【宅建過去問】(平成05年問04)連帯保証
AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bは、1,000万円の請求を、A・C・Dの3人のうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。
- CがBから1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに500万円を請求するよう求めることができる。
- CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、Bは、まずAに請求しなければならない。
- Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。
正解:1
1 正しい
連帯保証人には催告の抗弁権がない(民法454条、民法452条)。また、連帯保証人には、分別の利益がない(肢2参照)。
したがって、Bは、主たる債務者Aと連帯保証人C・Dに対して、各別又は同時に、債務全額(1,000万円)の請求をすることができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-02-3 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)及びケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。 | × |
[共通の設定] BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。 |
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2 | 15-07-1 | Dの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがDに対して保証債務の履行を請求してきても、DはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。 | × |
3 | 10-04-1 | Aは、自己の選択により、B及びDに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。 | ◯ |
4 | 10-04-2 | Dは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。 | × |
5 | 05-04-1 | Aは、1,000万円の請求を、B・Dのうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。 | ◯ |
6 | 05-04-3 | DがAから請求を受けた場合、DがBに執行の容易な財産があることを証明すれば、Aは、まずBに請求しなければならない。 | × |
2 誤り
連帯保証人でない保証人が複数人いる場合、それぞれの保証人は等しい割合で義務を追う(民法456条・427条)。例えば、保証人が2人以上いる場合には、それぞれが保証債務を2分の1ずつ負担することになる。これを分別の利益という。
一方、連帯保証人の場合、保証人間に連帯の特約がない場合であっても、分別の利益がない(大判大06.04.28)。つまり、連帯保証人各自が債務の全額について保証債務を負担することになる。
したがって、Cは、Bから債務全額の請求を受けた場合、Dに半額を請求するよう求めることはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] BがAに対して負う1,000万円の債務について、D及びEが連帯保証人となっている。 |
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分別の利益なし | |||
1 | 22-08-4 | 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。 | ◯ |
2 | 05-04-2 | DがAから1,000万円の請求を受けた場合、Dは、Aに対し、Eに500万円を請求するよう求めることができる。 | × |
連帯保証人間の求償 | |||
1 | 18-07-2 | Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきEに対する求償権を取得する。 | ◯ |
2 | 05-04-4 | Dが1,000万円をAに弁済した場合、Dは、Bに対して求償することができるが、Eに対して求償することはできない。 | × |
3 誤り
連帯保証でない保証債務には、検索の抗弁権が認められている(民法453条)。 しかし、連帯保証人は、この抗弁権を有しない(同法454条)。
したがって、Bは、Aに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したとしても、Bの請求を拒むことができる。
「BがまずAに請求」する必要はない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-02-3 | ケース①(個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合)及びケース②(個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合)の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。 | × |
[共通の設定] BがAに対して負う1,000万円の債務について、Dが連帯保証人となっている。 |
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2 | 15-07-1 | Dの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがDに対して保証債務の履行を請求してきても、DはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。 | × |
3 | 10-04-1 | Aは、自己の選択により、B及びDに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。 | ◯ |
4 | 10-04-2 | Dは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。 | × |
5 | 05-04-1 | Aは、1,000万円の請求を、B・Dのうちのいずれに対しても、その全額について行うことができる。 | ◯ |
6 | 05-04-3 | DがAから請求を受けた場合、DがBに執行の容易な財産があることを証明すれば、Aは、まずBに請求しなければならない。 | × |
4 誤り
【主債務者Aに対して】
保証人であるCが債務を弁済した場合、Cは、主たる債務者Aに対して求償することができる(民法456条・462条)。
【連帯保証人Dに対して】
連帯保証人には、分別の利益がないから、債務全額を弁済する義務を負う(肢2)。そして、Cが債務全額を弁済した場合には、他の保証人に対して、求償権を有する(同法465条1項・442条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] BがAに対して負う1,000万円の債務について、D及びEが連帯保証人となっている。 |
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分別の利益なし | |||
1 | 22-08-4 | 連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。 | ◯ |
2 | 05-04-2 | DがAから1,000万円の請求を受けた場合、Dは、Aに対し、Eに500万円を請求するよう求めることができる。 | × |
連帯保証人間の求償 | |||
1 | 18-07-2 | Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきEに対する求償権を取得する。 | ◯ |
2 | 05-04-4 | Dが1,000万円をAに弁済した場合、Dは、Bに対して求償することができるが、Eに対して求償することはできない。 | × |