【宅建過去問】(平成22年問43)保証協会
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
- 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
- 保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
正解:1
1 正しい
宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができます(宅建業法64条の8第1項)。
■類似過去問
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弁済の範囲(社員になる前の取引)(宅建業法[07]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-31-1 | 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 | ◯ |
2 | 26-39-4 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。 | × |
3 | 22-43-1 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
4 | 17-45-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
5 | 13-40-4 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
6 | 07-49-2 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
7 | 06-46-1 | 社員になる前の取引については、当時営業保証金を供託していた供託所に還付請求する。 | × |
8 | 04-47-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
9 | 03-43 | 社員になる前の取引も、弁済の対象。 | ◯ |
2 誤り
弁済業務保証金から還付を受ける権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受ける必要があります(図の②③。宅建業法64条の8第2項)。
保証協会の認証を受けた後、供託所に対して還付を請求します(図の④⑤)。
本肢は、保証協会に対して還付請求している点が誤りです。
■類似過去問
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弁済業務保証金の還付手続(宅建業法[07]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-4 | 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。 | × |
2 | R02-36-2 | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。 | × |
3 | 24-43-4 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
4 | 22-43-2 | 保証協会の認証を受けた上で、保証協会に対し還付請求。 | × |
5 | 15-42-2 | 保証協会の認証を受け、保証協会に対し還付請求。 | × |
6 | 14-33-1 | 還付請求は、供託所に申し立てる。 | ◯ |
7 | 14-33-3 | 保証協会の認証が必要。 | ◯ |
8 | 11-44-2 | 弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず、認証申出書の提出に当たっては、弁済を受ける権利を有することを証する確定判決の正本を必ず添付しなければならない。 | × |
9 | 10-38-2 | 保証協会の社員と取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。 | × |
10 | 09-35-4 | 保証協会の認証を受けた後、供託所に還付請求。 | ◯ |
11 | 06-46-3 | 免許権者の認証が必要。 | × |
3 誤り
弁済業務保証金が還付された場合、保証協会は社員に対し、還付充当金を保証協会に納付するように通知します(肢2の図の⑨。宅建業法64条の10第1項)。それに応じて、社員は、2週間以内に、保証協会に現金で還付充当金を納付しなければなりません(同⑩。同条2項)。
本肢は、「1月以内」とする点が誤りです。
■類似過去問
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還付充当金(納付期間)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-31-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
2 | R02s-30-2 | 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
3 | 29-39-エ | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Aは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
4 | 28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
5 | 22-43-3 | 保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
6 | 18-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
7 | 17-45-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
8 | 14-33-4 | 通知から2週間以内に供託所に供託。 | × |
9 | 13-40-1 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
10 | 12-45-2 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
11 | 08-44-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
12 | 06-46-4 | 保証協会の社員は、還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、当該社員の免許は、効力を失う。 | × |
13 | 05-47-4 | 協会が弁済業務保証金の還付を行うと、業者は、社員の地位を失うとともに、還付充当金を納付しなければならない。 | × |
14 | 03-48-3 | 通知から2週間以内に還付額の60/1,000に相当する還付充当金を納付。 | × |
15 | 01-45-3 | 通知から2週間以内に還付充当金を納付。 | ◯ |
4 誤り
保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その社員の免許権者(国土交通大臣又は知事)に報告する必要があります(宅建業法64条の4第2項)。つまり、保証協会は、社員が加入した後に報告します。
本肢は、「あらかじめ、…報告しなければならない」とする点が誤りです。
■類似過去問
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社員加入・地位喪失時の免許権者への報告(宅建業法[07]1(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-39-2 | 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
2 | R03-31-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
3 | 25-39-2 | 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | × |
4 | 22-43-4 | 保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | × |
5 | 21-44-3 | 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。 | × |
6 | 19-44-4 | 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | × |