【宅建過去問】(平成22年問47)景品表示法
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- 路地状部分のみで道路に接する土地を取引する場合は、その路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示せずに表示してもよい。
- 不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの徒歩所要時間及び道路距離を明示しなければならない。
- 傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。
- 温泉法による温泉が付いたマンションであることを表示する場合、それが温泉に加温したものである場合であっても、その旨は明示せずに表示してもよい。
正解:3
1 誤り
路地状部分の面積が土地面積の30%以上を占めるときは、
(1). 路地状部分を含む旨
(2). 路地状部分の割合又は面積
を明示する必要があります(公正競争規約13条、規則7条8号)。
本肢は、「50%以上」とする点が誤りです。
■参照項目&類似過去問
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特定事項の明示義務(路地状部分のみで道路に接する土地)(免除科目[02]6(6))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-47-1 | 路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。 | ◯ |
2 | H22-47-1 | 路地状部分のみで道路に接する土地を取引する場合は、その路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示せずに表示してもよい。 | × |
2 誤り
デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離又は所要時間を明示して表示する必要があります(公正競争規約15条10項、規則9条31号)。
いずれかを明示すればOKです。本肢は「及び」として両者の明示を求める点が誤っています。
※原則として、現に利用できる商業施設しか表示することができません。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものについては、その整備予定時期を明示して表示することが許されています。
■参照項目&類似過去問
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商業施設(免除科目[02]7(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-47-3 | 物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。 | × |
2 | R03s-47-1 | 新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。 | × |
3 | H24-47-3 | 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。 | × |
4 | H22-47-2 | 不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの道路距離及び徒歩所要時間を明示しなければならない。 | × |
5 | H17-47-4 | 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明らかにすることにより、広告において表示することができる。 | ◯ |
3 正しい
以下の場合には、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示する必要があります(公正競争規約13条、同規約施行規則7条9号)。
ケース | 例外 | |
1 | 傾斜地の割合が土地面積のおおむね30%以上を占める場合 | マンション及び別荘地等を除く |
2 | 傾斜地を含むことにより、土地の有効な利用が著しく阻害される場合 | マンションを除く |
本肢の広告は、マンションに関するものです。したがって、土地の有効な利用が著しく阻害される場合でも、傾斜地の割合・面積を明示する必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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特定事項の明示義務(傾斜地を含む土地)(免除科目[02]6(7))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | H22-47-3 | 傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。 | ◯ |
2 | H16-47-3 | 土地の有効な利用が著しく阻害される傾斜地を含む宅地の販売広告を行う場合は、土地面積に占める傾斜地の割合にかかわらず、傾斜地を含む旨及びその面積を明瞭に表示しなければならない。 | ◯ |
3 | H08-31-1 | 傾斜地の割合が30%以上の土地(別荘地等を除く。)を販売する際、住宅の建築に影響を及ぼさないときには、新聞折込ビラに傾斜地を含む旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。 | × |
4 | H02-34-3 | 急傾斜地にある分譲地について、新聞折込ビラに急傾斜地である旨を表示しなくても不当表示となるおそれはない。 | × |
4 誤り
温泉法による温泉については、次に掲げる事項を明示する必要があります(公正競争規約15条9号、規則9条26号)。
- 加温・加水したものについては、その旨
- 運び湯の場合は、その旨
- 循環装置・循環ろ過装置を使用する場合は、その旨