【宅建過去問】(平成19年問22)建築基準法(用途制限)
第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
- 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。
- 区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
- 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
- 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
正解:4
1 誤り
店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内のものは、第二種低層住宅専用地域内に建築することができる。ただし、「3階以上の部分をその用途に供するもの」は例外とされている(建築基準法48条2項、同法別表第2(ろ))。
本肢では、美容院の用に供する部分の床面積が100㎡(150㎡以内)であり、また2階建てなので、「3階以上の部分」について考慮する必要はない。
したがって、第二種低層住居専用地域で建築することができる。
一低 | 二低 | 田住 | 一中 | 二中 | 一住 | 二住 | 準住 |
× | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
近商 | 準工 | 商業 | 工業 | 工専 | |||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
△:店舗が2階以下
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-18-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。 | × |
2 | R03s-18-3 | 第一種住居地域においては、畜舎で、その用途に供する部分の床面積が4,000㎡のものを建築することができる。 | × |
3 | R02-18-2 | 近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館は建築することができない。 | × |
4 | R01-18-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。 | × |
5 | R01-18-2 | 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。 | ◯ |
6 | H30-19-2 | 一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。 | × |
7 | H28-19-1 | 特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居専用地域内においても飲食店を建築することができる。 | ◯ |
8 | H28-19-2 | 第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。 | × |
9 | H26-18-1 | 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。 | ◯ |
10 | H26-18-2 | 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。 | × |
11 | H23-19-1 | 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。 | × |
12 | H22-19-1 | 建築物の敷地が工業地域と工業専用地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、共同住宅を建築することができる。 | ◯ |
13 | H22-19-2 | 準住居地域内においては、原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積の合計が150m2を超えないものを建築することができる。 | ◯ |
14 | H22-19-3 | 近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200m2未満となるようにしなければならない。 | × |
15 | H22-19-4 | 第一種低層住居専用地域内においては、高等学校を建築することはできるが、高等専門学校を建築することはできない。 | ◯ |
16 | H20-21-1 | 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000m2であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。 | ◯ |
17 | H20-21-2 | 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500m2であるものは建築することができる。 | × |
18 | H19-22-1 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100m2である2階建ての美容院を建築することができない。 | × |
19 | H16-20-1 | 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。 | ◯ |
20 | H15-21-4 | 第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。 | ◯ |
21 | H14-20-1 | 第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。 | × |
22 | H14-20-2 | 第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000m2以下)は建築できるが、映画館は建築できない。 | ◯ |
23 | H14-20-3 | 近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。 | ◯ |
24 | H14-20-4 | 工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。 | ◯ |
25 | H13-25-2 | 甲地(面積250m2)が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150m2)として使用する建築物を建築することができる。 | ◯ |
26 | H12-23-1 | 病院は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。 | × |
27 | H12-23-2 | 老人ホームは、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。 | ◯ |
28 | H12-23-3 | 図書館は、すべての用途地域内において建築することができる。 | × |
29 | H12-23-4 | 大学は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。 | × |
30 | H10-21-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。 | × |
31 | H10-21-2 | 第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000m2の物品販売業・飲食店を営む店舗を建築することはできない。 | × |
32 | H10-21-3 | 近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。 | ◯ |
33 | H10-21-4 | 工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。 | × |
34 | H07-22-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、保育所を建築することができない。 | × |
35 | H07-22-2 | 第二種中高層住居専用地域内においては、水泳場を建築することができる。 | × |
36 | H07-22-3 | 第一種住居地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が100m2 であるものを建築することができない。 | ◯ |
37 | H07-22-4 | 近隣商業地域内においては、床面積の合計が100m2 の料理店を建築することができる。 | × |
38 | H06-23-1 | 第一種住居地域内おいては、騒音の小さいカラオケボックスであれば、建築することができる。 | × |
39 | H06-23-2 | 火葬場は、公益上必要な施設であるので、第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で、建築することができる。 | × |
40 | H06-23-3 | 近隣商業地域内においては、床面積の合計が200m2以下の個室付浴場であれば、建築することができる。 | × |
41 | H06-23-4 | 第一種中高層住居専用地域内においては、5階建ての大学を建築することができる。 | ◯ |
42 | H05-22-4 | 第一種低層住居専用地域においては、建築主は、床面積の合計が50m2以下の工場を建てることができる。 | × |
43 | H04-24-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、病院は建築してはならないが、診療所は建築することができる。 | ◯ |
44 | H04-24-2 | 商業地域内においては、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50m2を超えるものは、建築してはならない。 | × |
45 | H04-24-3 | 映画館(客席の部分の床面積の合計が200㎡以上のもの)は、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域内において、建築することができる。 | × |
46 | H04-24-4 | 住宅は、すべての用途地域内において、建築することができる。 | × |
47 | H03-22-1 | 第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。 | ◯ |
48 | H03-22-2 | 工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することはできない。 | × |
49 | H03-22-3 | 近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。 | × |
50 | H03-22-4 | すべての用途地域において、診療所及び病院を建築することができる。 | × |
51 | H01-24-1 | 第一種低層住居専用地域内においては、中学校は建築することができるが、大学は建築することができない。 | ◯ |
52 | H01-24-2 | 第二種低層住居専用地域内においては、自動車教習所は建築することができるが、自動車修理工場は建築することができない。 | × |
53 | H01-24-3 | 近隣商業地域内においては、映画館は建築することができるが、マージャン屋は建築することができない。 | × |
54 | H01-24-4 | 工業専用地域内においては、ホテルは建築することができるが、共同住宅は建築することができない。 | × |
2 誤り
低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内の土地においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を1.5mまたは1mとして定めることができる(建築基準法54条2項)。
2mとして定めることはできない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 28-19-4 | 第一種住居地域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画においてその限度が定められた場合には、当該限度以上でなければならない。 | × |
2 | 19-22-2 | 第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。 | × |
3 | 06-21-4 | [第一種低層住居専用地域内の建築物]都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、2mを超えない範囲で、定めなければならない。 | × |
3 誤り
低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)内の建築物の高さ制限は、10mまたは12mのどちらかに定められる(建築基準法55条1項)。
いずれの数値が定められている場合でも、高さが9mを超える建築物を建築することができる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-18-4 | 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |
2 | H30-19-1 | 田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | ◯ |
3 | H24-19-2 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 | × |
4 | H19-22-3 | 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。 | × |
5 | H13-21-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、高さが10mを超える建築物を建築できる場合はない。 | × |
6 | H06-21-1 | [第一種低層住居専用地域内の建築物]3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ、建てることができない。 | × |
7 | H05-22-1 | [第一種低層住居専用地域]建築物の高さの最高限度は、15mである。 | × |
8 | H02-24-2 | 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。 | × |
4 正しい
低層住居専用地域グループ(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域)では、隣地斜線制限は適用されない(建築基準法56条1項2号)。
※隣地斜線制限より厳しい絶対高さ制限(10mまたは12m)が課されているからである(同法55条1項)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 19-22-4 | 第二種低層住居専用地域では、隣地斜線制限の適用はない。 | ◯ |
2 | 18-22-2 | 第一種・第二種低層住居専用地域では、隣地斜線制限の適用がある。 | × |
3 | 18-22-3 | 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、隣地斜線制限は適用されない。 | × |
4 | 06-21-3 | 第一種低層住居専用地域では、隣地斜線制限の適用がある。 | × |
5 | 05-23-2 | 第一種・第二種住居地域では、隣地斜線制限の適用がない。 | × |