【宅建過去問】(平成04年問09)不法行為
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 不法行為の被害者は、損害賠償債権を自働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができない。
- 不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者が催告をするまでもなく、その損害の発生のときから遅滞に陥る。
- 売主及び買主がそれぞれ別の宅地建物取引業者に媒介を依頼し、両業者が共同して媒介を行った場合において、両業者の共同不法行為により買主が損害を受けたときは、買主は、買主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできるが、売主が依頼した業者に損害賠償を請求することはできない。
- 従業員Aが宅地建物取引業者Bの業務を遂行中に第三者Cに不法行為による損害を与えた場合、Bは、その損害を賠償しなければならないが、Aに対してその求償をすることはできない。
Contents
正解:2
1 誤り
不法行為に基づく損害賠償債務を自働債権として相殺することはできない。つまり、加害者側から相殺を主張することはできない(民法509条)。
これに対し、被害者側から相殺を主張すること、つまり、不法行為による債務を受働債権として相殺することは許される(最判昭42.11.30)。
■類似過去問(不法行為債権と相殺)
内容を見る
不法行為債権と相殺(民法[22]4(1))
(民法[33]5(4)も同内容)
(民法[33]5(4)も同内容)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-09-3 | [Aは、平成30年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。]同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。 | ◯ |
2 | 28-09-3 | 買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害陪償請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。 | ◯ |
3 | 18-11-3 | 加害者が、被害者に対して損害賠償責任を負う場合、被害者は、不法行為に基づく損害賠償債権で相殺できる。 | ◯ |
4 | 16-08-2 | 賃借人が賃貸人に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、賃借人は、この債権を自働債権として、賃料債務と相殺することはできない。 | × |
5 | 07-08-3 | 不法行為による損害賠償債権を受働債権として相殺することはできない。 | ◯ |
6 | 04-09-1 | 不法行為の被害者は、損害債権を自働債権として、加害者に対する金銭返還債務と相殺することができない。 | × |
2 正しい
不法行為に基づく損害賠償債務は、何らの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る(最判昭37.09.04)。
※支払いにあたっては、損害発生時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
■類似過去問(履行期と履行遅滞|不法行為による損害賠償債務)
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-05-1 | 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥る。 | ◯ |
2 | 12-08-4 | 不法行為による損害賠償の支払債務は、履行の請求があった時から履行遅滞となる。 | × |
3 | 04-09-2 | 不法行為による損害賠償の支払債務は、被害者が催告するまでもなく、損害発生のときから遅滞に陥る。 | ◯ |
3 誤り
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(民法719条1項)。これを共同不法行為という。
本肢でも、買主は、売主・買主双方の業者の共同不法行為によって損害を受けている。したがって、自らが依頼した業者のみならず、売主側の業者に対しても、損害賠償請求することができる。
■類似過去問(共同不法行為者の責任)
内容を見る
共同不法行為者の責任(民法[33]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-09-3 | 共同不法行為(自動車事故)の加害者の同乗者は、他の加害者に対して損害賠償請求できない。 | × |
2 | 19-05-3 | 共同不法行為の加害者の1人に履行を請求しても、他の加害者には効力を有しない。 | ◯ |
3 | 14-11-1 | 共同不法行為の加害者は、加害割合に応じた金額についてのみ賠償の責任を負う。 | × |
4 | 14-11-2 | (Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為)Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。 | ◯ |
5 | 12-08-2 | 共同不法行為の加害者のうち過失が軽微な者に対しても、損害全額の賠償を請求できる。 | ◯ |
6 | 04-09-3 | 売主・買主それぞれが宅建業者に媒介を依頼し、両業者が共同不法行為を行った場合、買主は、自らが依頼した宅建業者には損害賠償請求できるが、売主が依頼した業者には請求できない。 | × |
4 誤り
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法715条1項)。これを使用者責任という。
本肢では、従業員Aが、宅建業者Bの業務遂行中に、第三者Cに不法行為を行っている。したがって、Bの使用者責任が発生している。Bが、Cに対して損害賠償した場合、Cは、Aに対して求償権を行使することができる(同条3項)。
■類似過去問(使用者の被用者に対する求償)
内容を見る
使用者の被用者に対する求償(民法[33]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-07-ウ | 使用者は、使用者責任に基づき、被害者に対して被用者の不法行為から生じた損害を賠償した場合、被用者に対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。 | ◯ |
2 | 25-09-2 | 使用者は、被用者に対して、求償ができない。 | × |
3 | 24-09-3 | 使用者は、被用者から全額の求償ができる。 | × |
4 | 20-11-3 | 使用者は、被用者に対して、求償ができない。 | × |
5 | 18-11-4 | 使用者は、被用者から損害額の1/2の求償ができる。 | × |
6 | 14-11-3 | 使用者は、被用者に対して、信義則上相当と認められる限度において、求償ができる。 | ◯ |
7 | 14-11-4 | (Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為)Dが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Aに対し、Aの負担部分の限度で求償することができる。 | ◯ |
8 | 11-09-4 | 使用者は、被用者に故意または重過失がなければ、求償できない。 | × |
9 | 06-07-4 | 使用者は、被害者に対して損害の賠償をした場合、被用者に求償することはできない。 | × |
10 | 04-09-4 | 使用者は、被用者に対して、求償ができない。 | × |
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[Step.3]過去問演習編
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