【宅建過去問】(令和03年10月問13)区分所有法

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建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。
- エネルギー消費性能の向上のために必要となる形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この選択肢において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)の者であって議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を過半数まで減ずることができる。
- 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。
正解:4
1 正しい
書面又は電磁的方法による決議をすることができるのは、一般区分所有者全員の承諾があるときに限られます(区分所有法45条1項)。1人でも反対するのであれば、この方法をとることはできません。原則どおり、集会を招集し、その場で決議をする必要があります。
| 集会 開催 | 決議 | ||
| 一般区分所有者全員の承諾あり | 書面又は電磁的方法による決議が可能 | 不要 | 必要 |
| 一般区分所有者全員の書面 ・電磁的方法による合意 | 書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす | 不要 | 不要 |
■参照項目&類似過去問
内容を見る書面又は電磁的方法による決議(区分所有法[04]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03-13-1 | 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、集会を開催せずに書面によって決議をすることはできない。 | ◯ |
| 2 | H23-13-4 | 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。 | ◯ |
| 3 | H21-13-2 | 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。 | ◯ |
2 正しい
「形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更」を「重大変更」といいます。
共用部分の重大変更については、集会において、①一般区分所有者数・議決権の過半数が出席し(定足数)、②一般区分所有者数・議決権の各3/4以上の多数による決議が必要です。
「区分所有者の定数」や「議決権」については、規約でそれぞれ過半数まで減ずることができます(区分所有法17条1項)。

| 行為 | 決定方法 | 規約で別段の定め | |
| 変更行為 | 重大変更 | (1)定足数 一般区分所有者数・議決権の各過半数 | 引上げ◯ |
| (2)議決数 出席した一般区分所有者数・議決権の各3/4以上 ※緩和事由があれば2/3以上 | 過半数まで引下げ◯ | ||
| 軽微変更 | 普通決議 | 可 | |
| 管理行為 | 利用・改良行為 | 普通決議 | 可 |
| 保存行為 | 各区分所有者が単独で可 | 可 | |
※重大な変更に以下の理由がある場合、「3/4以上」が「2/3以上」に緩和されます(区分所有法17条5項)。
「エネルギー消費性能の向上のために必要」というだけでは、緩和事由に当たりません。
- 共用部分の設置・保存の瑕疵により権利侵害のおそれがある場合
- バリアフリー基準への不適合
■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の変更行為(区分所有法[01]3(5))
[共通の設定]
①集会の定足数について、規約に別段の定めはない。
②共用部分の変更について、法第17条第5項(要件の緩和事由)には該当しない。
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 重大変更 | |||
| 1 | R03-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更については、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものであるが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を過半数まで減ずることができる。 | ◯ |
| 2 | R02-13-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数及び議決権はそれぞれ、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。 | × |
| 3 | H24-13-2 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決するが、規約でこの議決権を過半数に減ずることはできない。 | × |
| 4 | H12-13-3 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | ◯ |
| 5 | H07-14-1 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を行うためには、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることができない。 | × |
| 6 | H02-14-4 | 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この問において同じ。)の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。 | × |
| 軽微変更 | |||
| 1 | H10-13-2 | 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数による決議で決することができる。 | ◯ |
| 特別の影響を受ける所有者の承諾 | |||
| 1 | H08-14-3 | 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 | ◯ |
3 正しい
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、専有部分と敷地利用権を分離して処分することができません(分離処分の禁止。区分所有法22条1項本文)。ただし、規約に別段の定めがあるときは、例外です(同項ただし書き)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る分離処分の禁止(区分所有法[01]4(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定めがあるときを除いて、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。 | ◯ |
| 2 | H22-13-3 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。 | × |
| 3 | H17-14-2 | 専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。 | ◯ |
| 4 | H06-14-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権の場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して、処分することができる。 | × |
| 5 | H04-16-2 | 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないこととされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
4 誤り
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則です(区分所有法14条1項)。そして、床面積とは、原則として、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)のことをいいます(同条3項)。
本肢は、「壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」(壁芯面積)とする点が誤りです。

■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の持分の割合(区分所有法[01]3(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-2 | 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。 | ◯ |
| 2 | R06-13-1 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 3 | R03-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分の床面積の割合によるが、この床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 | × |
| 4 | H28-13-4 | 各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、共有者数で等分することとされている。 | × |
| 5 | H23-13-2 | 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。 | ◯ |
| 6 | H04-16-1 | 共用部分に関する各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | × |
| 7 | H01-14-1 | 共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合により、かつ、各専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 | × |


