【宅建過去問】(平成24年問09)不法行為(使用者責任)
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
- Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
- Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
- Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
正解:1
設定の確認
1 正しい
使用者責任が発生する場合、使用者と被用者は、被害者に対する不真正連帯債務を負うとされています(大判昭12.06.30)。
すなわち、AとBは、それぞれCに対して、債務全額の支払い義務を負います(求償関係における負担部分は過失割合によって決定)。また、A又はBの一方に生じた事由は、広義の弁済(弁済・代物弁済・供託・相殺)を除いて、他方債務者に影響しません。
本肢では、消滅時効について問われています。AとBの損害賠償義務が不真正連帯債務の関係にある以上、Bの損害賠償義務が時効にかかったとしても、Aの損害賠償義務が当然に消滅するわけではありません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-09-1 | 使用者責任が成立する場合、被用者の損害賠償義務が時効消滅しても、使用者の損害賠償義務は消滅しない。 | ◯ |
2 | 11-09-3 | 使用者責任が成立する場合、被用者に対する損害賠償請求権が時効消滅しても、使用者の損害賠償義務は消滅しない。 | ◯ |
2 誤り
不法行為の被害者は、損害の発生と同時に、精神的損害に対する慰謝料請求権を取得します。
この慰謝料請求権は、被害者が死亡した場合には、相続の対象となりますから、相続人は当然に慰謝料請求権を行使することができます(最判昭42.11.01)。被害者が請求の意思を表明するなどの行為は不要です。
これは、被害者が即死した場合でも同じことです。論理的には、被害者Cが即死する瞬間にC自身に慰謝料請求権が発生し、それが相続人に相続されると考えます。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-09-2 | 被害者が即死した場合、被害者には精神的損害が発生せず、相続人は慰謝料請求権を相続しない。 | × |
2 | 20-11-1 | 被害者が即死した場合、被害者には慰謝料請求権が発生せず、相続人は慰謝料請求権を相続しない。 | × |
3 | 19-05-2 | 被害者の慰謝料請求権は、被害者が生前に意思を表明しなくとも、相続される。 | ◯ |
4 | 13-10-1 | 被害者が即死した場合、損害賠償請求権は観念できず、相続されない。 | × |
3 誤り
使用者Aが使用者責任による損害賠償責任を負担した場合、Aは被用者Bに対して求償することができます(民法715条3項)。
しかし、求償の範囲は、「信義則上相当と認められる限度」に限定されます(最判昭51.07.08)。全額を常に回収できるとは限りません。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 28-07-ウ | 使用者は、使用者責任に基づき、被害者に対して被用者の不法行為から生じた損害を賠償した場合、被用者に対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。 | ◯ |
2 | 25-09-1 | 使用者は、被用者との共同不法行為者に対して、求償権を行使することができる。 | ◯ |
3 | 25-09-2 | 使用者は、被用者に対して、求償ができない。 | × |
4 | 24-09-3 | 使用者は、被用者から全額の求償ができる。 | × |
5 | 20-11-3 | 使用者は、被用者に対して、求償ができない。 | × |
6 | 18-11-4 | 使用者は、被用者から損害額の1/2の求償ができる。 | × |
7 | 14-11-3 | 使用者は、被用者に対して、信義則上相当と認められる限度において、求償ができる。 | ◯ |
8 | 14-11-4 | (Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為)Dが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Aに対し、Aの負担部分の限度で求償することができる。 | ◯ |
9 | 11-09-4 | 使用者は、被用者に故意または重過失がなければ、求償できない。 | × |
10 | 06-07-4 | 使用者は、被害者に対して損害の賠償をした場合、被用者に求償することはできない。 | × |
11 | 04-09-4 | 使用者は、被用者に対して、求償ができない。 | × |
4 誤り
過失相殺(民法722条2項)を考える場合、「過失」には、被害者自身の過失だけでなく、広く被害者側(被害者の関係者)の過失も含まれます(最判昭34.11.26)。
被害者が幼児という場合、被害者自身の過失を考えることはできません。しかし、この場合でも、被害者側の過失を考慮することは可能です。例えば、監督義務者である両親の過失を被害者側の過失として考慮し、過失相殺を行うのです。
過失相殺がされた場合、Aは、損害の全額を賠償する必要がなくなります。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 24-09-4 | 被害者が幼児である場合、被害者側の過失を理由に過失相殺することはできない。 | × |
2 | 12-08-1 | 加害者から過失相殺の主張がなければ、裁判所は考慮することができない。 | × |
修正をありがとうございます。不真正連帯債務についての解説ありがとうございました。
家坂先生、こんばんは、坂東です。いつも解説ありがとうございます。
で、上記、H.24-9-1についてですが、少し気になりましたので、記させていただきました。1の解説上、(本肢のケース)Bの債務が時効消滅→Cの債務の時効には影響しない。とございましたが、
これは、Cの債務に影響しない。のところ、Aの債務には影響しない。
ではないでしょうか?
Cが被害者であり、Cに被害を与えたのは、すなわち、加害者A(使用者、とその被用者B)
であることから、Cに対して、債務を負うのはAとBなので、Aの債務には影響しない。
だと思うのですが、解釈がちがっていたら、すみません。
よろしくおねがいいたします。
坂東様
当サイトを御利用いただき、ありがとうございます。
おっしゃる通りで、動画内の板書に以下の誤りがあります。
×)Cの債務の時効には影響しない
◯)Aの債務の時効には影響しない
御不便をお掛けして申し訳ありません。修正します。