【宅建過去問】(平成01年問32)地価公示法
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地価公示は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法による規制区域を除く。)内の土地について、行われる。
- 公示価格は、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものである。
- 地価公示の標準地は、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、国土交通大臣が選定する。
- 都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。
正解:1
1 正しい
土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。この「公示区域」とは、「都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法の規制区域を除く)」のことである(地価公示法2条1項)。
■参照項目&類似過去問
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標準地の選定(公示区域)(税・鑑定[08]2(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-25-4 | 公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。 | ◯ |
2 | R01-25-2 | 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。 | × |
3 | H27-25-1 | 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。 | × |
4 | H23-25-1 | 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。 | × |
5 | H06-34-1 | 土地鑑定委員会は、都市計画区域内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する。 | × |
6 | H03-34-1 | 地価公示の対象となる標準地は、都市計画区域内において、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。 | × |
7 | H01-32-1 | 地価公示は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法による規制区域を除く。)内の土地について、行われる。 | ◯ |
2 誤り
地価公示は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資することを目的とするものである(地価公示法1条)。
「適正な補償金の額を確定すること」が目的ではない。
■参照項目&類似過去問
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目的(税・鑑定[08]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-25-1 | 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することである。 | ◯ |
2 | H25-25-1 | 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。 | × |
3 | H02-32-2 | 地価公示は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資することを目的とするものである。 | ◯ |
4 | H01-32-2 | 公示価格は、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものである。 | × |
3 誤り
標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する(地価公示法3条)。
「国土交通大臣」ではない。
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標準地の選定(主体)(税・鑑定[08]2(1)①)
標準地の選定(選定基準)(税・鑑定[08]2(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-25-1 | 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。 | ◯ |
2 | R01-25-4 | 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。 | × |
3 | H29-25-3 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。 | ◯ |
4 | H25-25-2 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められ、かつ、当該土地の使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地について選定する。 | × |
5 | H06-34-2 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、選定する。 | ◯ |
6 | H01-32-3 | 地価公示の標準地は、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、国土交通大臣が選定する。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-25-1 | 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。 | ◯ |
2 | R01-25-4 | 土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。 | × |
3 | H29-25-3 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。 | ◯ |
4 | H26-25-2 | 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。 | × |
5 | H25-25-2 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められ、かつ、当該土地の使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地について選定する。 | × |
6 | H21-25-4 | 地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が最も優れていると認められる一団の土地について選定するものとする。 | × |
7 | H12-29-2 | 地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。 | ◯ |
8 | H06-34-2 | 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、選定する。 | ◯ |
9 | H01-32-3 | 地価公示の標準地は、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について、国土交通大臣が選定する。 | × |
4 誤り
都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない(地価公示法1条の2)。
「規準」とするのではない。
■参照項目&類似過去問
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公示価格の効力(指標)(税・鑑定[08]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-25-1 | 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。 | × |
2 | H29-25-4 | 土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。 | × |
3 | H23-25-3 | 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。 | × |
4 | H18-29-4 | 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として、取引を行わなければならない。 | × |
5 | H14-29-1 | 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。 | ◯ |
6 | H08-33-1 | 都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。 | × |
7 | H04-34-2 | 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、国又は地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。 | ◯ |
8 | H03-34-3 | 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、いわゆる収益価格を勘案する必要はない。 | × |
9 | H01-32-4 | 都市及びその周辺の地域等で土地の取引を行う者は、公示価格を規準として取引を行うよう努めなければならない。 | × |
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