【宅建過去問】(平成11年問06)停止条件
AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 停止条件の成否未定の間は、AB間の契約の効力は生じていない。
- AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受けることとなったBが、AC間の契約の締結を故意に妨害した場合、Aは、当該停止条件が成就したものとみなすことができる。
- 停止条件の成否未定の間は、Aが当該A所有の土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても、Aは、Bに対して損害賠償義務を負うことはない。
- 停止条件の成否未定の間に、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。
正解:3
1 正しい
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる(民法127条1項)。
逆に言えば、条件成就未定の間には効力は生じていない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-03-1 | [AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。]本件約定は、停止条件付贈与契約である。 | ◯ |
2 | 30-03-3 | [AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。]Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。 | × |
3 | 18-03-1 | 売買契約のあっせん成立を停止条件とする報酬契約で、受託者があっせん期間が長期に及んだことを理由に、報酬の一部前払いを要求しても、委託者は支払う義務はない。 | ◯ |
4 | 11-06-1 | 停止条件の成否未定の間、契約の効力は生じていない。 | ◯ |
5 | 06-06-1 | 「某日までにローンが成立しないとき、契約は解除される」旨の条項があった場合、ローンがその日までに成立しなければ、解除の意思表示をしなくても、契約は効力を失う。 | ◯ |
2 正しい
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる(民法130条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-02-1 | 条件成就により不利益を受ける者が、故意に条件の成就を妨害→条件成就とみなす。 | ◯ |
2 | 18-03-2 | 条件成就により不利益を受ける者が、故意に条件の成就を妨害→契約は効力を有しない。 | × |
3 | 15-02-4 | 条件成就により不利益を受ける者が、故意に条件の成就を妨害→条件成就とみなす。 | ◯ |
4 | 11-06-2 | 条件成就により不利益を受ける者が、故意に条件の成就を妨害→条件成就とみなす。 | ◯ |
3 誤り
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益(期待権)を害することができない(民法128条)。
期待権を侵害した場合、損害賠償義務が生じることになる。
本肢では、
(1)AがDに対して土地を売却・移転登記をしたことにより、
(2)Bは土地所有権取得に関する期待権を侵害されているため、
(3)Aに対して損害賠償請求をすることができる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-03-2 | [AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。]本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。 | ◯ |
2 | 23-02-3 | 停止条件の成否未定の間に、相手方の期待権を侵害した場合であっても、損害賠償責任を負わない。 | × |
3 | 15-02-1&2 | 停止条件の成否未定の間に、一方的に解約することができる。 | × |
4 | 11-06-3 | 停止条件の成否未定の間に、相手方の期待権を侵害しても、損害賠償責任を負わない。 | × |
4 正しい
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分・相続・保存し、またはそのために担保を供することができる(民法129条)。
したがって、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-02-2 | 条件の成否未定の間には、相続は不可能。 | × |
2 | 18-03-4 | 条件の成否未定の間でも、債権譲渡が可能。 | ◯ |
3 | 15-02-3 | 条件の成否未定の間には、相続は不可能。 | × |
4 | 11-06-4 | 条件の成否未定の間でも、相続は可能。 | ◯ |
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