【宅建過去問】(平成14年問24)各種の法令制限
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 道路法によれば、道路に水管、下水道管、ガス管を設置し、継続して道路を使用する者は、原則として道路管理者の許可を受けなければならない。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長)の許可を受けなければならない。
- 都市計画法によれば、都市計画事業の事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- 河川法によれば、河川保全区域内において、土地の掘さく、盛土又は切土を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。
正解:2
1 正しい
水管、下水道管、ガス管を設置するなど、工作物、物件又は施設を設けて、継続して道路を使用(占用)する者は、原則として道路管理者の許可を受ける必要があります(道路法32条1項2号)。
■参照項目&類似過去問
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道路法(道路予定区域内の規制)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-22-4 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。 | × |
2 | H16-25-1 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。 | × |
3 | H14-24-1 | 道路法によれば、道路に水管、下水道管、ガス管を設置し、継続して道路を使用する者は、原則として道路管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H12-17-2 | 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 誤り
知事の許可が必要になるのは、「宅地造成等に関する工事」を行う場合です(盛土規制法12条1項)。
宅地造成等工事を行わない場合であれば、許可を受ける必要はありません。
※宅地造成等工事を行わずに「公共施設用地を宅地又は農地等に転用」した場合には、知事への届出が必要です(盛土規制法21条4項)。
■参照項目&類似過去問
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工事等の届出(公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者)(盛土規制法[02]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-19-3 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | H28-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | H14-24-2 | 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用する者は、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H09-20-4 | 宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成等に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H06-25-1 | 宅地造成等工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。 | × |
6 | H03-25-4 | 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 正しい
「都市計画事業の事業地内」というのですから、事業段階での制限について問われています。この段階では、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある以下の行為について、知事(市の区域内では市長)の許可が必要です(都市計画法65条1項)。
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 土地の形質の変更
※この許可制度に例外はありません。
■参照項目&類似過去問
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事業段階での制限(都市計画法[03]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-16-ウ | 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H25-15-3 | 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H20-18-2 | 都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。 | × |
4 | H18-18-2 | 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H16-17-2 | 都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
6 | H14-24-3 | 都市計画法によれば、都市計画事業の事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行う者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H12-18-4 | 都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | H10-17-4 | 都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。 | × |
4 正しい
河川保全区域内において、
(1)土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
(2)工作物の新築又は改築
を行う者は、原則として河川管理者の許可を受ける必要があります(河川法55条1項)。
■参照項目&類似過去問
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河川法(法令制限[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H25-22-4 | 河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。 | × |
2 | H14-24-4 | 河川法によれば、河川保全区域内において、土地の掘さく、盛土又は切土を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H13-24-3 | 河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H10-25-4 | 河川法によれば、河川保全区域内において土地の形状を変更する行為(政令で定める行為を除く。)をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。 | ◯ |
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