【宅建過去問】(平成01年問31)地方税

地方税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

法改正の結果、正解がなくなっています。

  1. 土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、地目の変換、家屋の改築等特別の事情がない限り、基準年度以後3年度間据え置かれる。
  2. 土地又は家屋に対して課する固定資産税の免税点は、特別の場合を除いて、それぞれ30万円、20万円である。
  3. 特別土地保有税の税率は、土地の保有に対しては1.4/100、土地の取得に対しては4/100である。
  4. 一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。

正解:なし(出題時の正解は「3」)

1 正しい

土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、地目の変換、家屋の改築等特別の事情がない限り、基準年度以後3年度間据え置かれる(地方税法349条)。

■類似過去問
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固定資産税:課税標準(基準年度)(税・鑑定[03]3(1))
年-問-肢内容正誤
115-28-2固定資産税における土地の価格は、地目の変換がない限り、必ず基準年度の価格を3年間据え置くこととされている。×
201-31-1土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、地目の変換、家屋の改築等特別の事情がない限り、基準年度以後3年度間据え置かれる。

2 正しい

同一の者が同一市町村内に所有する土地、家屋又は償却資産の課税標準の合計が、以下の金額未満の場合は、原則として、固定資産税を課すことができない(免税点。地方税法351条本文)。

  1. 土地…30万円
  2. 家屋…20万円
  3. 償却資産…150万円
■類似過去問
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固定資産税:課税標準(免税点)(税・鑑定[03]3(3))
年-問-肢内容正誤
127-24-4市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。
220-28-2市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。×
304-30-3固定資産税は、特別の場合を除き、その課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円に満たない場合は、課することができない。
401-31-2土地・家屋に対して課する固定資産税の免税点は、それぞれ30万円、20万円である

4 正しい

床面積が50㎡以上240㎡以下など、一定の要件をみたす新築住宅を取得した場合、課税標準から1戸あたりの1,200万円控除する特例措置が適用される(地方税法73条の14第1項)。

■類似過去問
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不動産取得税:課税標準(住宅の特例)(税・鑑定[02]4(3))
年-問-肢内容正誤
新築住宅
128-24-3床面積240m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
224-24-2床面積250m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。×
318-28-4床面積250m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。×
416-26-4床面積が240m2で、床面積1m2当たりの価格が20万円である住宅を建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
512-28-1床面積が33m2である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。×
610-28-4床面積240m2である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
707-30-2新築住宅に対する1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は、200m2である。×
802-31-3新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には、価格要件と面積要件があり、面積要件については、上限は定められているが、下限は定められていない。×
901-31-4一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。
既存(中古)住宅
1R03-24-1平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
219-28-2平成10年4月に建築された床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。×

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