【宅建過去問】(平成15年問02)停止条件

Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を本年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 本年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この売買契約を解約できる。
  2. 本年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Bは、この売買契約を解約できる。
  3. 本年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができない。
  4. Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。

正解:4

停止条件付の契約について、まとめておこう。

(1)契約締結の時に契約の拘束力が発生する。
したがって、当事者が一方的に解約することはできない。

(2)ただし契約の効力が発生するのは、停止条件が成就(実現)したときである。

1 誤り

停止条件の成否未定の間は、契約の効力は生じていないが、拘束力は既に生じている。
したがって、Aが売買契約を解約することはできない。

■類似過去問
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期待権侵害の禁止(民法[05]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
130-03-2[AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。]本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
223-02-3停止条件の成否未定の間に、相手方の期待権を侵害した場合であっても、損害賠償責任を負わない。×
315-02-1&2停止条件の成否未定の間に、一方的に解約することができる。×
411-06-3停止条件の成否未定の間に、相手方の期待権を侵害しても、損害賠償責任を負わない。×

2 誤り

停止条件の成否未定の間は、契約の効力は生じていないが、拘束力は既に生じている。
したがって、Bが売買契約を解約することはできない。

■類似過去問
内容を見る
期待権侵害の禁止(民法[05]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
130-03-2[AとBとの間で、5か月後に実施される試験にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した。]本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
223-02-3停止条件の成否未定の間に、相手方の期待権を侵害した場合であっても、損害賠償責任を負わない。×
315-02-1&2停止条件の成否未定の間に、一方的に解約することができる。×
411-06-3停止条件の成否未定の間に、相手方の期待権を侵害しても、損害賠償責任を負わない。×

3 誤り

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる(民法129条)。
したがって、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができる。

■類似過去問
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条件の成否未定の間における権利(民法[05]2(2)②)
年-問-肢内容正誤
123-02-2条件の成否未定の間には、相続は不可能。×
218-03-4条件の成否未定の間でも、債権譲渡が可能。
315-02-3条件の成否未定の間には、相続は不可能。×
411-06-4条件の成否未定の間でも、相続は可能。

4 正しい

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる(民法130条)。
本肢では、
(1)条件成就によって不利益(Bへの代金の支払)を受ける当事者Aが、
(2)故意に条件成就を妨げた(売買代金の受領拒否)ので、
(3)相手方Bは条件が成就したとみなすことができる。

■類似過去問
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条件成就の妨害(民法[05]2(2)③)
年-問-肢内容正誤
123-02-1条件成就により不利益を受ける者が、故意に条件の成就を妨害→条件成就とみなす。
218-03-2条件成就により不利益を受ける者が、故意に条件の成就を妨害→契約は効力を有しない。×
315-02-4条件成就により不利益を受ける者が、故意に条件の成就を妨害→条件成就とみなす。
411-06-2条件成就により不利益を受ける者が、故意に条件の成就を妨害→条件成就とみなす。

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