【宅建過去問】(平成19年問05)不法行為
不法行為による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
- 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
- 加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
- 不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。
正解:4
1 正しい
不法行為に基づく損害賠償債務は、何らの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥る(最判昭37.09.04)。
したがって、支払いにあたっては、損害発生時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
■類似過去問
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不法行為による損害賠償債務の履行遅滞(民法[30]5(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 19-05-1 | 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥る。 | ◯ |
2 | 12-08-4 | 不法行為による損害賠償の支払債務は、履行の請求があった時から履行遅滞となる。 | × |
3 | 04-09-2 | 不法行為による損害賠償の支払債務は、被害者が催告するまでもなく、損害発生のときから遅滞に陥る。 | ◯ |
2 正しい
不法行為の被害者は、損害の発生と同時に慰謝料請求権を取得する。請求の意思を表明するなど格別の行為をする必要はない。被害者が死亡した場合、慰謝料請求権も相続の対象となり、相続人は当然に慰謝料請求権を行使することができる(最判昭42.11.01)。
※この理屈は、被害者が即死した場合でも共通である。論理的にいえば、被害者が即死する瞬間に被害者自身に慰謝料請求権が発生し、それが相続人に相続される。
※これとは別に、被害者の配偶者や子には、その精神上の苦痛に関し、固有の慰謝料請求権が認められる(民法711条)。
■類似過去問
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被害者が死亡した場合(民法[30]1(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-09-2 | 被害者が即死した場合、被害者には精神的損害が発生せず、相続人は慰謝料請求権を相続しない。 | × |
2 | 20-11-1 | 被害者が即死した場合、被害者には慰謝料請求権が発生せず、相続人は慰謝料請求権を相続しない。 | × |
3 | 19-05-2 | 被害者の慰謝料請求権は、被害者が生前に意思を表明しなくとも、相続される。 | ◯ |
4 | 13-10-1 | 被害者が即死した場合、損害賠償請求権は観念できず、相続されない。 | × |
3 正しい
共同不法行為があった場合、各加害者が連帯して損害を賠償する責任を負う(民法719条)。つまり、共同不法行為者は、お互いに連帯債務者の関係になる。
したがって、被害者が加害者の1人に履行を請求したとしても、その効力は相対的なものにとどまる。つまり、他の加害者に対して履行を請求したことにはならない(同法434条)。
■類似過去問
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共同不法行為者の責任(民法[30]4)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 25-09-3 | 共同不法行為(自動車事故)の加害者の同乗者は、他の加害者に対して損害賠償請求できない。 | × |
2 | 19-05-3 | 共同不法行為の加害者の1人に履行を請求しても、他の加害者には効力を有しない。 | ◯ |
3 | 14-11-1 | 共同不法行為の加害者は、加害割合に応じた金額についてのみ賠償の責任を負う。 | × |
4 | 14-11-2 | (Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為)Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。 | ◯ |
5 | 12-08-2 | 共同不法行為の加害者のうち過失が軽微な者に対しても、損害全額の賠償を請求できる。 | ◯ |
6 | 04-09-3 | 売主・買主それぞれが宅建業者に媒介を依頼し、両業者が共同不法行為を行った場合、買主は、自らが依頼した宅建業者には損害賠償請求できるが、売主が依頼した業者には請求できない。 | × |
4 誤り
不法行為による損害賠償の請求権は、以下のいずれかに達したとき、時効によって消滅する(民法724条)。
「権利を行使することができることとなったときから10年」ではない。
■類似過去問
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不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法[30]5(2))
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法[06]3(2))
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法[06]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-08-3 | Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。 | ◯ |
2 | R03-08-4 | Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。 | ◯ |
3 | R02s-01-4 | 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。 | ◯ |
4 | 28-09-1 | 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権(人の生命又は身体の侵害によるものではない。)は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。 | ◯ |
5 | 28-09-2 | 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。 | × |
6 | 26-06-3 | 建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、請求ができる期間は、瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。 | × |
7 | 26-08-1 | 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。 | ◯ |
8 | 26-08-2 | 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。 | × |
9 | 26-08-3 | 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。 | × |
10 | 26-08-4 | 加害者が海外に在住している間は、民法724条後段の20年の時効期間は進行しない。 | × |
11 | 19-05-4 | 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、権利行使ができることとなった時から10年である。 | × |
12 | 17-11-4 | 不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、時効消滅する。 | ◯ |
13 | 12-08-3 | 不法行為による損害と加害者を知った時から1年間、損害賠償請求権を行使しなければ、請求権は時効消滅する。 | × |