【宅建過去問】(平成17年問16) 不動産登記法

不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
  2. 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  3. 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
  4. 所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。

正解:4

17-16-0権利の登記に関しては、登記権利者と登記義務者が共同で申請するのが原則である(共同申請主義)。例えば、売買であれば、売主(登記義務者)と買主(登記権利者)が登記所に共同申請するのが基本形態である(不動産登記法60条)。
ただし、「法令に別段の定めがある場合」は例外であり、ある者が単独で申請することが可能であったり(単独申請)、登記名義人が合同で申請する必要があったりする(合同申請)。単独申請・合同申請ができるケースにつき、代表的な例を一覧にしておこう。

単独申請
単独申請できる場合 申請できる者
判決による登記 判決により登記手続きを命じられた相手方
相続・合併による権利の移転登記 登記権利者
登記名義人の氏名・名称・住所の変更・更正の登記 登記名義人
所有権の登記の抹消(所有権移転の登記がない場合に限る) 登記名義人
仮登記

  1. 登記義務者の承諾がある場合
  2. 仮登記を命ずる処分がある場合
仮登記の登記権利者
仮登記の抹消
  1. 仮登記の名義人
  2. 登記名義人の承諾がある場合の利害関係人
収用による所有権の移転の登記 起業者
合同申請
合同申請できる場合 申請できる者
共有物分割禁止の定めの登記 すべての登記名義人
抵当権の順位の変更 順位を変更する抵当権の登記名義人

1 正しい

登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる(不動産登記法63条1項)。
例えば、売買契約における登記義務者(売主)が所有権移転登記に協力しない場合、登記権利者(買主)は、登記を命ずる判決を得ることにより、単独で登記を申請することができる(左図)。また、登記権利者(買主)が所有権移転登記を引き取ろうとしない場合、登記義務者(売主)は、登記を命ずる判決を受けることにより、単独で登記を申請することが可能となる(右図)。

17-16-1-1 17-16-1-2
■参照項目&類似過去問
内容を見る
判決による登記(不動産登記法[03]2(4))
年-問-肢内容正誤
1H17-16-1登記の申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2H15-15-2抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請には、当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又はその第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
3H15-15-4登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の正本が提供添付されている場合でも、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは、別に当該第三者の許可を証する情報を提供しなければならない。×
4H14-15-4登記権利者及び登記義務者が共同して申請することを要する登記について、登記義務者が申請に協力しない場合には、登記権利者が登記義務者に対し登記手続すべきことを命ずる確定判決を得れば、その登記義務者の申請は要しない。
5H05-15-4登記権利者は、その者の所有権を確認する確定判決に基づき、売買による所有権移転の登記の申請を単独ですることができる。×

2 正しい

17-16-2相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法63条2項)。

※相続の場合、被相続人は、すでに死亡しており、登記に協力することはできない。法人の合併の場合でも、消滅した法人は、すでに法人格を失っており、登記を申請することは不可能である。したがって、相続・合併による登記については、必然的に単独申請となる。

■参照項目&類似過去問
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相続・遺贈・合併による権利の移転登記(不動産登記法[03]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R03-14-3法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
2H19-16-4相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
3H17-16-2相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
4H14-15-3登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが、相続による登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
5H10-14-1相続による所有権移転登記を申請する場合には、申請情報と併せて被相続人の所有権の登記の登記識別情報を提供しなければならない。×
6H09-14-3所有権の登記名義人に相続が開始した場合、当該不動産を相続により取得した者は、相続の開始を知った時から1年以内に、所有権の移転の登記の申請をしなければならない。×
7H09-15-4遺産分割協議書に基づく相続を原因とする所有権移転の登記の申請は、共同相続の登記がされていない場合には、することができない。×
8H06-16-1A名義の所有権の登記がある土地をBに売り渡す契約が締結された後、所有権移転の登記がされないうちにAが死亡し、Cが相続をした場合には、C名義への相続による所有権移転の登記がされなくても、B名義への所有権移転の登記をすることができる。

3 正しい

登記名義人の氏名・名称又は住所についての変更・更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる(不動産登記法64条1項)。

※自分の名前や住所が変わったことを申請する場合、共同で申請をする相手方が、そもそも存在しない。この場合も、必然的に単独申請となる。

■参照項目&類似過去問
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登記名義人の氏名・名称・住所の変更・更正の登記(不動産登記法[03]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H30-14-4所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。×
2H17-16-3登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
3H09-14-2所有権の登記名義人が住所を移転した場合、所有権の登記名義人は、住所を移転した時から1ヵ月以内に、登記名義人の表示の変更の登記の申請をしなければならない。×
4H05-15-2氏名の変更による登記名義人の表示の変更の登記の申請は、登記名義人が単独ですることができる。

4 誤り

所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができるとされている(不動産登記法77条)。

17-16-4※「所有権の移転の登記がない場合」というのは、所有権に関しては、所有権保存の登記しか存在しないということである。この場合、表題部所有者も所有権保存登記の登記名義人も同じ人間(図中のA)ある。共同申請する相手方は存在せず、必然的に単独申請となる。一方、所有権の移転登記がなされた場合、A以外に、所有権移転登記を受けた他人Bが存在する。この場合、(1)まず、Bを登記義務者、Aを登記権利者として、所有権移転登記の抹消を申請し、(2)その後に、所有権保存の登記の抹消を申請することになる(これは、A単独で可能)。

■参照項目&類似過去問
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所有権の登記の抹消(不動産登記法[03]2(3)②)
年-問-肢内容正誤
1R03-14-1所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合においても、所有権の登記名義人が単独で申請することができる。×
2H17-16-4所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。×
3H10-14-2所有権保存登記の抹消をその所有権の登記名義人が申請する場合には、申請情報と併せてその登記の登記識別情報を提供しなければならない。
4H05-16-4所有権の登記の抹消を申請する場合において、その抹消につき登記上利害関係を有する抵当権者がいるときは、申請情報と併せて抵当権者の承諾を証する情報及び抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要する。×

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