【宅建過去問】(平成19年問47)景品表示法
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称や融資限度額等について表示する必要はない。
- マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。
- 1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
- 残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。
正解:4
1 誤り
広告に住宅ローンについて記載する場合、
- 金融機関の名称・商号又は都市銀行・地方銀行・信用金庫等の種類
- 提携ローン・紹介ローンの別
- 融資限度額
- 借入金の利率及び利息を徴する方式・返済例
を明示する必要がある(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条44号)。
返済例だけを表示し、金融機関の名称・融資限度額等を表示しないのは、不当表示にあたる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 27-47-2 | 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、当該ローンを扱っている金融機関や融資限度額等について表示する必要はない。 | × |
2 | 19-47-1 | 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称や融資限度額等について表示する必要はない。 | × |
2 誤り
新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されることがないものをいう(不動産の表示に関する公正競争規約18条1項1号)
2年経過したマンションにつき、「新築」と表示することは不当表示にあたる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-47-4 | 分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合、当該住宅が建築後1年未満で居住の用に供されたことがないものであるときは、広告に「新築」と表示しても、不当表示に問われることはない。 | ◯ |
2 | 25-47-4 | 完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。 | × |
3 | 19-47-2 | マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。 | × |
4 | 13-47-1 | 建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。 | ◯ |
5 | 08-31-4 | 建築後1年経過している建物を販売する際、未使用であれば、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
6 | 05-31-1 | 未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示する場合、建築後1年6ヵ月のものであれば、不当表示となるおそれはない。 | × |
7 | 01-33-3 | 建築後1年3ヵ月で未使用の建物について、新聞折込ビラで「新築」と表示しても、不当表示となるおそれはない。 | × |
3 誤り
新聞折込チラシは、公正競争規約の適用を受ける表示媒体である(同規則2条4号)。したがって、新聞チラシを使って、新築分譲住宅を広告する場合、物件の所在地だけでなく、交通の利便に関しても表示しなければならない(同規約8条2号、4号)。
4 正しい
新築分譲住宅の広告を行う場合には、建物面積を表示しなければならない(同規約8条、同規則別表5)。建物の面積は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示することとされている(同規則10条15号)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-47-1 | 住宅の居室の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さにかかわらず、実際に当該居室に敷かれている畳の数を表示しなければならない。 | × |
2 | H29-47-4 | 新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。 | ◯ |
3 | H19-47-4 | 残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。 | ◯ |
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③について質問がございます。
新築分譲住宅の場合は、交通の便について表示が必要とのことですが、中古住宅やマンションの際は必要ないのでしょうか。
少し重箱の隅をつつくような質問ですが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
じろう様
御質問ありがとうございます。
「物件の交通その他の利便及び環境に関する事項」の表示は、すべての物件について要求されます(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則8条4号)。
新築分譲住宅に限られるものではありません。
家坂 様
細かい質問にも対応して頂き誠にありがとうございます。
じろう
わざわざ御返信ありがとうございます。
本試験まであと1週間と少し、最後まで頑張りましょう!
御質問は、遠慮なくどうぞ。