■講義編■民法[17]連帯債務
AがB・C・Dの3人に300万円を貸した場合、B・C・Dがそれぞれ100万円ずつ返済義務を負うのが原則です(分割債務)。
しかし、「連帯して返済する。」という特約をした場合には、話が違います。Aが合計300万円の返済を受けるまで、B・C・Dとも債務を負い続けるのです。
例えば、Bが100万円を返済したとしましょう。この場合でも、残り200万の返済について、C・Dだけでなく、Bも返済の義務を負います。このような債務を連帯債務と呼びます。
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Contents
1.連帯債務とは
(1).債務者が単独のケース
(2).債務者が複数のケース(分割債務)
(3).連帯債務のケース
AがB・C・Dの3人に300万円を貸し付けた。
B・C・Dは、この債務を連帯して負担するという特約をした。
★過去の出題例★
連帯債務とは(民法[17]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-10-2 | 借入金債務のある債務者が養子縁組をした場合、その養子は、債務者と連帯して返済の責任を負う。 | × |
2 | 13-04-2 | 連帯債務者の一人は、債権者から全額請求されても、負担部分だけ支払えばよい。 | × |
2.外部関係(債権者と連帯債務者の関係)
(1).履行請求の方法
債権者に任せられている
★過去の出題例★
連帯債務:履行請求の方法(民法[17]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 16-06-1 | 債権者は、連帯債務者に対し、それぞれ負担部分の範囲でしか請求できない。 | × |
2 | 13-04-1 | 債権者は、連帯債務者の一人に全額請求した場合、他の連帯債務者には全く請求することができない。 | × |
3 | 08-04-1 | 債権者は、連帯債務者のそれぞれに対して、同時に、代金全額の支払いを請求できる。 | ◯ |
(2).法律行為の無効等
連帯債務
=各自が独立の債務を負う
→一人の債務者に無効・取消原因があっても、他の債務者には影響しない。
★過去の出題例★
連帯債務:法律行為の無効等(民法[17]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。 |
|||
1 | 20-06-4 | AB間の契約が無効であった場合にはCが、AC間の契約が無効であった場合にはBが、それぞれ1,000万円の債務を負う。 | ◯ |
2 | 01-10-2 | 契約を締結する際、Aに錯誤があって、AC間の契約を取り消すことができる場合であったとしても、Bは、BC間の契約を取り消すことができない。 | ◯ |
3.内部関係(連帯債務者同士の関係)
(1).負担部分
連帯債務者の内部で決めた最終的な負担割合
(2).求償
連帯債務者の1人が弁済をした場合に、それを精算すること
★過去の出題例★
連帯債務者間の求償権(民法[17]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-08-4 | (A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている。)CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。 | × |
2 | 16-06-3 | 連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の連帯債務者に対し、その負担部分につき求償できる。 | ◯ |
3 | 13-04-3 | 連帯債務者の一人が、債務全額を弁済した場合、他の債務者に対し、その負担部分と支払日以降の法定利息を求償できる。 | ◯ |
4.連帯債務者の一人に生じた事由
(1).絶対効・相対効
連帯債務者の一人に生じた事由(相対的効力の原則)(民法[17]4(4))
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H08-04-4 | Aが、本件金銭消費貸借契約を解除する意思表示をBに対してした場合、その効力はCにも及ぶ。 | × |
2 | H03-06-2 | AがBに対して期限の猶予をしたときは、Cの債務についても、期限が猶予される。 | × |
(2).絶対効が生じる場合
①弁済(代物弁済・供託・相殺)
②更改
③混同
連帯債務者の一人に生じた事由(混同)(民法[17]4(2)③)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H01-10-4 | Aが死亡し、Bがその相続人としてその代金債権を承継しても、Cの貸金返済債務は、消滅しない。 | × |
④当事者の合意がある場合
①~③以外について絶対効とすることも可能
(3).相殺
①本人が相殺を援用した場合
絶対効(弁済と同じ効果。⇒(2)①)
②本人が相殺を援用しなかった場合
他の連帯債務者
→負担部分の範囲で履行拒絶できる
×代わりに相殺を援用
連帯債務者の一人に生じた事由(相殺)(民法[17]4(3))
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-2 | BがAに対して1,000万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に1,000万円の支払の請求を受けたCは、BのAに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。 | × |
2 | H29-08-2 | Bが、Aに対する債務と、Aに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をAにした場合、CのAに対する連帯債務も200万円が消滅する。 | ◯ |
3 | H13-04-4 | Aから請求を受けたBは、Cが、Aに対して有する債権をもって相殺しない以上、Cの負担部分についても、Bが債務の履行を拒むことはできない。 | × |
(4).相対効が生じる場合
①免除
連帯債務者の一人に生じた事由(免除)(民法[17]4(4)①)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-3 | AがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、AはBに対して、弁済期が到来した1,000万円全額の支払を請求することができる。 | ◯ |
2 | H20-06-1 | Aが、Bに対して債務を免除した場合にはCが、Cに対して債務を免除した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。 | × |
3 | H16-06-2 | AがBに対して債務の全額を免除しても、CはAに対してなお1,000万円の債務を負担している。 | ◯ |
4 | H08-04-3 | Aが、Bに対して代金債務の全額の免除をした場合でも、Cに対して代金全額の支払いを請求することができる。 | ◯ |
②時効完成
連帯債務者の一人に生じた事由(時効完成)(民法[17]4(4)②)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-08-3 | Bのために時効が完成した場合、CのAに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。 | × |
2 | H20-06-3 | Bについて時効が完成した場合にはCが、Cについて時効が完成した場合にはBが、それぞれ500万円分の債務を免れる。 | × |
3 | H03-06-1 | Bの債務が時効により消滅したときでも、Cは、1,000万円全額を返済する債務を負う。 | ◯ |
③履行の請求(⇒[06]5(2)③)
連帯債務者の一人に生じた事由(履行の請求)(民法[17]4(4)③)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-02-1 | AがBに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、CがAに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。 | ◯ |
2 | H29-08-1 | AがBに対して履行の請求をした場合、Cがそのことを知っていれば、Cについても、その効力が生じる。 | × |
3 | H20-06-2 | Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及ばす、Cに対して履行を請求した効果はBに及ばない。 | ◯ |
4 | H08-04-2 | Aが、Bに対し代金の支払いを請求した場合、その効力はCには及ばない。 | ◯ |
5 | H03-06-3 | AがBに対して貸金の返済を請求して、Aの貸金債権の消滅時効の完成が猶予されたときでも、Cの債務については、猶予されない。 | ◯ |
6 | H02-07-4 | BとCが連帯債務を負う場合、AのBに対する履行の請求は、Cに対しては効力を生じない。 | ◯ |
7 | H01-10-1 | AがBに対して代金支払いの請求をすると、Aの代金債権の消滅時効は、Cについても完成が猶予される。 | × |
④権利の承認(債務者の承認)(⇒[06]5(2)③)
★過去の出題例★
連帯債務者の一人に生じた事由(権利の承認)(民法[17]4(4)④)
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
[共通の設定]
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れた。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H16-06-4 | Bが債務を承認して時効が更新されてもCの連帯債務の時効の進行には影響しない。 | ◯ |
2 | H03-06-4 | Bが債務を承認して、Aの代金債権の消滅時効が更新されたときでも、Cの債務については、更新されない。 | ◯ |
3 | H01-10-3 | BがAに対して債務を承認すると、Aの貸金債権の消滅時効は、Cについても更新される。 | × |
[Step.2]一問一答式実戦応用編講座
実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
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- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
請求は相対効では?
名無し様
御質問ありがとうございます。
冒頭に
のマークが付いているページは、法改正に対応していません。
5月中には改訂を終える予定ですので、もうしばらくお待ちください。
改訂完了時には、
のマークに変更します。
名無し様
お待たせしました。
[17]連帯債務を法改正に対応させました。
「請求」が「相対効」であることについては、4(4)③で説明しています。
家坂先生、ご対応ありがとうございます。
今後も、こちらのサイトで勉強を続けます!
名無し様
御返信ありがとうございます。
また、Webサイト【講義編】を御利用いただき、ありがとうございます。
本日、全科目について、法改正対応を完了しました。
引き続き、よろしくお願いします。