【宅建過去問】(平成15年問25)各種の法令制限
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
- 自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。
正解:1
1 正しい
地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないとされる(地すべり等防止法42条1項)。
※ぼた山=石炭または亜炭に係る捨石が集積されてできた山で、地すべり等防止法施行時に存するもの(同法2条2項)
■参照項目&類似過去問
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地すべり等防止法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H25-22-1 | 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H15-25-1 | 地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H12-17-4 | 地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。 | × |
2 誤り
港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として港湾管理者の許可を受けなければならない(港湾法37条1項)。
国土交通大臣の許可ではない。
3 誤り
文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない(文化財保護法125条1項)。
市町村長の許可ではない。
4 誤り
風景地保護協定の公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及ぶ(自然公園法36条)。
■参照項目&類似過去問
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自然公園法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H20-25-1 | 自然公園法によれば、風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても、その効力が及ぶ。 | ◯ |
2 | H15-25-4 | 自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。 | × |
3 | H11-25-4 | 自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H02-28-4 | Aが所有する甲県内(指定都市、中核市及び施行時特例市の区域外)の2,000㎡の土地が国定公園の特別保護地区内の土地で、当該土地をBに売却するときは、Aは、自然公園法の規定に基づき、甲県知事に届け出る必要はない。 | ◯ |