【宅建過去問】(平成04年問47)営業保証金・保証協会
甲は、本年2月1日に本店及び2箇所の支店を設置して宅地建物取引業の免許を取得し、営業保証金を供託のうえ業務を行っていたが、同年3月1日に宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員となって弁済業務保証金分担金を納付し、さらに同年4月1日に2箇所の事務所を増設し、弁済業務保証金分担金を追加納付した。その後、甲から同年2月15日に宅地の購入をしたAが、当該宅地の取引について3,500万円の損害賠償債権が発生した(債権発生の日は5月31日)として、6月1日に保証協会に認証を申し出てきた。この場合、Aの認証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 甲が保証協会の社員となる前の取引であるから、認証額は0円である。
- 甲が納付した弁済業務保証金分担金相当額180万円を限度として、認証を受けられる。
- 甲が保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金相当額3,000万円を限度として、認証を受けられる。
- 甲が保証協会の社員であるので、Aの損害賠償債権相当額3,500万円の認証を受けられる。
正解:3
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法64条の8第1項)。
本問の場合、認証を受けられる限度額は、3,000万円である。
弁済業務保証金分担金 | 営業保証金 | |
本店 | 60万 | 1,000万 |
支店(4か所) | 30万×4=120万 | 500万×4=2,000万 |
合計 | 180万 | 3,000万 |
■類似過去問
内容を見る
弁済の範囲(社員になる前の取引)(宅建業法[07]3(1)②)
弁済の範囲(還付の限度額)(宅建業法[07]3(1)③)
供託する金額(宅建業法[06]2(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-31-1 | 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 | ◯ |
2 | 26-39-4 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。 | × |
3 | 22-43-1 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
4 | 17-45-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
5 | 13-40-4 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
6 | 07-49-2 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
7 | 06-46-1 | 社員になる前の取引については、当時営業保証金を供託していた供託所に還付請求する。 | × |
8 | 04-47-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
9 | 03-43 | 社員になる前の取引も、弁済の対象。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-36-1 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。 | × |
2 | 28-31-4 | 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付した者と宅建業に関し取引をした者は、2,500万円を限度として、保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
3 | 27-42-4 | 弁済額は、弁済業務保証金分担金の範囲内に限られる。 | × |
4 | 24-43-3 | 弁済額は、弁済業務保証金分担金の範囲内に限られる。 | × |
5 | 20-44-1 | 弁済業務保証金分担金が300万円のとき、弁済の限度は6,000万円である。 | × |
6 | 06-46-2 | 弁済業務保証金分担金が150万円のとき、弁済の限度は2,500万円である。 | ◯ |
7 | 04-47-2/3/4 | 本店+4支店を有し、保証協会会員である宅建業者が、3,500万円の損害を与えた場合、弁済の限度は3,000万円である。 | ◯ |
8 | 02-50-2 | 弁済業務保証金分担金が390万円のとき、弁済の限度は5,500万円である。 | × |
9 | 01-45-2 | 弁済額は、弁済業務保証金分担金の範囲内に限られる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-35-4 | 宅地建物取引業者Aが甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。 | × |
2 | 30-43-4 | 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。 | × |
3 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
4 | 27-42-3 | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。 | ◯ |
5 | 24-33-3 | 宅地建物取引業者が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。 | × |
6 | 19-37-4 | 甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいる宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
7 | 17-33-1 | 宅地建物取引業者Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。 | × |
8 | 16-35-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
9 | 10-37-1 | 宅地建物取引業者は、本店について1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金を、それぞれの事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 | × |
10 | 09-34-3 | 甲県内に本店と支店aを設置して営業している宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに甲県内に支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、Aは、新たに営業保証金を供託する必要はない。 | ◯ |
11 | 08-47-2 | 宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。 | ◯ |
12 | 08-47-3 | 宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。 | × |
13 | 05-46-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
14 | 02-50-3 | 270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
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