【宅建過去問】(令和06年問37)重要事項説明書(35条書面)(個数問題)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア 建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。
- イ 既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。
- ウ 宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
- エ 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:3
ア 正しい
取引対象となる宅地又は建物の位置が水害ハザードマップ(正式名称は「水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面」に表示されている場合、宅建業者は、その所在地を説明する義務を負います(表の⑨。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第3号の2)。
「水害ハザードマップ上の所在地」は、⑥造成宅地防災区域・⑦土砂災害警戒区域・⑧津波災害警戒区域と同じグループ、つまり、「災害の際に素早く避難できるよう避難所・避難ルートなどの情報を確認しておかなければならない!」というグループです。「建物の賃貸人なら逃げ遅れても仕方ない。」そんなことはあり得ません。
したがって、売買でも貸借でも、宅地でも建物でも、すべてのパターンで重要事項とされています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(⑨水害ハザードマップ上に表示されているときは、その所在地)(宅建業法[11]2(2)⑨)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-37-ア | 建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R04-36-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面にその位置が表示されている場合には、当該図面が存在していることを説明すれば足りる。 | × |
| 3 | R03s-44-ア | 賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。 | ◯ |
| 4 | R03-33-1 | 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。 | ◯ |
| 5 | R03-33-2 | 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。 | × |
| 6 | R03-33-3 | 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。 | × |
| 7 | R03-33-4 | 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。 | × |
イ 正しい
既存住宅の売買又は貸借については、1年以内(鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等の場合は2年以内)に「建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」が重要事項とされています(肢アの表の⑬。宅建業法35条1項6号の2イ、規則16条の2の2)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(⑬建物状況調査の結果の概要)(宅建業法[11]2(2)⑬)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-37-4 | 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。 | ◯ |
| 2 | R06-37-イ | 既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の実施後、1年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
| 3 | R04-34-1 | 宅地建物取引業者が木造建物の売買の媒介をする際、当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 4 | R03s-44-イ | 賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
| 5 | R02-31-3 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。 | × |
| 6 | H30-27-3 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。CがDとの間で媒介契約を締結する3年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。 | × |
| 7 | H30-39-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
ウ 正しい
未完成の宅地に関しては、「工事完了時における形状・構造、接する道路の構造・幅員」について、重要事項として説明する必要があります(肢アの表の⑤。宅建業法35条1項5号、規則16条)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(⑤工事完了時における形状・構造)(宅建業法[11]2(2)⑤)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-43-イ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。 | ◯ |
| 2 | R06-37-ウ | 宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 | ◯ |
| 3 | H28-36-エ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。 | ◯ |
| 4 | H17-37-2 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 | ◯ |
| 5 | H16-38-1 | 自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。 | × |
| 6 | H14-37-1 | 宅地建物取引業者は、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。 | × |
| 7 | H06-44-3 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが同年9月25日重要事項説明を行った際、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |
| 8 | H04-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、本年2月15日「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、同年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でないBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |
| 9 | H04-40-1 | 取引物件が工事完了前の土地付建物であったので、完了時の形状・構造については説明したが、当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。 | × |
| 10 | H01-47-2 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。当該マンションの完成時の建物の説明として、建築確認通知書により、敷地面積、建築面積、延べ面積及び工事完成予定日を説明し、他の説明は省略した。 | × |
エ 誤り
「私道の負担に関する事項」は、建物の貸借の契約「以外」において、重要事項とされています(肢アの表の③。宅建業法35条1項3号)。
本肢では、建物の貸借を媒介するのですから、説明の必要はありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る取引物件に関する重要事項(③私道の負担に関する事項)(宅建業法[11]2(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R06-37-エ | 建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。 | × |
| 2 | H29-33-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。 | × |
| 3 | H25-36-1 | 宅地建物取引業者A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。 | × |
| 4 | H22-35-4 | 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
| 5 | H18-35-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。 | × |
| 6 | H08-35-2 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、私道に関する負担に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | × |
| 7 | H05-44-3 | 建物の売買の媒介において、当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。 | × |
まとめ
正しいものはア・イ・ウの三つです。正解は、肢3。
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