【宅建過去問】(令和02年12月問34)報酬
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
- 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
- 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
正解:4
1 正しい
宅建業者が受領できる報酬の額は、国土交通大臣が定めます(宅建業法46条1項)。この額を超えて報酬を受領することはできません(同条2項)。
「依頼者が承諾」したからといって、報酬額の上限を超えることは許されません。
2 正しい
「不当に高額の報酬を要求する行為」自体が禁止されています(宅建業法47条2号)。
実際にその報酬を受領しなかったたとしても、違法であることには変わりがありません。
■類似過去問
内容を見る
不当に高額な報酬の要求禁止(宅建業法[09]7(2)・[21]6(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-34-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。 | ◯ |
2 | 23-41-エ | 買主に不当に高額の報酬を要求したが、買主が拒んだため、要求を取り下げた。 | × |
3 | 18-40-2 | 不当に高額の報酬を要求したが、実際には法定内の報酬を受け取った。 | × |
4 | 11-42-1 | 不当に高額の報酬を要求したが、実際には法定内の報酬を受け取った。 | × |
3 正しい
事業用建物の貸借のように、居住用建物以外の貸借について、報酬の上限は、借賃の1.1か月分(1か月分+消費税)です(報酬額告示第四)。この額を貸主と借主にどのように負担させるか、に関する制限はありません。どちらか一方から全額を受領しても、半分ずつ受領しても、負担の割合は問われません。
※居住用建物の貸借の場合、依頼者からの承諾がない限り、貸主・借主それぞれから借賃の0.55か月分(0.5か月分+消費税)が限度額です(報酬額告示第四)。このことと対比しておきましょう。
4 誤り
報酬限度額を超えて、受領することができるのは、依頼者の依頼によって行う広告料金に限られます(宅建業法46条1項、解釈・運用の考え方、報酬額告示第九①))。本肢では、依頼者の依頼に基づくことなく広告をしていますから、この料金を報酬と別に請求することはできません。
■類似過去問
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依頼者の依頼による費用(宅建業法[21]5(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-31-エ | 宅地建物取引業者は、依頼者から媒介報酬の限度額まで受領する他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。 | × |
2 | R03-30-イ | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 | × |
3 | R02s-34-4 | 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。 | × |
4 | R01-30-ウ | 建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない通常の広告を行い、国土交通大臣の定める報酬限度額の媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領した。 | × |
5 | R01-32-3 | 既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。 | ◯ |
6 | 30-30-3 | 建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。 | × |
7 | 30-33-3 | [宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。]Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |
8 | 29-26-2 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、依頼者の依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。 | × |
9 | 29-26-3 | 宅地建物取引業者は、限度額の報酬に加えて、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。 | × |
10 | 29-43-エ | 専任媒介契約に係る通常の広告費用は宅地建物取引業者Aの負担であるが、指定流通機構への情報登録及び依頼者BがAに特別に依頼した広告に係る費用については、成約したか否かにかかわらず、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えてその費用をBに請求することができる。 | × |
11 | 28-33-イ | 依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。 | × |
12 | 26-37-1 | 居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、報酬とは別に、広告料金に相当する額を請求できる。 | × |
13 | 25-37-ウ | 依頼者の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用を受領できる。 | ◯ |
14 | 24-35-エ | 依頼者の依頼の有無にかかわらず、通常の広告料金相当額を受領できる。 | × |
15 | 23-36-3 | 依頼者の依頼の有無にかかわらず、通常の広告料金相当額を受領できる。 | × |
16 | 23-40-4 | 宅地建物取引業者は、媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。 | × |
17 | 22-42-2 | 依頼者が好意で支払う謝金は、報酬限度額とは別に受領できる。 | × |
18 | 19-42-2 | 依頼者の依頼によらない通常の広告料金相当額を受領できる。 | × |
19 | 18-43-イ | 依頼者の特別の依頼による広告に要した実費を受領できる。 | ◯ |
20 | 17-34-4 | 依頼者の依頼による広告料金を請求できない。 | × |
21 | 13-45-エ | 国交大臣の定める額をこえて報酬を受けることは宅建業法に違反しない。 | × |
22 | 12-35-2 | 依頼者から特別の依頼を受けて広告をし、契約成立した場合、報酬限度額の報酬のほかに、広告に要した実費を超える料金を受領できる。 | × |
23 | 12-38-3 | 依頼者からの依頼に基づくことなく広告した場合でも、広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、報酬とは別に、その広告料金を請求できる。 | × |
24 | 11-36-3 | 宅建業者が報酬限度額の報酬を受けた場合でも、宅建士は、別途報酬を受けることができる。 | × |
25 | 09-43-1 | 依頼者の依頼により特別の広告を行った場合、売買が不成立に終わったときでも、広告料金を受領できる。 | ◯ |
26 | 07-42-2 | 業者間取引であれば、報酬限度額を超える報酬を受領できる。 | × |