【宅建過去問】(平成02年問32)地価公示法
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 標準地の単位面積当たりの正常な価格が判定されたときは、国土交通大臣は、その価格、所在地等について官報で公示し、関係市町村長に所要の図書を送付しなければならない。
- 地価公示は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資することを目的とするものである。
- 標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して、行わなければならない。
- 標準地の正常な価格とは、土地に建物がある場合は、当該建物が存しないものとして、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。
正解:1
1 誤り
正常な価格について官報に掲示し、関係市町村に所要の図書を送付するのは、土地鑑定委員会である(地価公示法6条、7条1項)。「国土交通大臣」ではない。
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官報による公示(税・鑑定[08]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-25-1 | 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の地積及び形状についても官報で公示しなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-25-3 | 土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、標準地の単位面積当たりの価格のほか、当該標準地の価格の総額についても官報で公示しなければならない。 | × |
3 | H29-25-1 | 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。 | × |
4 | H27-25-4 | 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。 | ◯ |
5 | H26-25-1 | 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。 | ◯ |
6 | H23-25-4 | 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。 | × |
7 | H08-33-4 | 標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。 | × |
8 | H03-34-4 | 地価公示は、毎年1月1日時点の標準地の単位面積当たりの正常な価格を公示するものであり、この公示価格は官報で公示されるほか、関係市町村の一定の事務所において閲覧できる。 | ◯ |
9 | H02-32-1 | 標準地の単位面積当たりの正常な価格が判定されたときは、国土交通大臣は、その価格、所在地等について官報で公示し、関係市町村長に所要の図書を送付しなければならない。 | × |
2 正しい
地価公示は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資することを目的とするものである(地価公示法1条)。
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目的(税・鑑定[08]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-25-1 | 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することである。 | ◯ |
2 | H25-25-1 | 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。 | × |
3 | H02-32-2 | 地価公示は、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資することを目的とするものである。 | ◯ |
4 | H01-32-2 | 公示価格は、公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額を確定することを目的とするものである。 | × |
3 正しい
標準地の鑑定評価を行うにあたっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない(地価公示法4条)。
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標準地の鑑定(鑑定評価の基準)(税・鑑定[08]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-25-3 | 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。 | ◯ |
2 | H26-25-4 | 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。 | × |
3 | H25-25-4 | 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格又は同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のいずれかを勘案してこれを行わなければならない。 | × |
4 | H21-25-2 | 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。 | ◯ |
5 | H18-29-3 | 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行わなければならない。 | ◯ |
6 | H14-29-4 | 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。 | ◯ |
7 | H12-29-3 | 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。 | ◯ |
8 | H08-33-3 | 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額の平均を求めることにより行われる。 | × |
9 | H03-34-3 | 公示価格は、一般の土地の取引価格に対する指標となるものであり、標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の地代等から算定される推定の価格、いわゆる収益価格を勘案する必要はない。 | × |
10 | H02-32-3 | 標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して、行わなければならない。 | ◯ |
4 正しい
「正常な価格」を求める場合、当該土地に使用・収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格で計算する(地価公示法2条2項)。
■参照項目&類似過去問
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正常な価格(税・鑑定[08]2(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-25-2 | 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 | × |
2 | R02s-25-1 | 土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。 | ◯ |
3 | R01-25-3 | 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。 | ◯ |
4 | H27-25-2 | 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。 | ◯ |
5 | H26-25-2 | 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。 | × |
6 | H21-25-3 | 地価公示において判定を行う標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に、当該土地の使用収益を制限する権利が存する場合には、これらの権利が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 | × |
7 | H18-29-2 | 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。 | ◯ |
8 | H14-29-3 | 標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に地上権がある場合には、その地上権が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。 | × |
9 | H08-33-4 | 標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。 | × |
10 | H06-34-3 | 標準地の正常な価格は、当該土地に建物があるときは、建物があるものとして、判定される。 | × |
11 | H02-32-4 | 標準地の正常な価格とは、土地に建物がある場合は、当該建物が存しないものとして、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。 | ◯ |
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