【宅建過去問】(平成14年問17)都市計画法
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。
- 都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。
- 市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。
- 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。
正解:3
1 正しい
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域である(都市計画法5条1項) 。
都市計画区域を2以上の都府県にわたって指定することも可能であり、この場合は国土交通大臣が指定する(都市計画法5条4項) 。
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都市計画区域の指定(都市計画法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-3 | 都市計画区域は、市町村が、市町村都市計画審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議し、その同意を得て指定する。 | × |
2 | H23-16-1 | 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。 | × |
3 | H14-17-1 | 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。 | ◯ |
4 | H09-17-1 | 都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。 | × |
5 | H04-18-2 | 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域等を指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。 | ◯ |
2 正しい
都市計画は都市計画区域内で定めるのが原則である。
ただし、都市計画のうち都市施設(道路・公園・河川など)については、都市計画区域外でも定めることができる(都市計画法11条1項)。
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都市施設(都市計画法[03]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-15-1 | 市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、病院及び下水道を定めるものとされている。 | × |
2 | H14-17-2 | 都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。 | ◯ |
3 | H11-17-1 | 都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。 | ◯ |
4 | H07-18-2 | 都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、市街化調整区域には定めることができない。 | × |
5 | H05-19-2 | 都市計画には、道路、公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め、当該都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。 | × |
6 | H04-18-3 | 市街化区域においては、少なくとも用途地域並びに道路、公園及び下水道を定めるほか、住居系の用途地域については、社会福祉施設をも定めなければならない。 | × |
3 誤り
市街化区域は、(1)すでに市街地を形成している区域及び(2)おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域である(都市計画法7条2項)。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である(都市計画法7条2項)。
本肢は、「おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域」が市街化調整区域とされている点が誤り。
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市街化区域・市街化調整区域(都市計画法[02]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-15-1 | 市街化調整区域は、土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備に支障が生じるおそれがある区域とされている。 | × |
2 | H16-17-4 | 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。 | ◯ |
3 | H14-17-3 | 市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。 | × |
4 | H05-19-1 | 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。 | ◯ |
4 正しい
市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)は、「無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため必要があるときは定めることができる(都市計画法7条1項) 」のであり、必要がなければ区分する必要はない。
■参照項目&類似過去問
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区域区分(都市計画法[02]2(1)(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
区域区分とは | |||
1 | H17-19-1 | 区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。 | ◯ |
区域区分の定め | |||
1 | R03-15-3 | 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。 | × |
2 | H30-16-4 | 準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
3 | H27-16-2 | 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。 | × |
4 | H23-16-4 | 都市計画区域については、秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。 | × |
5 | H22-16-3 | 区域区分は、指定都市、中核市及び施行時特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。 | × |
6 | H19-18-2 | 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。 | × |
7 | H14-17-4 | 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。 | ◯ |
令和6年 宅建解答速報・解説
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最速の解答・解説を目指し、今年も実施
本試験終了直後から開始し、18時までには全問の正解番号をお知らせする予定です。
(家坂講師には、本試験会場からスマホでの正解発表を依頼済み10問分‼️)
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