【宅建過去問】(平成01年問21)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物の建築は、一切行ってはならない。
- 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は、一切行ってはならない。
- 都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは、必ず許可をする前に開発審査会の議を経ておかなければならない。
- 都道府県知事は、開発許可をしたときは、必ず当該許可に係る土地について、開発許可の年月日等一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。
正解:4
1 誤り
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、原則として、建築物を建築してはならない。 例外は以下の3つの場合である(都市計画法37条)。
- 開発行為用の仮設建築物
- 知事が支障がないとして許可した建築物
- 開発行為に同意していない者が建築する建築物
これらの例外がある以上、「建築物の建築は、一切行ってはならない」とする本肢は誤り。
■類似過去問
内容を見る
開発区域内の建築の制限(工事完了公告前)(都市計画法[06]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-16-4 | 開発行為に同意していない土地の所有者は、当該開発行為に関する工事完了の公告前に、当該開発許可を受けた開発区域内において、その権利の行使として自己の土地に建築物を建築することができる。 | ◯ |
2 | 27-15-3 | 開発行為に同意していない者は、知事が支障がないと認めたときでなければ、建築不可。 | × |
3 | 22-17-3 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
4 | 20-19-1 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
5 | 18-20-4 | 工事用仮設建築物建築には、知事の承認が必要。 | × |
6 | 15-19-1 | 開発許可を受けた者は、開発行為用の仮設建築物又は知事が支障がないとして許可した建築物以外建築不可。 | ◯ |
7 | 13-19-3 | 原則として建築不可。 | ◯ |
8 | 11-18-2 | 開発行為に同意していない者は、建築可能。 | ◯ |
9 | 08-21-4 | 知事の許可を得ないと分譲不可。 | × |
10 | 07-19-1 | 知事が支障ないと認めたときは、建築可能。 | ◯ |
11 | 04-19-3 | 知事の許可を得ないと分譲不可。 | × |
12 | 01-21-1 | 建築行為は、一切不可。 | × |
2 誤り
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
例外は以下の2つの場合である(都市計画法42条1項)。
- 知事が支障がないとして許可した場合
- 用途地域にあう建築物を建築する場合
これらの例外がある以上、「一切行ってはならない」とする本肢は誤り。
■類似過去問
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開発区域内の建築の制限(工事完了公告後)(都市計画法[06]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-17-2 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。 | ◯ |
2 | 27-15-2 | 予定建築物の建築→着手の30日前までに知事に届出が必要。 | × |
3 | 22-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | × |
4 | 21-17-4 | 用途地域の定めなし→知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
5 | 19-19-1 | 用途地域の定めなし→知事に届け出れば予定建築物以外を建築可能。 | × |
6 | 16-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
7 | 15-19-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
8 | 11-18-3 | 知事の許可があれば予定建築物以外を建築可能。 | ◯ |
9 | 07-19-2 | 用途地域の定めあり→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | × |
10 | 05-20-2 | 用途地域の定めなし→知事の許可なく予定建築物以外を建築不可。 | ◯ |
11 | 01-21-2 | 予定建築物以外の建築は一切不可。 | × |
3 誤り
市街化調整区域における開発行為の許可にあたり、開発審査会の議を経ることが必要になるのは、都市計画法34条1~13号以外の開発行為を行う場合に限られる(同条14号)。この場合、「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為 」であるかどうか、を開発審査会で審査することになる。
開発審査会の議が、「必ず許可をする前に」必要になるわけではない。
■類似過去問
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開発許可基準:開発審査会の議を経たもの
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 09-19-1 | 知事は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は、すみやかに開発審査会の議を経なければならない。 | × |
2 | 04-20-3 | 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 | × |
3 | 01-21-3 | 知事は、市街化調整区域における開発行為について許可をしようとするときは、必ず許可をする前に開発審査会の議を経ておかなければならない。 | × |
4 正しい
都道府県知事は、開発許可をしたときは、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない(都市計画法47条)。
- 開発許可の年月日
- 予定建築物等(用途地域等の区域内の建築物及び第1種特定工作物を除く。)の用途
- 公共施設の種類、位置及び区域
- 前3号に掲げるもののほか、開発許可の内容
- 用途地域の定められていない土地の区域について都道府県知事が定めた制限の内容
- 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事項
■類似過去問
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開発登録簿(都市計画法[06]3(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 12-20-4 | 都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。 | × |
2 | 09-19-2 | 建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
3 | 06-20-4 | 開発登録簿の写しの交付請求は、当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有するものでなければ、行うことはできない。 | × |
4 | 02-20-1 | 知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。 | ◯ |
5 | 01-21-4 | 知事は、開発許可をしたときは、必ず当該許可に係る土地について、開発許可の年月日等一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない)。 | ◯ |
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