【宅建過去問】(平成14年問15)不動産登記法
不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(選択肢1は法改正により無意味な選択肢になりました。)
権利に関する登記の申請をするときは、申請人又はその代理人が登記所に出頭しなければならないので、郵送により登記申請をすることはできない。- 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。
- 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
- 登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続すべきことを命ずる確定判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。
正解:2
1 省略
2 誤り
委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によっては終了しない(不動産登記法17条)。
※民法の委任は、本人死亡の場合には終了する(民法653条)。
■参照項目&類似過去問
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代理権の不消滅(不動産登記法[02]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-14-2 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。 | × |
2 | R01-14-4 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 | ◯ |
3 | H24-14-1 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 | ◯ |
4 | H14-15-2 | 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。 | × |
3 正しい
相続による登記は、登記権利者のみで申請することができる(不動産登記法63条2項)。
※登記義務者は被相続人であるが、この人は既に死亡している!!
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相続・遺贈・合併による権利の移転登記(不動産登記法[03]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-14-3 | 法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
2 | H19-16-4 | 相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
3 | H17-16-2 | 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
4 | H14-15-3 | 登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。 | ◯ |
5 | H10-14-1 | 相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。 | × |
6 | H09-14-3 | 所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。 | × |
7 | H09-15-4 | 遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。 | × |
8 | H06-16-1 | A名義の所有権の登記がある土地をBに売り渡す契約が締結された後、所有権移転の登記がされないうちにAが死亡し、Cが相続をした場合には、C名義への相続による所有権移転の登記がされなくても、B名義への所有権移転の登記をすることができる。 | ◯ |
4 正しい
登記義務者が申請に協力しない場合、登記権利者が登記義務者に対し登記手続すべきことを命ずる確定判決を得れば、登記権利者が単独で申請できる(不動産登記法63条1項)。
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判決による登記(不動産登記法[03]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-16-1 | 登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 | ◯ |
2 | H15-15-2 | 抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請には、当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又はその第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。 | ◯ |
3 | H15-15-4 | 登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の正本が提供添付されている場合でも、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは、別に当該第三者の許可を証する情報を提供しなければならない。 | × |
4 | H14-15-4 | 登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続すべきことを命ずる確定判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。 | ◯ |
5 | H05-15-4 | 登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独ですることができる。 | × |
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