【宅建過去問】(平成06年問25)宅地造成等規制法
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
- 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。
- 宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
- 宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、宅地造成に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。
正解:4
1 誤り
「宅地造成」とは、(a)宅地以外の土地を宅地にするため又は(b)宅地において行う土地の形質の変更で、以下の規模のものをいう(宅地造成等規制法2条2号、同法施行令3条3条)。
- 切土で高さ2mを超える崖を生ずるもの
- 盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの
- 切土と盛土とを同時にする場合で、高さ2mを超える崖を生ずるもの
- 切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの
本肢のケースのうち、引き続き農地として利用する場合は、宅地以外の土地を宅地以外のものにするものであって、「宅地造成」に該当しない((a)にも(b)にも当たらない)。したがって、知事の許可を受ける必要はない。
一方、宅地に転用するケースは、(a)に該当する。盛土をして高さ2mの崖を生じる場合は、(2)に該当するから、知事の許可を受ける必要がある。
届出では足りない。
■類似過去問
内容を見る
盛土(宅造法[01]2(2)③)
工事等の届出(宅地以外を宅地に転用した場合)(宅造法[02]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-19-3 | 面積300㎡/崖の高さ1.5m→許可が必要。 | ◯ |
2 | 16-23-4 | 面積1,000㎡/崖の高さ80cm→宅地造成に該当する。 | ◯ |
3 | 09-20-2 | 面積500㎡超の盛土をする場合でも、引き続き宅地として利用するときは、知事の許可は不要。 | × |
4 | 06-25-1 | 崖の高さ2m→届出が必要。 | × |
5 | 02-25-2 | 面積500㎡超→宅地造成に含まれる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-19-3 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 28-20-4 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 14-24-2 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | 09-20-4 | 規制区域内において宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用のための宅地造成に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | 06-25-1 | 宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
6 | 03-25-4 | 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 | × |
2 誤り
一定の資格を有する者の設計によらなければならないのは、以下のケースである(宅地造成等規制法9条2項、同法施行令16条)。
- 高さが5mを超える擁壁の設置
- 切土又は盛土をする土地の面積が1,500㎡を超える土地における排水施設の設置
■類似過去問
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工事の技術的基準(有資格者による設計)(宅造法[02]2(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-19-3 | 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ5mを超える擁壁に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-19-2 | 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さが5mを超える擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。 | ◯ |
3 | 28-20-2 | 切土or盛土する面積が600㎡である場合、排水施設は、資格を有する者によって設計される必要はない。 | ◯ |
4 | 25-19-1 | 高さ4mの擁壁の設置工事については、資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |
5 | 06-25-2 | 高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。 | × |
3 誤り
宅地の購入者が検査を受けなければならない、という規定は存在しない。
※宅地造成許可を受けた工事が完了した場合、造成主はその工事が規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない(宅地造成等規制法13条1項)。
■類似過去問
内容を見る
工事完了の検査(宅造法[02]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-19-4 | 宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長)の検査を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 24-20-1 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
3 | 18-23-2 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
4 | 17-24-3 | 知事の同意を得れば、完了検査前に建築物の建築が可能。 | × |
5 | 08-26-4 | 工事が検査に合格した場合、知事は、検査済証を交付しなければならない。 | ◯ |
6 | 07-25-4 | 宅地造成工事完了時には、知事の検査を受ける必要あり。 | ◯ |
7 | 06-25-3 | 宅地購入者は、知事の検査を受ける必要あり。 | × |
8 | 01-25-2 | 宅地造成工事完了時には、市町村長の検査を受ける必要あり。 | × |
4 正しい
知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、所有者・管理者・占有者に対し、擁壁の設置を命ずることができる(宅地造成等規制法17条1項)。
■類似過去問
内容を見る
改善命令(宅造法[02]4(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-20-1 | 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、擁壁の設置を命ずることができる。 | ◯ |
2 | 21-20-1 | 擁壁が設置されていない場合、知事は、所有者・管理者・占有者に改善を命令できる。 | ◯ |
3 | 17-24-4 | 擁壁が設置されていない場合、知事は、所有者・管理者・占有者に改善を命令できる。 | ◯ |
4 | 06-25-4 | 宅地の購入者は、必要な措置をとるよう勧告を受けたり、改善工事を命じられることがある。 | ◯ |
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