【宅建過去問】(令和05年問13)区分所有法

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
- 集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
正解:2
1 正しい
集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができます(区分所有法37条1項)。
ただし、決議の対象となる事項について、規約で別段の定めをすることも可能です(同法37条2項)。
この場合でも、区分所有法に集会の決議につき特別の定数が定められている事項は例外です。
| 原則 | 通知した事項に限定 |
| 例外 | 規約で別段の定めあり→他の事項も決議可能 (×区分所有法で特別な定数の定めあり) |
■参照項目&類似過去問
内容を見る決議事項の制限(区分所有法[04]3(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-13-1 | 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。 | ◯ |
| 2 | H18-16-2 | 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。 | ◯ |
2 誤り
区分所有者全員の同意があれば、集会招集の手続を省略することができます(区分所有法36条)。
「全員の同意」が必要であって、「区分所有者の4分の3以上の同意」では不十分です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る招集手続の省略(区分所有法[04]1(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-13-2 | 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | × |
| 2 | H29-13-4 | 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |
| 3 | H20-15-2 | 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。 | × |
| 4 | H13-15-4 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。 | ◯ |
3 正しい
共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項ただし書き、2項)。
「集会の決議」は不要です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-13-3 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。 | ◯ |
| 2 | R02-13-3 | 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。 | × |
| 3 | H24-13-1 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。 | ◯ |
| 4 | H09-13-1 | 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。 | × |
| 5 | H07-14-3 | 共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。 | × |
4 正しい
一部共用部分というのは、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のことをいいます(区分所有法3条)。例えば、1階が店舗、2階以上が住居というマンションがあった場合、店舗への搬入口は、店舗部分の区分所有者のみに共用される一部共用部分です。同様に、2階以上に通じるエレベーターは、住居部分の区分所有者のみに共用される一部共用部分ということになります。
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用する区分所有者の規約で定めることができます(同法30条2項)。
区分所有法全員の規約で一部共用部分に関する事項を定める場合、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(同法31条1項)。ただし、一部共用部分を共用すべき区分所有者又は議決権の4分の1を超える者が反対したときは、規約を設定することができません(同条2項)。

■参照項目&類似過去問
内容を見る共用部分の共有関係(区分所有法[01]3(2)(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-13-1 | 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすることを妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 | ◯ |
| 2 | R05-13-4 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。 | ◯ |
| 3 | R03s-13-3 | 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。 | ◯ |
| 4 | R02-13-4 | 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。 | ◯ |
| 5 | H25-13-4 | 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 | ◯ |
| 6 | H23-13-3 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。 | × |
| 7 | H17-14-1 | 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。 | ◯ |
| 8 | H06-14-1 | 共有部分は、区分所有者全員の共有の登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。 | × |
規約の設定・変更・廃止(区分所有法[03]1)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-13-4 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。 | ◯ |
| 2 | H30-13-1 | 規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。 | × |
| 3 | H13-15-2 | 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。 | × |
| 4 | H07-14-4 | 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。 | × |
| 5 | H06-14-3 | 建物の管理に要する経費の負担については、規約で定めることができ、規約の設定は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によってなされる。 | ◯ |
| 6 | H02-14-2 | 規約は、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。 | × |
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