【宅建過去問】(平成26年問17)建築基準法

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建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
  2. 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。
  3. 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  4. 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

正解:1

1 正しい

住宅の居室には、採光のため、原則として、床面積の7分の1以上の面積の開口部を設けなければなりません(建築基準法28条1項本文)。例外的に、照明設備の設置などの措置が講じられているものについては、10分の1まで緩和することができます(令19条3項)。

採光目的床面積の1/7以上
※1/10まで緩和可能
換気目的床面積の1/20以上
居室の開口部(建築基準法[02]2(2)

※居室には、換気のため、床面積の20分の1以上の面積の開口部が必要です(建築基準法28条2項)。

■参照項目&類似過去問
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居室の開口部(建築基準法[02]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R03s-17-3換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。×
2H26-17-1住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
3H24-18-3住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。×
4H12-22-1住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。×

2 誤り

建築確認は、建築物の建築、大規模修繕、大規模模様替、そして用途変更について必要となります(建築基準法6条1項、87条1項)。このうち、「建築」とは、建築物の新築増改築移転のことをいいます(同法2条13号)。
したがって、建築物の移転も、建築確認の対象となります。

建築大規模修繕
大規模模様替
用途変更
新築増改築・移転
特殊建築物
(その用途に供する部分
の床面積が200㎡超)
大型建築物×
一般建築物××
建築確認の要否(建築基準法[09]2(2)

○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要×:建築確認は不要

■参照項目&類似過去問
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建築確認:建築(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H26-17-2
建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。×
2H22-18-1
3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。×
3H21-18-ア準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。×
4H11-20-1木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
5H11-20-2鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。
6H10-20-3建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。

建築確認:増改築・移転(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R06-17-3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
2H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
3H27-17-1防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
4H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
5H26-17-2建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。×
6H21-18-イ防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。×
7H10-20-2建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。×
8H09-24-2建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。
9H07-23-1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
10H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
11H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
12H02-21-1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。

3 誤り

避雷設備の設置が必要となるのは、高さが20mを超える建築物です(建築基準法33条本文)。
本肢の建物は、高さ15mですから、避雷設備の設置は必要ありません。

避雷設備高さ20m超の建築物
非常用の昇降機高さ31m超の建築物
避雷設備・非常用の昇降機(建築基準法[02]2(4)
■参照項目&類似過去問
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避雷設備(建築基準法[02]2(4))
年-問-肢内容正誤
1R06-17-1高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
2R02s-17-3高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
3H26-17-3高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。×
4H22-18-33階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。×
5H12-22-2高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

4 誤り

防火地域内にある看板又は広告塔などの工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、主要部分を不燃材料で造り、又は覆う必要があります(建築基準法64条)。
本肢は、準防火区域内に関するものですから、このような義務は生じません。

■参照項目&類似過去問
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看板等の防火措置(建築基準法[08]1(2))
年-問-肢内容正誤
1R01-17-3防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
2H26-17-4準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。×
3H23-18-3防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。×
4H11-22-2準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとしている。この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。×
5H06-24-4準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。×
6H01-22-3防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。


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