【宅建過去問】(平成21年問17)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000m2のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内の土地において、700m2の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
- 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
- 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
正解:3
1 正しい
■開発行為とは
開発行為というのは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法4条12項)。
特定工作物とは、以下の2種類のものを指します(同条11項、令1条)。
ゴルフコースは、面積を問わず、第二種特定工作物に該当します。したがって、ゴルフコース建設を目的とする土地の区画形質の変更は、いかなる規模であろうとも、開発行為に該当することになります。
■面積要件
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引区域)内において開発許可が不要となるのは、その面積が3,000㎡未満の場合です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。
本肢の行為の規模は10,000㎡ですから、開発許可を受ける必要があります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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▲ゴルフコース | |||
1 | 21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | 05-18-1 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
3 | 04-20-3 | 市街化調整区域におけるゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為については、都道府県知事は、開発許可の際、あらかじめ開発審査会の議を経なければならない。 | × |
4 | 01-18-2 | 市街化調整区域内で行う開発行為で、ゴルフコース等の第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
▲ゴルフコース以外 | |||
1 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | 29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | 19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000m2の土地の区画形質の変更には、開発許可が不要である。 | ◯ |
4 | 10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
5 | 05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール以上の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-16-2 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | × |
6 | H22-17-1 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | H11-18-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
9 | H10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
10 | H05-18-4 | 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(「非線引都市計画区域」)200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800㎡にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | × |
2 正しい
市街化区域内の土地の開発行為について、知事の許可が必要となるのは、原則として、その面積が1,000㎡以上の場合です(肢1の表参照。都市計画法29条1項1号、令19条1項)。
しかし、(A)三大都市圏などでは、許可対象の面積は「500㎡以上」です(令19条2項)。
また、(B)市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合には、許可対象の面積を「300㎡以上1,000㎡未満」で定めることができます(同条1項)。
これらを加えると、面積要件の表は、以下のようになります。
(A)の場合、開発行為の規模が700㎡であっても、許可が必要となります。
(B)の場合でも、面積の下限を700㎡以下に設定すれば、開発行為の規模が700㎡でも、許可が要求されます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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市街化区域 | |||
1 | R04-16-1 | 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R03-16-1 | 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | R03-16-2 | 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-16-2 | 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
5 | R01-16-2 | 市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
6 | H29-17-2 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H26-16-イ | 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | ◯ |
8 | H25-16-3 | 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては開発許可は必要である。 | ◯ |
9 | H24-17-ウ | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
10 | H21-17-2 | 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。 | ◯ |
11 | H19-20-ウ | 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | × |
12 | H18-19-1 | 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
13 | H15-18-2 | 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
14 | H13-25-1 | A所有の市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。 | × |
15 | H10-18-1 | 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500㎡の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
16 | H10-18-2 | 市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | × |
17 | H09-18-1 | 市街化区域内において行う開発行為で、変電所の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | ◯ |
18 | H09-18-2 | 市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | × |
19 | H05-18-3 | 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,100㎡の畜舎の建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | ◯ |
市街化調整区域 | |||
1 | R02s-16-1 | 市街化調整区域において、非常災害のため必要な応急措置として8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R02s-16-4 | 市街化調整区域において、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われる100㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の詐可を受けなくてよい。 | × |
3 | R01-16-3 | 市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | R01-16-4 | 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
5 | H26-16-ア | 市街化調整区域において、病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要。 | ◯ |
6 | H25-16-2 | 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要。 | × |
7 | H25-16-4 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には開発許可が必要である。 | × |
8 | H24-17-ア | 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | × |
9 | H23-17-2 | 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質の変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
10 | H19-20-ア | 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
11 | H19-20-イ | 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更については、都市計画法による開発許可を受ける必要がない。 | ◯ |
12 | H18-19-2 | 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
13 | H15-18-1 | 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | × |
14 | H09-18-3 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | ◯ |
15 | H09-18-4 | 市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの(1,000㎡以上)については、開発許可が常に不要である。 | ◯ |
16 | H05-18-2 | 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である。 | × |
非線引区域 | |||
1 | R04-16-2 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | R03-16-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | R02s-16-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、店舗の建築の用に供する目的で行われる2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H29-17-4 | 区域区分の定めのない都市計画区域内において、遊園地の建設の用に供する目的で3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H26-16-ウ | 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為については開発許可が必要である。 | × |
6 | H22-17-1 | 区域区分が定められていない都市計画区域内において、20戸の分譲住宅の新築を目的として5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H21-17-1 | 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
8 | H11-18-4 | 区域区分が定められていない都市計画区域において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するために行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。 | ◯ |
9 | H10-18-3 | 区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため2ヘクタールの規模の開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。 | ◯ |
10 | H05-18-4 | 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(「非線引都市計画区域」)200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800㎡にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | × |
準都市計画区域 | |||
1 | R03-16-3 | 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
2 | R01-16-1 | 準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H30-17-4 | 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
4 | H29-17-1 | 準都市計画区域内において、工場の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
5 | H24-17-イ | 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | H18-19-3 | 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
7 | H14-19-3 | 準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。 | ◯ |
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 | |||
1 | H30-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
2 | H29-17-3 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、変電所の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
3 | H18-19-4 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為は、開発許可を受けなければならない。 | × |
4 | H15-18-3 | 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。 | ◯ |
5 | H14-19-4 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。 | × |
6 | H06-19-1 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で、開発区域の面積が1,000㎡以上のものについては、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H05-18-4 | 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(「非線引都市計画区域」)200㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域2,800㎡にまたがる、開発区域の面積が3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為は、開発許可が必要である。 | × |
3 誤り
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、原則として、公共施設の存する市町村の管理に属します(都市計画法39条本文)。ただし、以下の場合は例外です(同条ただし書き)。
本肢の場合、2.は除外されています。また、1.という事情も書かれていません。したがって、原則通り、市町村の管理に属することになります。
本肢は、「開発許可を受けた者が管理」とするが誤っています。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-16-3 | 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。 | ◯ |
2 | 21-17-3 | 開発行為によって設置された公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合以外は、開発許可を受けた者が管理する。 | × |
3 | 08-20-4 | 開発行為によって設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者があるときを除き、施設の存する市町村が管理する。 | × |
4 | 03-20-3 | 開発行為によって設置された公共施設は、開発許可を受けた者が管理する。 | × |
4 正しい
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告後は、予定建築物以外の建築物を建築することができません。
例外は以下の2つの場合です(都市計画法42条1項)。
本肢では、「用途地域等の定めがない土地」というのですから、2.はあり得ません。しかし、知事の許可を受けているのですから、予定建築物以外の建築物を新築することができます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-17-2 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。 | ◯ |
2 | 27-15-2 | 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | 22-17-4 | 開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域等の定められていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくとも、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。 | × |
4 | 21-17-4 | 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。 | ◯ |
5 | 19-19-1 | 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。 | × |
6 | 16-19-2 | 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。 | ◯ |
7 | 15-19-2 | 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。 | ◯ |
8 | 11-18-3 | 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告後であっても、都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたときは、予定建築物以外の建築物を建築することができる。 | ◯ |
9 | 07-19-2 | 開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において、工事完了の公告後に、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
10 | 05-20-2 | 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事の完了公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
11 | 01-21-2 | 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は、一切行ってはならない。 | × |
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