【宅建過去問】(令和06年問15)都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。
- 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。
- 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。
- 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。
Contents
正解:4
1 正しい
都市計画は、都市計画区域内で定めるのが原則です。ただし、都市計画のうち都市施設(道路・公園・河川など)については、特に必要があるときは、都市計画区域外でも定めることができます(都市計画法11条1項)。
| 都市計画区域 | 準都市計画区域 | その他 | |||
| 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引区域 | |||
| 都市施設 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 市街地開発事業 | ◯ | × | ◯ | × | × |
■参照項目&類似過去問
内容を見る都市施設(都市計画法[03]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-15-1 | 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。 | ◯ |
| 2 | R02s-15-1 | 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。 | × |
| 3 | H14-17-2 | 都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。 | ◯ |
| 4 | H11-17-1 | 都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。 | ◯ |
| 5 | H07-18-2 | 都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、市街化調整区域には定めることができない。 | × |
| 6 | H05-19-2 | 都市計画には、道路、公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め、当該都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。 | × |
| 7 | H04-18-3 | 市街化区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、社会福祉施設をも定めなければならない。 | × |
2 正しい
(肢1の表参照。)
市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)内で、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めます(都市計画法13条1項13号)。
あくまで「都市計画区域内」であることが前提です。準都市計画区域について、定めることはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る市街地開発事業(都市計画法[03]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-15-2 | 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。 | ◯ |
| 2 | R02s-15-2 | 市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。 | ◯ |
| 3 | H26-15-3 | 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。 | × |
| 4 | H06-17-2 | 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。 | × |
準都市計画区域に定めることができる都市計画(都市計画法[02]4)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-15-2 | 準都市計画区域については、用途地域が定められている土地の区域であっても、市街地開発事業に関する都市計画を定めることができない。 | ◯ |
| 2 | R04-15-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。 | ◯ |
| 3 | R02s-15-4 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。 | × |
| 4 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
| 5 | H28-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。 | × |
| 6 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
| 7 | H26-15-3 | 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。 | × |
| 8 | H23-16-2 | 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。 | ◯ |
3 正しい
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です(都市計画法9条7項)。
用途地域の定義をそのまま問う出題パターンがあります。軽く考えず、きちんと覚えておきましょう。
| 住居系 | 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |
| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 | |
| 商業系 | 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |
| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 | |
| 工業系 | 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 |
| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 | |
| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る用途地域の定義(都市計画法[02]3(1)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-15-3 | 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である。 | ◯ |
| 2 | R07-15-4 | 生産緑地地区は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地区である。 | × |
| 3 | R06-15-3 | 用途地域の一つである準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域である。 | ◯ |
| 4 | R04-15-4 | 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。 | ◯ |
| 5 | R03s-15-1 | 近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
| 6 | R03s-15-2 | 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。 | × |
| 7 | R02-15-3 | 第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | × |
| 8 | R01-15-3 | 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。 | ◯ |
| 9 | H27-16-3 | 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。 | × |
| 10 | H15-17-2 | 第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
| 11 | H04-18-4 | 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率及び建蔽率を定めることとされている。 | ◯ |
| 12 | H03-18-4 | 第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。 | × |
4 誤り
地区計画を設定できるエリア
地区計画を定めることができるのは、都市計画区域内の以下の区域です(都市計画法12条の5第1項)。
- 用途地域が定められている土地の区域
- 用途地域が定められていない土地の区域で、一定の条件をみたしたもの
2のパターンが存在するため、「用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められる」は、誤りです。
| 都市計画区域 | 準都市計画区域 | その他 | ||
| 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引区域 | ||
| ◯ | △ | △ | × | × |
地区計画について定める事項
地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を定める必要があります(都市計画法12条の5第2項1号)。
※地区計画について、①都市計画に定めるべき事項と②都市計画に定めるように努める事項を区別して押さえましょう。
①都市計画に定めるべき事項
- 地区計画の種類、名称、位置、区域
- 地区施設
- 地区整備計画
②定めるように努める事項
- 面積
- 目標
- 整備・開発・保全に関する方針
■参照項目&類似過去問
内容を見る地区計画(都市計画法[04])
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 地区計画とは | |||
| 1 | H18-18-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。 | × |
| 2 | H15-17-4 | 地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。 | × |
| 3 | H06-17-4 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
| 4 | H03-18-3 | 地区計画は、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。 | ◯ |
| 5 | H01-19-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。 | ◯ |
| 設定できるエリア | |||
| 1 | R06-15-4 | 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。 | × |
| 2 | R05-15-4 | 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。 | ◯ |
| 3 | H26-15-1 | 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。 | ◯ |
| 4 | H18-18-1 | 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。 | × |
| 5 | H10-17-1 | 地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、用途地域が定められていない土地の区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。 | ◯ |
| 6 | H01-19-3 | 地区計画に関する都市計画は、市街化調整区域内においても定めることができる場合がある。 | ◯ |
| 決定権者 | |||
| 1 | H08-19-3 | 地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。 | ◯ |
| 地区計画について定める事項 | |||
| 1 | R06-15-4 | 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。 | × |
| 2 | R03-15-1 | 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
| 3 | R03-15-2 | 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。 | ◯ |
| 4 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
| 5 | R03-15-4 | 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。 | ◯ |
| 6 | R02-15-1 | 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。 | × |
| 7 | H28-16-4 | 地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。 | × |
| 地区計画等 | |||
| 1 | H07-18-4 | 地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画をいう。 | ◯ |
| その他の知識 | |||
| 1 | R02-15-4 | 市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。 | ◯ |
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