【宅建過去問】(平成06年問25)盛土規制法
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあっては、その長をいうものとする。
- 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
- 宅地造成等工事規制区域内の土地を購入した者は、宅地造成等に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。
正解:4
1 誤り
■「宅地造成等」とは(目的)
「宅地造成等」のうち、「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます(盛土規制法2条3号)。本肢の前半に出てくる「農地を引き続き農地として利用する」行為は、規模次第では「特定盛土等」に当たります。
一方、「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更で、一定規模のものをいいます(盛土規制法2条2号)。本肢の後半に出てくる「農地を宅地に転用する」行為は、規模次第では「宅地造成」に当たります。
■「宅地造成等」とは(規模)
後は規模の問題です。知事の許可を要する「宅地造成」は、以下の規模のものに限られます(同法2条2号、令3条)。
本肢の工事では、「盛土をして高さ2mの崖を生じる」というのですから、1に該当します。
したがって、前半・後半いずれの場合でも、工事主は、工事に着手する前に、知事の許可を受けなければなりません(同法12条1項)。
本肢は、前半について「都道府県知事の許可を受ける必要はない」、後半について「その旨届け出なければならない」としていますが、いずれも誤りです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H25-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。 | ◯ |
2 | H16-23-4 | 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって、当該盛土を行う土地の面積が1,000㎡であり、かつ、高さが80cmの崖を生ずることとなる土地の形質の変更は、宅地造成に該当する。 | ◯ |
3 | H09-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
5 | H02-25-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法にいう特定盛土等には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H28-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | H14-24-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H09-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成等に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
6 | H03-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 誤り
有資格者による設計が必要になるのは、以下のケースです(盛土規制法13条2項、令21条)。
本肢(高さ3mの擁壁の設置)は1に該当しません。したがって、有資格者に設計させる必要はないわけです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-19-2 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |
3 | H28-20-2 | 宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が600㎡である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。 | ◯ |
4 | H25-19-1 | 宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行う場合、宅地造成等に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |
5 | H06-25-2 | 宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |
3 誤り
宅地造成又は特定盛土等の許可を受けた工事が完了した場合、工事主は、知事の検査を受けなければなりません(盛土規制法17条1項)。
これはあくまで「工事主」の義務です。「宅地の購入者」が検査を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-19-4 | 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項本文の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H24-20-1 | 宅地造成又は特定盛土等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H18-23-2 | 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H17-24-3 | 工事主は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。 | × |
5 | H08-26-4 | 宅地造成等工事規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成又は特定盛土等に関する工事が検査に合格した場合、都道府県知事は、工事主に対して検査済証を交付しなければならない。 | ◯ |
6 | H07-25-4 | 工事主は、都道府県知事の許可を受けた宅地造成等工事規制区域内の宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合においては、一定の技術的基準に従い必要な措置が講じられているかどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
7 | H06-25-3 | 宅地造成等工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。 | × |
8 | H01-25-2 | 工事主は、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了したときは、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、市町村長の検査を申請しなければならない。 | × |
4 正しい
宅地造成等に伴う災害防止のため必要がある場合、知事は、土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対して、擁壁等の設置や改造など宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置を勧告することができます(盛土規制法22条2項)。
また、知事は、災害防止に必要な擁壁等が設置されておらず、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害発生のおそれが大きい場合、土地又は擁壁等の所有者・管理者・占有者に対して、擁壁等の設置・改造などの工事を命ずることができます(盛土規制法23条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H29-20-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。 | ◯ |
2 | H21-20-1 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅土地で宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該土地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる。 | ◯ |
3 | H17-24-4 | 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該土地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。 | ◯ |
4 | H06-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内の土地を購入した者は、宅地造成等に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。 | ◯ |
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