【宅建過去問】(平成29年問06)相続
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- ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
- Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
- 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
- Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
Contents
正解:3
1 誤り
①Aの配偶者Bと子Cが相続する場合、法定相続分は、それぞれ1/2です(民法900条1号)。
②B・CがいずれもAの子である場合、法定相続分は、それぞれ1/2です(同条4号本文)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-09-1 | Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。 | ◯ |
2 | R02s-08-ア | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | × |
3 | R02s-08-イ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。 | ◯ |
4 | R02s-08-ウ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | ◯ |
5 | R02s-08-エ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。 | × |
6 | 29-06-1 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)①BがAの配偶者でCがAの子である場合と②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。 | × |
7 | 29-09-全 | 計算問題 | |
8 | 26-10-全 | 計算問題 | |
9 | 25-10-全 | 計算問題 | |
10 | 24-10-1 | 計算問題 | |
11 | 24-10-3 | 計算問題 | |
12 | 16-12-全 | 計算問題 | |
13 | 13-11-全 | 計算問題 | |
14 | 08-10-全 | 計算問題 | |
15 | 02-11-1 | (Aが死亡し、相続人として、妻Bと子C・D・Eがいる。)Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。 | ◯ |
16 | 01-11-全 | 計算問題 |
2 誤り
代襲相続とは
本肢では「代襲相続」という言葉を使っています。これは、正しい理解でしょうか。
代襲相続が生じるのは、(1)被相続人が死亡する前に、(2)相続人が死亡していた場合です。本肢でいえば、B→Aの順で亡くなったときに、Eが代襲相続することになります。このケースであれば、CとEが遺産分割協議を行います。
しかし、本肢では、A→Bの順で亡くなっているのです。これは、そもそも代襲相続のケースではありません。
数次相続とは
本肢のように、(1)被相続人の死亡後、遺産分割協議が成立しないうちに、(2)相続人が死亡し次の相続が開始すること、を数次相続といいます。Aの遺産の一部はいったんBのものとなり、それをさらにD・Eが相続したわけです。この場合、Aの遺産に関する分割協議は、C・D・Eの三者間で行われます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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(1)①共同相続の効力 | |||
1 | R05-01-2 | 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 | ◯ |
2 | H11-03-1 | 相続開始時に相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。 | ◯ |
3 | H07-11-3 | 共同相続人の一人は、他の共同相続人の同意を得なければ、自己の相続分を譲渡できない。 | × |
(1)②遺産分割の対象 | |||
1 | R05-01-1 | 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。 | × |
2 | R05-01-4 | 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。 | ◯ |
3 | R01-06-3 | 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。 | × |
4 | H29-06-3 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。 | ◯ |
5 | H15-12-3 | 相続財産である金銭債権(預金返還請求権ではない。)は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人の共有に属し、相続人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。 | × |
6 | H15-12-4 | 共同相続人の一人が相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、他の相続人は、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。 | × |
(2)①指定分割 | |||
1 | R01-06-1 | 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 | × |
2 | H11-03-2 | 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができ、また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。 | ◯ |
3 | H18-12-3 | 被相続人Aが、相続人BCのうちのBに特定遺産を相続させる旨の遺言をして死亡し、特定遺産以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく特定遺産を第三者に売却した場合、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。 | × |
(2)②協議分割 | |||
1 | R01-06-2 | 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。 | ◯ |
2 | H29-06-2 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。 | × |
3 | H18-12-4 | B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合、後にB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。 | × |
4 | H07-11-4 | 遺産分割協議の結論は、相続人の多数決によって決する。 | × |
(2)③家庭裁判所による分割 | |||
1 | H11-03-3 | 遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の地方裁判所に請求することができる。 | × |
(3)効果 | |||
1 | R05-01-3 | 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 | ◯ |
2 | R01-06-4 | 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。 | × |
3 | H11-03-4 | 遺産分割の効力は、第三者の権利を害しない範囲で、相続開始の時にさかのぼって生ずる。 | ◯ |
(4)債務の相続 | |||
1 | H23-10-3 | 共同相続人のうち、被相続人の唯一の資産を相続するものは、被相続人の債務のすべてを相続する。 | × |
2 | H19-12-3 | 相続人が単純承認した場合、被相続人の債務も、相続人が相続分に応じて承継する。 | ◯ |
3 正しい
Aの存命中(図の左側)
Aの所有する不動産を賃貸していました(賃借人を「F」とします。)。不動産の所有権はAに帰属し、賃料もまたAに帰属します。
遺産分割協議の終了後(図の右側)
話は飛びますが、遺産分割協議が成立し、この不動産をBが取得した後のことを考えてみましょう。この段階では、不動産の所有権はBに帰属し、賃料もBのものになります。
遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼります(民法909条)。つまり、この不動産の所有権は、Aの死亡時にBに移転したということになります。
遺産分割協議中(図の中央部分)
問題は、遺産分割協議中の賃料が誰のものになるか、という点です。
本肢では、この賃料を「BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得」したというのです。この場合については、Cが既に取得した賃料債権はCに帰属し、清算する必要はないとするのが判例です(最判平17.09.08)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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(1)①共同相続の効力 | |||
1 | R05-01-2 | 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 | ◯ |
2 | H11-03-1 | 相続開始時に相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。 | ◯ |
3 | H07-11-3 | 共同相続人の一人は、他の共同相続人の同意を得なければ、自己の相続分を譲渡できない。 | × |
(1)②遺産分割の対象 | |||
1 | R05-01-1 | 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。 | × |
2 | R05-01-4 | 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。 | ◯ |
3 | R01-06-3 | 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。 | × |
4 | H29-06-3 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。 | ◯ |
5 | H15-12-3 | 相続財産である金銭債権(預金返還請求権ではない。)は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人の共有に属し、相続人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。 | × |
6 | H15-12-4 | 共同相続人の一人が相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、他の相続人は、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。 | × |
(2)①指定分割 | |||
1 | R01-06-1 | 被相続人は、遺言によって遺産分割を禁止することはできず、共同相続人は、遺産分割協議によって遺産の全部又は一部の分割をすることができる。 | × |
2 | H11-03-2 | 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができ、また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。 | ◯ |
3 | H18-12-3 | 被相続人Aが、相続人BCのうちのBに特定遺産を相続させる旨の遺言をして死亡し、特定遺産以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく特定遺産を第三者に売却した場合、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。 | × |
(2)②協議分割 | |||
1 | R01-06-2 | 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。 | ◯ |
2 | H29-06-2 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。 | × |
3 | H18-12-4 | B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合、後にB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。 | × |
4 | H07-11-4 | 遺産分割協議の結論は、相続人の多数決によって決する。 | × |
(2)③家庭裁判所による分割 | |||
1 | H11-03-3 | 遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の地方裁判所に請求することができる。 | × |
(3)効果 | |||
1 | R05-01-3 | 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 | ◯ |
2 | R01-06-4 | 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。 | × |
3 | H11-03-4 | 遺産分割の効力は、第三者の権利を害しない範囲で、相続開始の時にさかのぼって生ずる。 | ◯ |
(4)債務の相続 | |||
1 | H23-10-3 | 共同相続人のうち、被相続人の唯一の資産を相続するものは、被相続人の債務のすべてを相続する。 | × |
2 | H19-12-3 | 相続人が単純承認した場合、被相続人の債務も、相続人が相続分に応じて承継する。 | ◯ |
4 誤り
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄の中から選択しなければなりません(民法915条1項)。
このうち、限定承認は、共同相続人全員が共同でする必要があります(同法923条)。
本肢のケースでいえば、B・Cが共同で限定承認をしなければ意味がないのです。Bが限定承認を選んだからといって、Cも限定承認をしたとみなされるわけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 29-06-4 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。 | × |
2 | 28-10-4 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。 | × |
3 | 14-12-3 | 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。 | ◯ |
4 | 10-10-1 | 相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、共同相続人間で異なることがある。 | ◯ |
5 | 05-13-4 | 相続人の相続放棄により、法定相続人となった者は、相続開始のときから3ヵ月以内に相続の承認又は放棄をしなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 29-06-4 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。 | × |
2 | 28-10-3 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認をしたときは、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |
3 | 19-12-1 | 2人の相続人のうち、一方は単純承認、他方は限定承認をすることができる。 | × |
4 | 14-12-2 | 限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみできる。 | ◯ |
5 | 10-10-2 | 2人の相続人のうち、一方が単純承認すると、他方は限定承認をすることができない。 | ◯ |
6 | 05-13-1 | 限定承認をするときは、相続人全員が共同してしなければならない。 | ◯ |
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家坂先生
おはようございます。
早速のご回答ありがとうございます。
『相続人がBとCの2名であった』
2名であったを早合点し見逃しておりました。
申し訳ございません。
いつもご丁寧にご回答頂きありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します!
山岡様
疑問が解消できて何よりです。
選択肢を読む前にまずは問題文を確認しましょう。
大抵の問題では「いつも通り」の問題文ですが、ときには重大なヒントが隠れていることもあります。
家坂先生
ご無沙汰しております。
宅建業法では大変お世話になりありがとうございました。
その後、法令制限→民法(特別法)→民法全般に進んでおりますが
相続(計算)を非常に苦手としており、今回久しぶりに質問させて
頂きます。今回は内容的には相続というよりも、問題の読み取り
方について質問させて頂きます。
肢1において①A配偶者、B子
②B・CいずれもAの子
上記の①はわかるのですが、②については私なりの解釈は配偶者
がいる中でB・Cは兄弟と解釈し配偶者1/2、B・C4/1ずつとの解釈
になります。家坂先生の説明では配偶者は居ないものとするですが
問題からは中々発想出来ないのです。こういった場合の解釈について
アドバイスをご教示お願い致します。
山岡様
いつもご質問ありがとうございます。
勉強が順調なようで何よりです。
さて、質問にお答えしましょう。
解釈というほどの問題ではありません。
問題文を丁寧に読みましょう。
冒頭部分に
と書かれています。
それを前提にして、肢1は、
と言っているのです。
登場人物は、被相続人Aと相続人B・Cしかいません。
配偶者が存在しないのは明らかです。