【宅建過去問】(令和06年問13)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。
- 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
- 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。
正解:1
1 誤り
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則です(区分所有法14条1項)。
「共有者数で等分」するわけではありません。
※床面積とは、原則として、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいいます(区分所有法14条3項)。
※共有者の持分や床面積に関し、規約で別段の定めをすることも可能です(区分所有法14条4項)。例えば、「共有者数で等分」と決めることもできます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の持分の割合(区分所有法[01]3(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-2 | 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。 | ◯ |
| 2 | R06-13-1 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 3 | R03-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 | × |
| 4 | H28-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 5 | H23-13-2 | 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。 | ◯ |
| 6 | H04-16-1 | 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
| 7 | H01-14-1 | 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 | × |
2 正しい
規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(例:買主)に対しても、その効力を生じます(区分所有法46条1項)。

※また、占有者(賃借人など)は、建物などの使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る規約・集会決議の効力(区分所有法[04]4)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-13-2 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 | ◯ |
| 2 | R02s-13-3 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。 | × |
| 3 | H30-13-4 | 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
| 4 | H22-13-2 | 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。 | × |
| 5 | H10-13-3 | 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
| 6 | H05-14-1 | 区分所有者から専有部分を賃借している者は、建物の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 | ◯ |
| 7 | H02-14-3 | 区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。 | × |
3 正しい
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をする必要があります(区分所有法43条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る事務の報告(区分所有法[04]2(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-13-3 | 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 | ◯ |
| 2 | H28-13-1 | 管理者は、集会において、毎年2回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 | × |
| 3 | H25-13-3 | 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 | ◯ |
4 正しい
集会招集の通知は、区分所有者が通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、通知しなかったときは専有部分の所在場所にあてることとされています。この場合、通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされます(区分所有法35条3項)。
| 通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合 | その場所 |
| 通知を受け取る場所を通知しない場合 | 専有部分が所在する場所 |
※規約で特別に定めておけば、以下の者に対する招集通知を掲示の方法ですることも可能です(区分所有法35条4項)。
| 建物内に住所を有する区分所有者 | 建物内の見やすい場所に掲示 |
| 通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る招集の通知(区分所有法[04]1(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-13-4 | 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。 | ◯ |
| 2 | H29-13-3 | 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。 | ◯ |
| 3 | H27-13-2 | 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 | × |
| 4 | H26-13-2 | 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。 | ◯ |
| 5 | H21-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 | ◯ |
| 6 | H18-16-1 | 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 | × |
| 7 | H08-14-1 | 建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。 | ◯ |


