【宅建過去問】(平成05年問03)虚偽表示
Aが、その所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して、登記名義をCに移転したところ、Cは、その土地をDに譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- AC間の契約は無効であるから、Aは、Dが善意であっても、Dに対し所有権を主張することができる。
- Dが善意であっても、Bが善意であれば、Bは、Dに対し売買契約の無効を主張することができる。
- Dが善意であっても、Dが所有権移転の登記をしていないときは、Aは、Dに対し所有権を主張することができる。
- Dがその土地をEに譲渡した場合、Eは、Dの善意悪意にかかわらず、Eが善意であれば、Aに対し所有権を主張することができる。
正解:4
虚偽表示による売買契約は、当事者間(AC間)では無効である(民法94条1項)。
しかし、この無効は、善意の第三者に対抗することができない(同条2項)。逆にいえば、悪意の第三者には対抗できることになる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-01-3 | [AがBに甲土地を売却した。]AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。 | ◯ |
2 | 27-02-1 | 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない 。 | ◯ |
3 | 27-02-2 | 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない 。 | × |
4 | 27-02-3 | Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない 。 | ◯ |
5 | 27-02-4 | 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない 。 | ◯ |
6 | 24-01-1 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者Cは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | ◯ |
7 | 24-01-2 | Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | ◯ |
8 | 24-01-3 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | × |
9 | 24-01-4 | AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたCは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | ◯ |
10 | 22-04-4 | 第三者は、善意悪意によらず、所有権を主張できない。 | × |
11 | 20-02-2 | 仮装売買の売主→虚偽表示に善意無過失だが登記を備えていない第三者|対抗できる。 | × |
12 | 15-03-4 | 土地の買主B(未登記)→Bと二重譲渡の関係に立ち登記を有する仮想譲渡の買主F|土地所有権を主張できる。 | ◯ |
13 | 12-04-2 | 善意無過失で未登記の第三者→売主|対抗できる。 | ◯ |
14 | 12-04-3 | (Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡) DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Dは、Bに対して、その所有権を主張することができる。 | ◯ |
15 | 12-04-4 | (Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡) Eが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をFに譲渡したとき、Eは、Fに対して、その所有権を主張することができる。 | × |
16 | 07-02-1 | 土地の買主B→Bと二重譲渡の関係に立ち登記を有する仮想譲渡の買主C|登記がなければ土地所有権を主張できない。 | × |
17 | 07-04-1 | 仮想譲渡の売主→悪意の抵当権設定者|抵当権設定の無効を主張できる。 | ◯ |
18 | 07-04-2 | 仮想譲渡の売主→善意有過失の転得者|所有権を主張できる。 | × |
19 | 07-04-4 | 仮想譲渡の売主→悪意の転得者|対抗可、 仮想譲渡の売主→悪意の転得者から取得した善意の転得者|対抗不可。 | ◯ |
20 | 05-03-1 | 売主→善意の第三者に対抗可。 | × |
21 | 05-03-2 | 売主の善意の債権者→善意の転得者に対抗可。 | × |
22 | 05-03-3 | 売主→善意で未登記の第三者に対抗可。 | × |
23 | 05-03-4 | 善意の転得者→売主に対抗可。 | ◯ |
24 | 03-04-3 | Aの所有地にFがAに無断でF名義の所有権移転登記をし、Aがこれを知りながら放置していたところ、FがF所有地として善意無過失のGに売り渡し、GがG名義の所有権移転登記をした場合、Aは、その所有権をGに対抗することができない。 | ◯ |
25 | 02-04-4 | 通謀虚偽表示は当事者間では無効だが、善意無過失の転得者には所有権を主張できない。 | ◯ |
1 誤り
AC間の契約は、通謀虚偽表示によるものであり、無効である(民法94条1項)。
しかし、第三者Dが善意である場合、Aは、Dに対し所有権を主張することができない(同条2項)。
2 誤り
第三者Dが善意である場合、Aは、Dに対し売買契約の無効を主張することができない(民法94条2項)。
Aが無効を主張することができない以上、Aの債権者が、債権者代位権を行使して無効を主張することもできない(民法423条)。
3 誤り
第三者Dが善意である場合、Aは、Dに対し所有権を主張することができない(同条2項)。
Dが所有権移転登記をしているかどうか、によって、結論は異ならない。
4 正しい
Eは、AC間の通謀虚偽表示について善意である。したがって、Eは、Aに対して所有権を主張することができる。間に入ったDが善意か悪意か、によって、結論は異ならない。
【絶対的構成】
善意の転得者Eが一旦現れた以上、この後の転得者については、善意であろうが悪意であろうが、その取引は有効である。このような考え方を絶対的構成という。
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家坂 さま
迅速なご回答ありがとうございました。すごいです。大変助かりました。また、ご助言頂き、ありがとうございます。最近の出題を見ますと、ここまで深くはないものの民法の条文規定にあるなしの判断を問う傾向が見えましたので、気を回しすぎて分からなくなりお尋ねした次第です。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
加賀様
御質問ありがとうございます。
この問題の中では、
肢3の「Dが所有権移転登記を受ける必要はない」という部分は、判例(最判昭44.05.27)からの出題です。
また、肢4の「転得者(E)も『第三者』に含まれる」という部分は、判例(最判昭45.07.24)からの出題です。
宅建試験の場合、問題文にある「判例によれば」の部分は、出題者の都合で書かれているだけです。
受験者の方で、どれが条文の問題で、どれが判例の問題か、を意識する必要はないように思います。
問題文からすると4肢のうちのどれか(または複数)が判例を根拠にしているのだと思うのですが、そのへんのところをご教示いただけませんでしょうか。