【宅建過去問】(平成17年問45) 保証協会
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。
- Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
- Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。
- Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。
正解:3
1 誤り
宅建業者が保証協会に加入する前に、宅建業に関して取引した者も、弁済業務保証金から弁済を受けることができる(宅建業法64条の8第1項)。
※保証協会に加入した宅建業者は、今まで供託していた営業保証金を取り戻すことができる(宅建業法64条の13、64条の14)。取戻しにあたり、還付請求権者に公告を行う必要はない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-39-4 | 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
2 | R03-31-1 | 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 | ◯ |
3 | H26-39-4 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。 | × |
4 | H22-43-1 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
5 | H17-45-1 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。 | × |
6 | H13-40-4 | 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に当該社員と宅地建物の取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は含まれない。 | × |
7 | H07-49-2 | 保証協会の社員となった宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者及び宅地建物取引業者である者を除き、その取引により生じた債権について保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。 | × |
8 | H06-46-1 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、宅地建物取引業者ではないBから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。 | × |
9 | H04-47-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
10 | H03-43 | 社員になる前の取引も、弁済の対象。 | ◯ |
2 誤り
保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅建業法64条の9第2項)。その金額は、事務所1か所あたり30万円である(令7条)。
本肢は、「営業保証金500万円」を「主たる事務所のもよりの供託所に供託」とする点が誤り。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-39-3 | 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。 | × |
2 | R01-33-3 | 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。 | ◯ |
3 | H28-31-2 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。 | × |
4 | H23-43-3 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。 | × |
5 | H17-45-2 | 宅地建物取引業者は保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 | × |
6 | H09-35-1 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。 | × |
7 | H08-44-2 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。 | × |
8 | H05-47-2 | 甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が新たに従たる事務所を設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しないと、甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず、国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。 | ◯ |
9 | H02-50-1 | 120万円の弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、60万円の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
3 正しい
一部事務所の廃止 | 公告は不要 |
社員の地位を喪失 | 公告が必要 |
保証協会の社員(宅建業者)が一部の事務所を廃止したことにより、保証協会から弁済業務保証金分担金の返還を受ける場合には、保証協会は公告をする必要がない(宅建業法64条の11)。
※公告の必要があるのは、「社員の地位を失ったとき」である。
※営業保証金を供託していた場合、一部事務所の廃止により営業保証金を取り戻す場合にも公告が必要である(宅建業法30条1項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-44-2 | 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。 | × |
2 | H30-44-4 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。 | × |
3 | H27-42-2 | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 | × |
4 | H17-45-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。 | ◯ |
5 | H15-42-3 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。 | ◯ |
6 | H12-45-4 | 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 | × |
7 | H05-47-3 | 甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が従たる事務所を廃止した場合、Aは、当該弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行えば、その事務所に係る政令で定める額の弁済業務保証金分担金の返還を、甲保証協会に対し請求することができる。 | × |
4 誤り
弁済業務保証金の還付があった場合(図の⑤)、保証協会は、社員に対し、還付額に相当する額の還付充当金を納付すべきことを通知する(⑨)宅地建物取引業法64条の10第1項)。この通知を受けた社員は、2週間以内に、還付充当金を納付しなければならない(⑩。同条2項)。その期間に還付充当金を納付しない場合、社員は、その地位を失う(⑪。同条3項)。
2週間以内に納付しない場合に、保証協会が催告をするわけではない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-31-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
2 | R02s-30-2 | 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
3 | H29-39-エ | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Aは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
4 | H28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
5 | H22-43-3 | 保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
6 | H18-44-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
7 | H17-45-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
8 | H14-33-4 | Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。 | × |
9 | H13-40-1 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。 | ◯ |
10 | H12-45-2 | 宅地建物取引業者は、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
11 | H08-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。 | ◯ |
12 | H06-46-4 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aは、Bが還付を受け、当該還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、Aの免許は、効力を失う。 | × |
13 | H05-47-4 | 甲保証協会が社員A(国土交通大臣免許)の取引に関し弁済業務保証金の還付を行った場合、Aは、甲保証協会の社員たる地位を失うとともに、その還付充当金の納付をしなければならない。 | × |
14 | H03-48-3 | 弁済業務保証金の還付がなされた場合において、保証協会からその通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に当該還付額の60/1,000に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
15 | H01-45-3 | 宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-31-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
2 | H17-45-4 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
3 | H13-40-1 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。 | ◯ |
4 | H08-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。 | ◯ |
5 | H06-46-4 | 還付充当金を納付すべき2週間の期間内に納付しなかった場合、業者の免許は効力を失う。 | × |
6 | H05-47-4 | 協会が弁済業務保証金の還付を行うと、業者は、社員の地位を失うとともに、還付充当金を納付しなければならない。 | × |
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