度として更新可能。 | ◯ |
9 | 14-34-3 | 当初期間は3カ月が限度、依頼者の申出があれば、3カ月ごとに更新可能。 | ◯ |
10 | 13-38-4 | 依頼者の承諾を契約時に得ておけば、自動更新の特約が可能。 | × |
11 | 11-37-1 | 自動更新の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |
12 | 09-36-3 | 依頼者が宅建業者であれば、自動更新の特約が可能。 | × |
13 | 04-39-3 | 専任媒介契約は、有効期間が満了し、依頼者から更新拒絶の申出がないときは、更新されたとみなされる。 | × |
14 | 01-46-3 | 契約締結時に合意があれば、契約期間満了時に依頼者の申出がなくても、更新される。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-31-ウ | [宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。]Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。 | × |
2 | 30-28-エ | 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。 | ◯ |
3 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
4 | 28-41-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約書を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。 | × |
5 | 27-30-ア | 業者間の専任媒介契約では書面作成義務なし。 | × |
6 | 26-32-イ | 媒介契約を締結した場合、遅滞なく媒介契約書を交付しなければならないが、依頼者も宅建業者であるときは、書面の交付を省略できる。 | × |
7 | 24-29-3 | 業者間の一般媒介契約でも書面交付義務あり。 | ◯ |
8 | 14-34-1 | 業者間の媒介契約には、規制の適用なし。 | × |
9 | 02-47-3 | 業者間で媒介契約を締結する場合、媒介契約の内容を書面化して交付する必要はない。 | × |
ウ 誤り
専任媒介契約を締結した場合、宅建業者Aは、媒介契約の日から7日以内(休業日を除く。)に、所定事項について、指定流通機構に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項、規則15条の10)。
物件を登録すると、指定流通機構から登録を証する書面が発行されます。宅建業者Aは、この書面を遅滞なく依頼者に引き渡す必要があります(同法34条の2第6項)。
本肢では、登録を証する書面をBに提示、つまり見せているだけで、これでは不十分です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
専任媒介契約 | |||
1 | R02s-28-ア | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
2 | R01-31-ア | Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。 | × |
3 | 29-43-ウ | Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。 | × |
4 | 15-43-3 | 専任媒介契約では、7日(休業日を含む。)以内に指定流通機構に登録する必要がある。 | × |
5 | 13-38-2 | 専任媒介契約では休業日数を除き7日以内、専属専任媒介契約では5日以内、に指定流通機構に登録しなければならない。 | ◯ |
6 | 10-45-2 | 専任媒介契約では、5日以内に登録しなければならない。 | × |
専属専任媒介契約 | |||
1 | 30-33-2 | [宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。]Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。 | × |
2 | 28-41-4 | 専属専任媒介契約を締結したときは、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。 | × |
3 | 19-39-3 | 専属専任媒介契約では、5日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。 | ◯ |
4 | 11-39-2 | 専属専任媒介契約である場合、3日(休業日を除く。)以内に、指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
5 | 07-40-4 | 専属専任媒介契約では、休業日を除き7日以内に登録しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
1 | R02-29-ア | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。 | ◯ |
2 | 29-43-ウ | Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。 | × |
3 | 23-31-3 | 登録を証する書面の引渡義務あり。 | ◯ |
4 | 21-32-2 | 書面を引き渡さない場合、指示処分の対象になる。 | ◯ |
5 | 20-35-イ | 宅建業者が書面を作成し交付しなければならない。 | × |
6 | 11-39-3 | 登録を証する書面を遅滞なく引渡す義務あり。 | ◯ |
エ 誤り
宅建業者が報酬の限度額を超えて受領することができるのは、以下のものに限られます(宅建業法46条。解釈・運用の考え方)。Bが特別に依頼した広告の費用を受領することは可能ですが、指定流通機構への情報登録料をBに請求することはできません。
☆「限度額を超えて受領できるもの」というテーマは、問26肢2・3でも出題されています。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-34-4 | 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。 | × |
2 | R01-30-ウ | 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。 | × |
3 | R01-32-3 | 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |
4 | 30-30-3 | 建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。 | × |
5 | 30-33-3 | [宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。]Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |
6 | 29-26-2 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。 | × |
7 | 29-26-3 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。 | × |
8 | 29-43-エ | 専任媒介契約に係る通常の広告費用は宅地建物取引業者Aの負担であるが、指定流通機構への情報登録及び依頼者BがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。 | × |
9 | 28-33-イ | 依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。 | × |
10 | 26-37-1 | 居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、報酬とは別に、広告料金に相当する額を請求できる。 | × |
11 | 25-37-ウ | 依頼者の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用を受領できる。 | ◯ |
12 | 24-35-エ | 依頼者の依頼の有無にかかわらず、通常の広告料金相当額を受領できる。 | × |
13 | 23-36-3 | 依頼者の依頼の有無にかかわらず、通常の広告料金相当額を受領できる。 | × |
14 | 22-42-2 | 依頼者が好意で支払う謝金は、報酬限度額とは別に受領できる。 | × |
15 | 19-42-2 | 依頼者の依頼によらない通常の広告料金相当額を受領できる。 | × |
16 | 18-43-イ | 依頼者の特別の依頼による広告に要した実費を受領できる。 | ◯ |
17 | 17-34-4 | 依頼者の依頼による広告料金を請求できない。 | × |
18 | 13-45-エ | 国交大臣の定める額をこえて報酬を受けることは宅建業法に違反しない。 | × |
19 | 12-35-2 | 依頼者から特別の依頼を受けて広告をし、契約成立した場合、報酬限度額の報酬のほかに、広告に要した実費を超える料金を受領できる。 | × |
20 | 12-38-3 | 依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、報酬とは別に、その広告料金を請求できる。 | × |
21 | 11-36-3 | 宅建業者が報酬限度額の報酬を受けた場合でも、宅建士は、別途報酬を受けることができる。 | × |
22 | 09-43-1 | 依頼者の依頼により特別の広告を行った場合、売買が不成立に終わったときでも、広告料金を受領できる。 | ◯ |
23 | 07-42-2 | 業者間取引であれば、報酬限度額を超える報酬を受領できる。 | × |
まとめ
正しいものは、アだけでした。正解は、肢1です。